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職員・役員の勤務実態・不正行為調査

 ―目に見えない“勤務実態・不正犯罪”を、確かな証拠で可視化する ―

―目に見えない
“勤務実態・不正犯罪”を、
確かな証拠で可視化する ―

たとえば、こんな「疑い」に心当たりはありませんか?

企業にとって、従業員の誠実な勤務は業績と信頼の土台です。
しかしながら、営業職員の職務怠慢、管理職による不正、さらには取締役の背任行為など、内部の問題は外から見えづらく、気づいたときには大きな損失をもたらしていることも珍しくありません。

帝国法務調査室では、企業経営者・人事担当者・法務部門の皆様を支えるため、職員の勤務実態や不正行為に関する実態調査を行っております。

1. 一般職員の勤務実態調査

「外回りのはずが、動いていない」――その疑念を確信に変える

営業職や現場職員の管理において、以下のようなお悩みはありませんか?

  • 社用車を私的に利用、または長時間パチンコ店等に滞在している疑い
  • 日報の内容と実際の行動ルートが明らかに矛盾している
  • 在宅勤務を悪用し、業務時間中に家事や育児、副業を行っている
一般職員の勤務実態調査|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
一般職員の勤務実態調査|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

【調査事例】営業活動中の常習的な「中だるみ」と日報改ざん

ご相談内容: > 特定の営業職A(30代男性)が、直行直帰が増えてから売上が急落。不審に思った上司が問い詰めるも、「外回りで忙しい」と一点張り。真実を確かめるべく調査を依頼。

調査結果: > 5日間の尾行調査の結果、Aは朝9時に自宅を出るも、そのまま市内の**大規模公園の駐車場へ移動し、昼過ぎまで車内で仮眠。**午後はパチンコ店に3時間滞在し、夕方の30分間だけ既存顧客1件に顔を出して帰宅していました。

証拠の活用: > 日報には「新規開拓5社訪問」と虚偽の記載があったため、**「職務怠慢」および「業務日報の虚偽記載」**の決定的な証拠として報告。会社側は泳がせることなく、提示された映像証拠をもとに懲戒処分(出勤停止および降格)を決定しました。

調査による「見える化」のアプローチ

  • 実地追跡と映像記録: 立ち寄り先や滞在時間を分単位で記録。
  • 業務外行動の特定: 娯楽施設への出入り、私的な面会などの証拠撮影。
  • 報告書の法的活用: 職務懈怠(しょくむけいたい)を理由とした普通解雇や懲戒処分の正当性を裏付ける証拠となります。

2. 役員・管理職の背信・不正行為調査

“社内の中枢”による不正は、企業の存立を脅かします

責任ある立場にある者の不正は、一般社員の怠慢とは比較にならないほど甚大な被害をもたらします。

  • 取締役・役員: 競業避止義務違反(他社への利益誘導)、特別背任。
  • 支店長・管理職: 部下を巻き込んだ組織的不正、取引先との癒着・キックバック。
  • 経理職: 長年にわたる巧妙な横領、架空請求。
役員・管理職の背信・不正行為調査|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
役員・管理職の背信・不正行為調査|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

【調査事例】取締役による「競業会社」の設立と顧客リストの流出

  • ご相談内容: > 長年経営を支えてきた専務取締役Bに、独立の噂が浮上。同時期に大口の取引先数社から契約解除の申し入れがあり、社内データの不正な持ち出しも疑われたため、緊急調査を実施。
  • 調査結果: > Bの退社後の動向を調査したところ、親族名義ですでに同業種の新会社を設立していたことが判明。在職中にもかかわらず、自社のリソースを使って新会社の営業を行い、自社の顧客を誘導していた現場を押さえました。また、密会していた相手が自社の主要仕入れ先担当者であることも特定。
  • 証拠の活用: > 会社法上の**「競業避止義務違反」および「善管注意義務違反」**に該当。会社側は退職金の支払い差し止めに加え、数千万円規模の損害賠償請求訴訟を提起。調査報告書が主導的な役割を果たし、有利な条件での和解に至りました。

職員の勤務実態・評価【調査事例】

3. 職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ

不正が発覚した際、負うべき法的責任は職位によって大きく異なります。特に役員クラスは、法律によって非常に重い義務が課せられています。

職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

① 一般職員の責任

  • 民事責任: 雇用契約上の「債務不履行」に基づく損害賠償。
  • 刑事責任: 業務上横領罪、窃盗罪、詐欺罪など。
  • 処分: 懲戒解雇が検討されますが、証拠が不十分な場合、逆に「不当解雇」として訴えられるリスクがあります。

② 役員・支店長・管理職の責任(より重い責任)

役員は会社と「委任関係」にあり、一般社員よりも高度な「善管注意義務」および「忠実義務」を負っています(会社法第330条・355条)。

職責適用される主な法律責任の内容
一般職員労働基準法・刑法就業規則違反による懲戒、実損額の賠償。
管理職・支店長刑法・商法管理監督責任の問及。不正を主導した場合、一般職より厳しい刑事罰の対象。
取締役・役員会社法・刑法特別背任罪(10年以下の懲役など)。会社に対する連帯賠償責任
  • 賠償金額の巨大化: 役員の場合、個人の不始末が会社に数億円の損失を与えることもあります。会社法では、任務懈怠によって生じた損害に対し、役員が個人の私財を投げ打ってでも賠償する義務を負うケースがあります。
  • 刑事罰の加重: 会社の中枢にいる者がその地位を悪用した場合、通常の横領ではなく「特別背任罪」が適用され、刑罰が著しく重くなります。

取締役・役員ともなれば、刑事罰が科されるため、警察により逮捕となり、拘束される可能性が充分あり得ます。

4. なぜ「外部調査」が必要なのか?

