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役員・幹部の背任調査|横領・情報漏洩・キックバック
「まさか、あの信頼していた人物が…」
経営側の立場を利用した裏切りが、企業を静かに蝕む。
ある日、突然主要な取引先が契約を打ち切ってきた。倉庫の在庫がどうにも合わない。実績が出ていないはずの管理職が、妙に生活を派手にしている。退職した役員の動きと、競合企業の急激な伸びが妙に重なる。
そんな違和感の奥には、あなたの会社の信頼と財産を蝕む「経営側の裏切り」が潜んでいるかもしれません。
しかも、問題を起こしているのは現場の一般社員とは限りません。むしろ、店長・管理職・役員といった「上の立場にある人物」が、立場と権限を悪用して背任行為に及ぶケースが増加傾向にあります。
企業にとって最も信頼すべき立場の人物が、裏で組織を裏切っていたとき、あなたはどう対応しますか。 帝国法務調査室では、社員の勤務実態を中心とした調査(社員の勤務実態調査)とは別に、経営側・管理職側に特有の背任行為に特化した調査をご提供しています。
背任行為とは、企業内部で「任務に背いて自己または第三者の利益を図り、企業に損害を与える行為」を指します。
社内・社外を問わず、企業の運営に関与する立場の人物が、与えられた権限や情報を悪用して秘密裏に行う不正行為のうち、特に役員・幹部・管理職といった「上の立場」の人物による行為は、企業に与える損害が大きく、発覚も遅れがちです。
一般社員の不正は監督者の目に触れる機会がありますが、役員・幹部の場合、そもそも自らが監督する立場にあるため、行為が長期化・巧妙化しやすいという構造的な問題があります。
たとえば以下のようなものが典型例です。
これらの行為は、発覚すれば企業に深刻な損害を与えるだけでなく、社会的信用も大きく失墜させます。しかも、加害者本人が自らの行為が「問題であること」を理解した上で、巧妙に隠蔽しているケースが大半です。
役員・幹部の背任行為は、初期段階では明確な証拠が出てきません。 しかし、現場には必ず「違和感」というサインが現れます。
これらの兆候が複数当てはまる場合、すでに背任行為が進行している可能性が高いと言えます。
会社の金銭や資産を、立場を利用して私的に流用するケース。店長によるレジ金の長期着服、管理職による発注額の水増しと差額の私的流用、経費精算の不正請求、会社資産の転売・無断私用などが該当します。発注権限や決裁権限を持つ立場ほど、巧妙化・長期化しやすい傾向があります。
退職前後に、顧客リスト、見積履歴、取引条件、技術情報、製造ノウハウなどを社外に持ち出すケース。不正競争防止法違反として刑事責任を問えるケースもあります。特にIT・製造・専門サービス業界では、人材流動性の高さから発生率が高い傾向があります。
外注先や仕入先と裏で金銭をやり取りし、自社に不利な条件で発注するケース。役員や部門長など、発注権限のある立場で発生しやすく、長期化すると会社の競争力そのものを損ないます。取引先から「会食」「贈答」「個人的な便宜」を継続的に受けているケースは、その先にキックバックがある可能性があります。
在任中の競業行為、あるいは退職後の競業避止義務に反した同業立ち上げ・同業移籍。就業規則や役員契約に競業避止条項があれば、損害賠償請求の対象となります。取締役の場合は会社法上の競業避止義務(第356条)が適用されます。
存在しない取引を装って、会社資金を抜き取るケース。あるいは、自分が実質的に関与している会社と取引を装い、利益を流すケース。経理担当や決裁権限のある管理職が関与すると、発見が著しく遅れます。
背任行為が明らかになったとき、次に企業が直面するのは「これは刑事事件にできるのか、それとも民事上の請求にとどまるのか」という判断です。 この判断は、今後の対応を大きく左右します。
刑事事件として扱われるには、刑法や特別法に抵触する「犯罪行為」が成立していることが条件となります。 以下は、企業内の背任行為で実際に適用されやすい主な刑罰条文です。
会社の金銭や備品などを「預かっている立場」であるにもかかわらず、自分のもののように扱って着服した場合に成立します。
例:
業務として他人の物を預かる立場(経理担当、店長、管理職、役員など)の者が、その物を横領した場合に成立します。 通常の横領罪より重い罰則が定められています。
「任務に違反し、会社に損害を与えた」場合に適用されます。 単なるルール違反ではなく、「意図的な裏切り」により利益を他者へ流すことがポイントです。
営業秘密(顧客リスト、見積価格、製造方法など)を不正に取得・使用・第三者に提供した場合に適用されます。例:
刑事事件として立件されない場合でも、加害者には民事上の賠償責任が生じます。 これは「損害を与えたこと」と「因果関係」が立証できれば請求可能です。
意図的・過失によって他人に損害を与えた者は、損害賠償責任を負います。
取締役が、自己または第三者のために、株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です。 この義務に違反して取引を行った場合、当該取引によって取締役または第三者が得た利益額は、会社が受けた損害額と推定されます。
就業規則や契約書に反して副業や競業を行い、会社に損害を与えた場合、雇用契約上の義務違反として民事責任を問うことが可能です。
民事では損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴判決を得たうえで、対象者の財産(不動産・口座・動産など)を差押えることが可能です。 このとき、事前に探偵が行った財産調査が、回収可能性の有無を見極める重要な判断材料となります。
