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社員の勤務実態調査|日報虚偽・サボリ・在宅勤務怠慢の証拠収集

 ―目に見えない“勤務実態・不正犯罪”を、確かな証拠で可視化する ―

―目に見えない
“勤務実態・不正犯罪”を、
確かな証拠で可視化する ―

たとえば、こんな「疑い」に心当たりはありませんか?

企業にとって、従業員の誠実な勤務は業績と信頼の土台です。 しかしながら、営業職員の職務怠慢、在宅勤務制度の悪用、管理職による職務懈怠など、勤務中の問題は外から見えづらく、気づいたときには大きな損失をもたらしていることも珍しくありません。

帝国法務調査室では、企業経営者・人事担当者・法務部門の皆様を支えるため、社員の勤務時間中の実態調査を行っております。

※病欠・休職中の社員の生活実態調査をお探しの方は、別ページ「休職・病欠中の調査」をご覧ください。

目次

営業職・現場職員の勤務実態調査

「外回りのはずが、動いていない」――その疑念を確信に変える

営業職や現場職員の管理において、以下のような違和感やお悩みはありませんか?

違和感やお悩み
  • 社用車を私的に利用、または長時間パチンコ店等に滞在している疑い
  • 日報の内容と実際の行動ルートが明らかに矛盾している
  • 直行直帰の社員の行動が、上司から見て不透明
  • 特定の取引先と業務外で頻繁に接触している
営業職・現場職員の勤務実態調査|福岡の探偵 帝国法務調査室
営業職・現場職員の勤務実態調査|福岡の探偵 帝国法務調査室
【調査事例】

【調査事例】営業活動中の常習的な「中だるみ」と日報改ざん

ご相談内容:
特定の営業職A(30代男性)が、直行直帰が増えてから売上が急落。不審に思った上司が問い詰めるも、「外回りで忙しい」と一点張り。真実を確かめるべく調査を依頼。

調査結果:
5日間の尾行調査の結果、Aは朝9時に自宅を出るも、そのまま市内の**大規模公園の駐車場へ移動し、昼過ぎまで車内で仮眠。**午後はパチンコ店に3時間滞在し、夕方の30分間だけ既存顧客1件に顔を出して帰宅していました。

証拠の活用:
日報には「新規開拓5社訪問」と虚偽の記載があったため、「職務怠慢」および「業務日報の虚偽記載」の決定的な証拠として報告。会社側は泳がせることなく、提示された映像証拠をもとに懲戒処分(出勤停止および降格)を決定しました。

営業活動中の常習的な「中だるみ」と日報改ざん|福岡の探偵 帝国法務調査室

在宅勤務中の実態調査

在宅勤務制度の普及により、「業務時間中に本当に働いているのか」を企業側が把握しにくい状況が生まれています。

違和感やお悩み
  • 業務時間中に長時間外出している
  • 別会社のオフィスや副業先に通勤している
  • 家事・育児・私用に業務時間を充てている
  • PC前にいる時間と、実際の業務時間が大きく乖離している

調査では、在宅勤務中の対象者の行動を、自宅周辺からの観察・尾行を中心に確認します。 リモートワーク制度の悪用に関するご相談は、コロナ禍以降特に増えており、九州地場の中堅企業からも多くご依頼をいただいています。

管理職の不正・職務懈怠調査

管理職や支店長といった現場のリーダーが不正や職務懈怠に関与している場合、影響は単独の社員以上に大きくなります。

部下を巻き込んだ組織的なサボリ、取引先との不適切な関係、現場の管理放棄など、企業の根幹に関わるリスクとなります。

  • 部下を巻き込んだ組織的な職務怠慢、サボリの常態化
  • 取引先との癒着、軽度のキックバックの疑い
  • 支店・部門の業績不振の裏にある、管理職本人の問題行動
  • 部下への不適切な指示、業務時間中の私的活動

