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探偵業届出証明関係
公示送達に於ける現地調査を代行致します。公示送達申立書に順じた調査及び現地取材、写真撮影など添付書類を用意して参ります。
付郵便送達をご用命の方は、下記ページをご覧ください。
裁判所への提出時にご利用頂けるよう、法律の要求事項に照らし、定書式にて報告書を作成、多くの法律家の皆様にご利用頂いております。
主だっては当該人物の居住の有無、既に居住が認められない場合は電気・水道・ガスの利用状況や郵便物の滞留、夜間の室内灯の点灯や、近隣住人や現在の居住者への取材、もしくは居住者自身の写真撮影など、状況に照らし、事実関係を証明して参ります。
行方知れずの相手を相手を訴えたいと考えた場合、はたしてそれは可能なのでしょうか?可能にする制度が公示送達と云われるものです。規定は、民事訴訟法110条以下に置かれています。公示送達というのは、裁判所に提出された訴状を相手方(被告)に送られた事にしてしまい、手続きを先に進めて行きましょうと云うものです。
当事者の住所等が不明であっても、一定の公示手続により一定期間が経て、送達の効力が生じることにする制度が公示送達なのです。
公示手続といっても、行方知れずの相手に向け、簡単に言えば「簡単な内容」「お問い合わせ先」「書類をいつでも交付する旨」などが、裁判所の掲示板に掲示されるだけですから、実際には、行方不明の被告がこれを見ることは殆ど無いでしょう。
その一方で、公示送達の効力が生じると、欠席裁判となり、原告の請求が認められるという、被告人にとっては、重大な不利益が生じます。そのため簡単には、公示送達の申立は認められません。
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査し、書類と共に提出しなければ裁判所は首を縦に振ってくれないのです。それをお手伝いするのが私どもの現地調査となります。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
調査の動機は、皆様の置かれた状況によって様々であろうと思います。
私どもが行う人探し・家出人・行方調査の内容の例として、下記をご案内して参ります。
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お電話口での簡単なお見積りも可能です。まずはお気軽にお尋ねください。
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人探し・行方調査は、ご依頼者さまが現在お持ちの情報がどの程度おありになるかにより、調査方法が大きく変わって参ります。 例えばよくある交際相手や旧友、元彼女・元彼氏、facebookやラインなどでお知り合いになった方の調査など、情報調査に大きくゆだねられる調査につきましては、ご依頼者さまがどの程度正確な情報をお持ちかによって変わります。できるだけ正確な氏名漢字や生年月日、ある程度の地域指定(例えば福岡県に住んでいると聞きました。福岡市中央区内や博多区内に住んでいると聞きました等。)があれば発見の確率が大きく高まります。また、皆さまが思わぬような情報が、発見のヒントになる場合が多くあります。 ご相談・お見積りは一切無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。