刑事にするか、民事で済ませるか。 その判断の前提となるのが、調査によって明らかになった「事実と証拠」です。 ・いつ、どこで、誰と何をしていたのか ・どのように損害が発生したのか ・その行為が「偶然」か「意図的」か こうした要素が文書や映像で明確に残されていれば、企業は法的リスクを正しく評価したうえで、最も有利な対処方法を選択できます。
当事務所が行う背任調査では、単なる尾行や張り込みにとどまらず、対象者の行動・取引関係・資産動向をあらゆる角度から検証・記録し、法的にも有効な証拠としてご提供することが可能です。 以下のような多角的なアプローチで、背任行為の「見える化」を実現します。
福岡市内のIT関連企業にて。取締役を務めていた幹部が退職後、競合企業に移籍。その直後から主要顧客の解約が相次ぎ、売上が激減。
調査の結果、退職直前に当該役員が営業リストや見積履歴などの営業機密をUSBに保存し、競合企業に提供していた事実が判明。
企業は証拠をもとに、不正競争防止法違反で告訴、並行して損害賠償請求を実施。探偵調査で判明していた個人資産(不動産)に対し、民事仮差押を実行。
久留米市の製造業者より「在庫の差異が定期的に出る」との相談。調査の結果、夜間に倉庫管理担当者が資材を持ち出し、知人の業者に売却していた事実が隠しカメラと尾行により判明。
証拠をもとに即時解雇し、警察へ被害届を提出。刑事事件として立件され、企業の損害回復に至った。
北九州市の建設関連企業より「ある部門の利益率だけが、ここ2年で著しく低下している」との相談。 調査の結果、当該部門長が特定の外注業者と継続的に接触し、相場より高い発注を続けて、その差額をリベートとして受け取っていた事実が判明。
証拠をもとに懲戒解雇、損害賠償請求、警察への背任罪での告訴を実施。当該部門長の個人資産に対し、差押え手続きが進められました。
背任・横領・情報漏洩の発覚は、企業にとって時に致命的な打撃となります。特に経営側の不正は被害が大きく、早期対応が何より重要です。
「確証はないけど、何かおかしい気がする」その直感は、数々の調査を通じてきた私たちから見ても、極めて有効な「サイン」です。
帝国法務調査室では、調査前のヒアリングから対策まで一貫して対応。企業の信頼と資産を守るため、私たちが全力でサポートいたします。
はい、当事務所では企業内部に知られることなく、完全秘匿での調査を徹底しています。対象者への接触はもちろん、調査中の報告も慎重に行い、必要に応じてご担当者様の個人携帯やLINEなどでご連絡します。福岡のように地元経済界の人脈が密接につながっている地域では、調査の事実が漏れること自体が大きなリスクになりかねません。調査を水面下で完了させるための体制が整っておりますのでご安心ください。
はい、問題ありません。背任行為の兆候は初期段階であっても、調査開始の十分な理由になります。「証拠がないと相談できない」とためらわれる方もいらっしゃいますが、むしろ「証拠を集める」ために探偵が存在します。役員・幹部の背任は長期化しやすく、福岡市・北九州市・久留米市など地場で営む中堅企業ほど、早期調査によって被害の拡大を防げるケースが多くあります。まずはお気軽にご相談ください。
もちろん可能です。店長や部門長、役員など、企業の中枢に近い立場にいる人物こそ、立場を利用して不正に及ぶリスクが高いため、当事務所では特に慎重かつ精密な調査体制を整えています。調査対象の地位にかかわらず、守秘義務を徹底し、関係者に知られることなく調査を進めます。
もちろん可能です。むしろ当事務所では、店長・部門長・取締役など、企業の中枢に近い立場の人物に対する調査を専門領域のひとつと位置付けています。九州地場の中小・中堅企業では、経営者と幹部の距離が近く、立場を利用した背任行為が長期化・巧妙化しやすい構造があります。慎重かつ精密な調査体制を整え、調査の事実が関係者に知られることなく進めます。→ GEO追加(九州地場の中小・中堅企業/経営者と幹部の距離)
はい、可能です。退職後の競業避止義務違反、退職前の情報持ち出しの裏付け、移籍先での自社情報の流用といった調査は、当事務所が多くご依頼をいただく分野です。福岡・天神・博多のIT関連企業や、北九州・小倉の製造業など、人材流動性の高い業界では特にニーズが大きい調査領域です。退職から時間が経っていても、行動の痕跡や資産の動きから過去の行為を裏付けられるケースは少なくありません。
調査結果を報告書としてご提供し、必要に応じて福岡県内の提携弁護士や司法書士をご紹介します。刑事告訴、損害賠償請求、就業規則に基づく懲戒処分など、企業として取り得る対応を明確にアドバイスいたします。証拠の活用方法についても、法的に有効な形で整理してお渡しします。
調査の内容や対象者の行動パターン、調査範囲(素行・取引・財産・取材調査等)によって異なりますが、平均して1週間〜1ヶ月程度の調査期間、80,000円〜の低価格プランからご対応可能です。福岡県内・九州内であれば現地調査の交通費を抑えられるため、コストパフォーマンスの良い調査プランをご提案できます。事前の無料相談時に、ご予算や目的に応じた調査計画をご提案いたします。
もちろん可能です。むしろ当事務所では、店長・部門長・取締役など、企業の中枢に近い立場の人物に対する調査を専門領域のひとつと位置付けています。九州地場の中小・中堅企業では、経営者と幹部の距離が近く、立場を利用した背任行為が長期化・巧妙化しやすい構造があります。
当事務所の調査員が直接現地で行う調査は、福岡を本拠地として九州全域および山口県を対応エリアとしています。それ以外の地域については、全国の提携調査網と連携して対応しています。慎重かつ精密な調査体制を整え、調査の事実が関係者に知られることなく進めます。
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