管理職の場合、一般社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負っているため、不正が立証された場合の処分や賠償の根拠も強くなります。 ※役員・取締役・幹部による横領、背任、情報漏洩、競業避止義務違反など、より重大な背任行為については「役員・幹部の背任調査」のページをご覧ください。

管理職の不正・職務懈怠調査|福岡の探偵 帝国法務調査室
管理職の不正・職務懈怠調査|福岡の探偵 帝国法務調査室

調査による「見える化」のアプローチ

  • 実地追跡と映像記録:
    • 立ち寄り先や滞在時間を分単位で記録
  • 業務外行動の特定:
    • 娯楽施設への出入り、私的な面会などの証拠撮影
  • 在宅勤務時の所在確認:
    • 業務時間中の外出、副業先への出入りの確認
  • 報告書の法的活用:
    • 職務懈怠(しょくむけいたい)を理由とした普通解雇や懲戒処分の正当性を裏付ける証拠

職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ

職責適用される主な法律責任の内容
一般職員労働基準法・刑法就業規則違反による懲戒、実損額の賠償
管理職・支店長刑法・商法管理監督責任の問及。不正を主導した場合、一般職より厳しい刑事罰の対象 |

◎ 一般職員の責任

  • 民事責任:雇用契約上の「債務不履行」に基づく損害賠償
  • 刑事責任:業務上横領罪、窃盗罪、詐欺罪など
  • 処分:懲戒解雇が検討されますが、証拠が不十分な場合、逆に「不当解雇」として訴えられるリスクがあります

◎ 管理職・支店長の責任

管理職や支店長は、部下を監督する立場にあるため、通常の社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負います。

  • 損害発生時の高額な損害賠償請求
  • 退職金の減額や不支給
  • 役職解任
  • 管理監督責任を問われ、不正を主導した場合は一般職員より厳しい刑事罰の対象

立場が上がるほど、法的責任の重さも比例して増します。

職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ|職員・役員の勤務実態・不正行為調査
職責によって異なる「責任の重み」と法的ペナルティ|職員・役員の勤務実態・不正行為調査

なぜ「外部調査」が必要なのか

不正や怠慢を疑った際、社内で独自に調査を行うことには限界とリスクが伴います。

自社調査のリスクと限界
  • 証拠の無効化を防ぐ:
    • 強引な問いただしや不適切な証拠収集は、裁判で証拠として認められないばかりか、パワハラやプライバシー侵害で逆提訴される恐れがあります
  • 隠蔽工作の阻止:
    • 内部の人間が動くと、対象者に感づかれ、PCデータの消去や書類の破棄が行われるリスクが高まります
  • 二次被害の防止:
    • 不正に加担している協力者が社内にいる場合、調査情報が漏洩し、組織崩壊を招くことがあります
【調査事例】

【調査事例】証拠なき「問い詰め」が招いた混乱と、外部調査による逆転解決

状況とリスク:
経理担当職員Cに横領の疑いが浮上。会社側は十分な証拠がないまま本人を問い詰めたところ、「証拠もないのに疑うのはパワハラだ」「法的措置を検討する」と強く反発され、社内は一気に険悪なムードに。不用意に動いたことで、隠蔽工作をされるリスクも高まってしまいました。

当事務所の調査:
会社からの依頼を受け、仕入れ先業者との接触状況を徹底的にマーク。結果、Cが特定の業者と結託し、架空の請求書を発行させ、バックリベートを現金で受け取っている決定的瞬間を写真と映像で押さえました。

外部調査のメリット:
第三者による「客観的な証拠」が揃ったことで、Cは弁解の余地を失いました。感情的な対立ではなく「事実」に基づいた交渉が可能になり、逆提訴のリスクを完全に封じ込めた状態で、円満な退職と一部損害金の回収を実現しました。

帝国法務調査室の強み:法的リスクへの備えと弁護士連携

当事務所では、単に「事実を見つける」だけでなく、その後の法的アクションを見据えたサポートをワンストップで行います。

  • 法的有効性の高い報告書:
    • 裁判でそのまま証拠採用される精度で作成します
  • 提携法律事務所との連携:
    • 証拠確保後、即座に損害賠償請求や刑事告発の準備に移れる体制を整えています
  • コンプライアンスの再構築:
    • 調査結果を基に、二度と不正が起きないための社内体制強化をご提案します

