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Where is my first love?
初恋の人・昔の恋人の行方調査
交際していたけれど、さまざまな事情で別れることになった彼や彼女。今どうしているのか、幸せにしているのか、結婚しているのか――そっと現状を知りたいと願う方は、思いのほか多くいらっしゃいます。お調べした結果、ご結婚されていた方、独身で再会に至った方、よき思い出として静かに幕を引かれた方、結末はさまざまです。
このページでは、依頼を急かすことはいたしません。昔の人を探すという行為がどういうものか、なぜ自分の力では難しいのか、そして再会の前に何を確かめておくと安心なのか。判断の材料となる情報を、できるだけ正確にお伝えします。
背景には、出会いの形そのものの変化があります。明治安田生命の2026年の調査では、直近1年以内に結婚した人の出会いのきっかけはマッチングアプリが職場と並び25%で最多となりました。こども家庭庁の2024年の調査でも、マッチングアプリを出会いのきっかけとして結婚した人は4人に1人以上(25.1%)で最多です。かつて当たり前だった職場・学校・知人の紹介といった出会いは年々減り、出会いはオンラインへと移っています。
その一方で、未婚者の約3割(29.3%)が「そもそも出会いの場所・機会がない」ことを結婚へのハードルに挙げています(こども家庭庁・2024年)。見知らぬ相手とつながる手段が増えたからこそ、確かな記憶と人柄を知っている「過去の縁」をもう一度、と考える方が、むしろ自然に増えているのかもしれません。
ご相談は若い世代に限りません。当時の想いの再燃を求める20代・30代、子育てが一段落した40代・50代、そして「あの初恋の人と、せめてお茶飲み友達に」という80代の方まで。悪意も損得もない、人生の節目に思い出す相手を探したい――そうした願いは、年代を越えて寄せられます。
「ストーカーにあたるのでは」とご心配される方がいらっしゃいますが、相手の現在を知ること自体は違法ではありません。問題になるのは、判明した情報をつきまといや待ち伏せに使う場合で、これはストーカー規制法に、また探偵業法にも抵触します。探偵業法は、調査結果が犯罪・違法な差別・つきまとい等に用いられないことを依頼者に確認するよう業者に義務づけています(第7条)。当事務所も、その確認のうえで、相手の平穏を害さない適法な範囲でお調べします。
そもそも、個人が他人の住所を調べることは、制度上ほとんどできません。住民票は住民基本台帳法、戸籍は戸籍法によって、取得できるのは本人・同一世帯の家族・弁護士など八士業の職務上請求などに限定されています。「何人でも請求できる」かつての制度は、個人情報保護意識の高まりを受けて抜本的に見直されました。さらに多くの自治体が、第三者に証明書を交付した事実を本人に知らせる「本人通知制度」を導入しています(福岡市も実施)。
加えて、女性は結婚で姓が変わることが多く、下の名前は分かっても旧姓のままでは追えなくなります。情報が守られる時代だからこそ、探したくても探せない――この現実が、多くの方の悩みの正体です。
人探しでは、お手元の情報が多く、新しいほど、特定の精度が上がり、結果として調査費用も抑えやすくなります。基本となるのは、氏名(とくに漢字)・年齢または生年月日・当時(前)の住所です。
「名前しか分からない」というご相談も少なくありません。それでも、当事務所が33年にわたり蓄積してきた情報――古くは電話帳や卒業名簿から、近年のデジタルデータまで――の中に当時の手がかりが残っていれば、そこから今の暮らしへとたどれる場合があります。人は姓が変わっても、住まいを移しても、どこかに足跡を残しながら現在に至るものです。「情報が少ないから無理」と決めず、まず一度お預けいただきたいとお伝えしているのは、このためです。
たとえば、お手元にあるのが名前だけ、というときのために、当事務所は『名前(漢字)+全国』の情報のみに特化したプランをご用意しています。現地での確認を省き、全国の同姓同名の情報をお調べしてお渡しする形に絞ることで、最安7万円~(税込77,000円~)と費用を抑えています。ヨミカナも不要で、お電話・メール・LINEの簡単な手続きでご相談いただけます。まずは情報だけでも、と考える方の最初の一歩としてご利用いただけます。