不正を疑った際、社内で独自に調査を行うことには限界とリスクが伴います。

  • 証拠の無効化を防ぐ: 強引な問いただしや不適切な証拠収集は、裁判で証拠として認められないばかりか、パワハラやプライバシー侵害で逆提訴される恐れがあります。
  • 隠蔽工作の阻止: 内部の人間が動くと、対象者に感づかれ、PCデータの消去や書類の破棄が行われるリスクが高まります。
  • 二次被害の防止: 不正に加担している協力者が社内にいる場合、調査情報が漏洩し、組織崩壊を招くことがあります。
外部調査の必要性|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
外部調査の必要性|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

【調査事例】証拠なき「問い詰め」が招いた混乱と、外部調査による逆転解決

  • 状況とリスク: 経理担当職員Cに横領の疑いが浮上。会社側は十分な証拠がないまま本人を問い詰めたところ、「証拠もないのに疑うのはパワハラだ」「法的措置を検討する」と強く反発され、社内は一気に険悪なムードに。不用意に動いたことで、隠蔽工作をされるリスクも高まってしまいました。
  • 当事務所の調査: 会社からの依頼を受け、仕入れ先業者との接触状況を徹底的にマーク。結果、Cが特定の業者と結託し、架空の請求書を発行させ、バックリベートを現金で受け取っている決定的瞬間を写真と映像で押さえました。
  • 外部調査のメリット: 第三者による「客観的な証拠」が揃ったことで、Cは弁解の余地を失いました。感情的な対立ではなく「事実」に基づいた交渉が可能になり、逆提訴のリスクを完全に封じ込めた状態で、円満な退職と一部損害金の回収を実現しました。

帝国法務調査室の強み:法的リスクへの備えと弁護士連携

法的リスクへの備えと弁護士連携|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
法的リスクへの備えと弁護士連携|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

当事務所では、単に「事実を見つける」だけでなく、その後の法的アクションを見据えたサポートをワンストップで行います。

  • 法的有効性の高い報告書: 裁判でそのまま証拠採用される精度で作成します。
  • 提携法律事務所との連携: 証拠確保後、即座に損害賠償請求や刑事告発の準備に移れる体制を整えています。
  • コンプライアンスの再構築: 調査結果を基に、二度と不正が起きないための社内体制強化をご提案します。

調査は「いざという時」の備え

問題が大きくなってからでは、取り返しがつかないこともあります。

  • 本人が否認した場合、証拠が無ければ懲戒処分や解雇も困難です
  • 社内対応でのミスが、逆に損害賠償請求に発展する恐れもあります
  • 他の職員や取引先からの信頼を損ね、企業全体の信用問題に波及する可能性もあります

「まだ確証はないが、気になる」
「社内の人間では調査が難しい」

そんな時こそ、私たち探偵の役割です。
現場での追跡・観察・聞き取り・証拠撮影を通じ、調査報告書として明確な“証拠”をご提供します。

「いざという時」の備え|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
「いざという時」の備え|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

まずはご相談ください

「信じたい」という気持ちと、「見極めなければならない」という経営者としての責任。その狭間で揺れる皆様を、私たち探偵が全力でサポートいたします。 些細な違和感こそ、重大なリスクのサインです。企業の未来を守るため、確実かつ秘密厳守で遂行いたします。

職員の勤務実態・評価・不正行為調査|よくある質問(FAQ)

社員の勤務実態を探偵に調査依頼することは違法になりませんか?

原則として、雇用主が業務管理の一環として勤務実態を確認すること自体は違法ではありません。
ただし、調査目的が正当であり、方法が社会通念上相当であることが重要です。

無断での違法な盗聴や住居侵入などは当然認められませんが、
公道上での尾行・張り込み・写真撮影など適法な手法であれば問題ありません。

当事務所では、弁護士とも連携し、法的リスクを回避した形で証拠収集を行っております。

勤務実態の証拠があれば、すぐに解雇できますか?

証拠があれば直ちに解雇できるとは限りません。

日本の労働法制では、解雇には「客観的合理性」と「社会的相当性」が求められます。
しかし、日報虚偽記載・業務放棄・社用車の私的利用などが継続的に確認できれば、懲戒処分や解雇の正当性を補強できます。

証拠がない状態で処分すると、不当解雇として逆に損害賠償請求を受けるリスクがあります。
そのため、処分前の証拠確保が極めて重要です。

管理職や支店長の不正は、一般社員と責任の重さは違いますか?

はい、責任は明確に重くなります。

管理職や支店長は、部下を監督する立場にあるため、
通常の社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負います。

損害が発生した場合、

・高額な損害賠償請求
・退職金の減額や不支給
・役職解任

となる可能性があります。

立場が上がるほど、法的責任の重さも比例して増します。

取締役や役員の不正が発覚した場合、刑事責任に発展することはありますか?

あります。

役員は会社法上の忠実義務・善管注意義務を負っており、
悪質な場合には特別背任罪や業務上横領罪などの刑事責任が問われる可能性があります。

特に、

・在職中の競業準備
・会社資金の私的流用
・業者との癒着による不当利益受領

などは刑事告発に発展する事例も少なくありません。

民事責任(損害賠償)と刑事責任は別問題であり、両方が同時に進行することもあります。

社内で内密に調査を進めることは可能ですか?

可能です。

企業不正調査は、情報漏洩を防ぐことが最優先です。
調査対象者に察知されれば証拠隠滅やデータ削除が行われる恐れがあります。

当事務所では、

・守秘義務の徹底
・限られた担当者のみとの連絡
・水面下での証拠収集

を徹底し、企業の信用を守る形で調査を進めます。

「まだ確証はないが不安がある」という段階でのご相談が、最も有効です。

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