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Board Member misconduct and crime
社員・役員の不正を証拠で可視化。
職員・役員の勤務実態 ・不正行為調査
社員・役員の不正を証拠で可視化
―目に見えない“勤務実態・不正犯罪”を、確かな証拠で可視化する ―
―目に見えない “勤務実態・不正犯罪”を、確かな証拠で可視化する ―
たとえば、こんな「疑い」に心当たりはありませんか?
企業にとって、従業員の誠実な勤務は業績と信頼の土台です。しかしながら、営業職員の職務怠慢、管理職による不正、さらには取締役の背任行為など、内部の問題は外から見えづらく、気づいたときには大きな損失をもたらしていることも珍しくありません。
帝国法務調査室では、企業経営者・人事担当者・法務部門の皆様を支えるため、職員の勤務実態や不正行為に関する実態調査を行っております。
「外回りのはずが、動いていない」――その疑念を確信に変える
営業職や現場職員の管理において、以下のようなお悩みはありませんか?
ご相談内容: > 特定の営業職A(30代男性)が、直行直帰が増えてから売上が急落。不審に思った上司が問い詰めるも、「外回りで忙しい」と一点張り。真実を確かめるべく調査を依頼。
調査結果: > 5日間の尾行調査の結果、Aは朝9時に自宅を出るも、そのまま市内の**大規模公園の駐車場へ移動し、昼過ぎまで車内で仮眠。**午後はパチンコ店に3時間滞在し、夕方の30分間だけ既存顧客1件に顔を出して帰宅していました。
証拠の活用: > 日報には「新規開拓5社訪問」と虚偽の記載があったため、**「職務怠慢」および「業務日報の虚偽記載」**の決定的な証拠として報告。会社側は泳がせることなく、提示された映像証拠をもとに懲戒処分(出勤停止および降格)を決定しました。
“社内の中枢”による不正は、企業の存立を脅かします
責任ある立場にある者の不正は、一般社員の怠慢とは比較にならないほど甚大な被害をもたらします。
不正が発覚した際、負うべき法的責任は職位によって大きく異なります。特に役員クラスは、法律によって非常に重い義務が課せられています。
役員は会社と「委任関係」にあり、一般社員よりも高度な「善管注意義務」および「忠実義務」を負っています(会社法第330条・355条)。
取締役・役員ともなれば、刑事罰が科されるため、警察により逮捕となり、拘束される可能性が充分あり得ます。
不正を疑った際、社内で独自に調査を行うことには限界とリスクが伴います。
当事務所では、単に「事実を見つける」だけでなく、その後の法的アクションを見据えたサポートをワンストップで行います。
問題が大きくなってからでは、取り返しがつかないこともあります。
「まだ確証はないが、気になる」「社内の人間では調査が難しい」
そんな時こそ、私たち探偵の役割です。現場での追跡・観察・聞き取り・証拠撮影を通じ、調査報告書として明確な“証拠”をご提供します。
「信じたい」という気持ちと、「見極めなければならない」という経営者としての責任。その狭間で揺れる皆様を、私たち探偵が全力でサポートいたします。 些細な違和感こそ、重大なリスクのサインです。企業の未来を守るため、確実かつ秘密厳守で遂行いたします。
原則として、雇用主が業務管理の一環として勤務実態を確認すること自体は違法ではありません。ただし、調査目的が正当であり、方法が社会通念上相当であることが重要です。
無断での違法な盗聴や住居侵入などは当然認められませんが、公道上での尾行・張り込み・写真撮影など適法な手法であれば問題ありません。
当事務所では、弁護士とも連携し、法的リスクを回避した形で証拠収集を行っております。
証拠があれば直ちに解雇できるとは限りません。
日本の労働法制では、解雇には「客観的合理性」と「社会的相当性」が求められます。しかし、日報虚偽記載・業務放棄・社用車の私的利用などが継続的に確認できれば、懲戒処分や解雇の正当性を補強できます。
証拠がない状態で処分すると、不当解雇として逆に損害賠償請求を受けるリスクがあります。そのため、処分前の証拠確保が極めて重要です。
はい、責任は明確に重くなります。
管理職や支店長は、部下を監督する立場にあるため、通常の社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負います。
損害が発生した場合、
・高額な損害賠償請求・退職金の減額や不支給・役職解任
となる可能性があります。
立場が上がるほど、法的責任の重さも比例して増します。
あります。
役員は会社法上の忠実義務・善管注意義務を負っており、悪質な場合には特別背任罪や業務上横領罪などの刑事責任が問われる可能性があります。
特に、
・在職中の競業準備・会社資金の私的流用・業者との癒着による不当利益受領
などは刑事告発に発展する事例も少なくありません。
民事責任(損害賠償)と刑事責任は別問題であり、両方が同時に進行することもあります。
可能です。
企業不正調査は、情報漏洩を防ぐことが最優先です。調査対象者に察知されれば証拠隠滅やデータ削除が行われる恐れがあります。
当事務所では、
・守秘義務の徹底・限られた担当者のみとの連絡・水面下での証拠収集
を徹底し、企業の信用を守る形で調査を進めます。
「まだ確証はないが不安がある」という段階でのご相談が、最も有効です。
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