実際に、福岡市南区にお住まいの53歳の男性は、亡き妻を看取ったあと、旧姓と昔の勤務先だけを頼りに当事務所へご相談くださいました。再会は望まず「今、彼女が幸せかどうかだけ知りたい」というご依頼で、データ調査のみ・7万円でお相手の現在の住所が判明しています。お相手には一切接触せず、報告書をお渡ししました。少ない情報からでも、こうして手がかりにたどり着けることがあります。
ここが、もっとも大切にしていただきたいところです。
あなたの記憶の中の相手と、今の相手は、同じ人とは限りません。何十年もの時間は、人の生活も立場も変えます。とりわけ確かめておきたいのが、相手が現在結婚しているかどうかです。
もし既婚者と知らずに関係を持てば、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります(民法709条)。「既婚者だと知らなかった」という説明は、気づくきっかけがあったはず(過失)と判断されやすく、裁判では認められにくいのが実情です。知らなかったことの立証は、よほど特殊な事情がなければ難しいとされています。つまり、相手の今を確かめないまま飛び込むことは、思わぬ形でご自身を危うくしかねません。
再会の前に現状を知っておくことは、ご自身を守ることであり、同時に、相手の生活に負担をかけない配慮でもあります。相手が今どんな立場にいるのかを踏まえて連絡をとれば、初恋のお相手にご負担なく、正しく向き合うことができます。
当事務所の人探しは、いきなりご依頼をいただく流れではありません。まずお手元の情報をお預かりし、その情報で対象者の住所が判明できる見込みがあるかどうかを、無料(0円)でご回答しています。その際にお見積りもお出ししますので、金額を確かめたうえで、ご依頼はゆっくりご検討いただけます。情報のみで十分という方には、前述の『名前(漢字)+全国』に特化したプランもございます。
お預かりした情報は、探偵業法に基づく守秘義務のもとで厳重に管理します。守秘義務違反には刑事罰・行政罰が科され、皆さまの情報は業者の資質だけでなく法によっても守られています。福岡(博多・天神)、北九州、久留米、熊本をはじめ九州全域に拠点を置き、(一社)日本調査業協会の正会員として、33年の経験で対応してまいります。
真実を確かめたうえで、もう一度あの人の胸に飛び込むのか、よき思い出として静かに幕を引くのか。それを決めるのは、ほかでもないあなた自身です。私たちはその判断の手前にある「確かな事実」を、お探しするだけです。情報の有無の確認は無料です。思い立ったその日を吉日として、まずはお気軽にお尋ねください。
探すこと自体は違法ではありません。相手の現在を知る目的での調査は適法に行えます。ただし、判明した情報をつきまといや待ち伏せに用いる場合はストーカー規制法や探偵業法に抵触するため、当事務所ではお引き受けしません。
氏名(漢字)だけでも手がかりになる場合があります。生年月日や当時の住所など情報が多く新しいほど特定の精度は高まり、調査費用も抑えやすくなります。当事務所には『名前(漢字)+全国』の情報のみに特化した最安7万円~のプランもあり、名前のみのご相談から判明に至った事例もあります。
20年・30年前、50年以上前のお相手が判明した事例があります。情報が新しく正確であるほど調査の難易度は下がります。帝国法務調査室は33年にわたり蓄積した情報を手がかりに、姓が変わったお相手の現在もお調べします。
お相手の現在の婚姻状況や生活状況の確認は可能です。既婚者と知らずに関係を持つと相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあり、「知らなかった」という説明は裁判で認められにくいとされています。再会の前に現状を確かめることはご自身を守ることにつながります。
住民票や戸籍は、住民基本台帳法・戸籍法により本人・同一世帯の家族・弁護士など八士業の職務上請求などに取得が限定されています。第三者が他人の住所を取得することは原則できず、多くの自治体が本人通知制度を導入しているため、個人での調査は難しくなっています。
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調査の動機は、皆様の置かれた状況によって様々であろうと思います。
私どもが行う人探し・家出人・行方調査の内容の例として、下記をご案内して参ります。