調査は「いざという時」の備え

問題が大きくなってからでは、取り返しがつかないこともあります。

  • 本人が否認した場合、証拠が無ければ懲戒処分や解雇も困難です
  • 社内対応でのミスが、逆に損害賠償請求に発展する恐れもあります
  • 他の職員や取引先からの信頼を損ね、企業全体の信用問題に波及する可能性もあります

「まだ確証はないが、気になる」
「社内の人間では調査が難しい」

そんな時こそ、私たち探偵の役割です。 現場での追跡・観察・聞き取り・証拠撮影を通じ、調査報告書として明確な「証拠」をご提供します。

まずはご相談ください

「信じたい」という気持ちと、「見極めなければならない」という経営者としての責任。 その狭間で揺れる皆様を、私たち探偵が全力でサポートいたします。 些細な違和感こそ、重大なリスクのサインです。企業の未来を守るため、確実かつ秘密厳守で遂行いたします。

社員の勤務実態調査|よくあるご質問(FAQ)

社員の勤務実態を探偵に調査依頼することは違法になりませんか?

原則として、雇用主が業務管理の一環として勤務実態を確認すること自体は違法ではありません。ただし、調査目的が正当であり、方法が社会通念上相当であることが重要です。

無断での違法な盗聴や住居侵入などは当然認められませんが、公道上での尾行・張り込み・写真撮影など適法な手法であれば問題ありません。当事務所では、弁護士とも連携し、法的リスクを回避した形で証拠収集を行っております。

在宅勤務中の社員の行動も調査できますか?

はい、対応可能です。在宅勤務中の所在不明、業務時間中の外出、副業先への通勤などの実態を、自宅周辺からの観察・尾行を中心に確認します。
リモートワーク制度の悪用に関するご相談は、コロナ禍以降特に増えており、九州地場の中堅企業からも多くご依頼をいただいています。

勤務実態の証拠があれば、すぐに解雇できますか?

証拠があれば直ちに解雇できるとは限りません。日本の労働法制では、解雇には「客観的合理性」と「社会的相当性」が求められます。

しかし、日報虚偽記載・業務放棄・社用車の私的利用などが継続的に確認できれば、懲戒処分や解雇の正当性を補強できます。証拠がない状態で処分すると、不当解雇として逆に損害賠償請求を受けるリスクがあります。そのため、処分前の証拠確保が極めて重要です。

管理職や支店長の不正は、一般社員と責任の重さは違いますか?

はい、責任は明確に重くなります。管理職や支店長は、部下を監督する立場にあるため、通常の社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負います。

損害が発生した場合、高額な損害賠償請求、退職金の減額や不支給、役職解任となる可能性があります。立場が上がるほど、法的責任の重さも比例して増します。

管理職や支店長の不正は、一般社員と責任の重さは違いますか?

はい、責任は明確に重くなります。管理職や支店長は、部下を監督する立場にあるため、通常の社員よりも高い注意義務(善管注意義務)を負います。損害が発生した場合、高額な損害賠償請求、退職金の減額や不支給、役職解任となる可能性があります。立場が上がるほど、法的責任の重さも比例して増します。

社内で内密に調査を進めることは可能ですか?

可能です。企業不正調査は、情報漏洩を防ぐことが最優先です。調査対象者に察知されれば証拠隠滅やデータ削除が行われる恐れがあります。福岡のように地元経済界の人脈が密接につながっている地域では、調査の事実が漏れること自体が大きなリスクになりかねません。

当事務所では、守秘義務の徹底、限られた担当者のみとの連絡、水面下での証拠収集を徹底し、企業の信用を守る形で調査を進めます。「まだ確証はないが不安がある」という段階でのご相談が、最も有効です。

福岡県内・九州内の社員以外も調査できますか?

はい、日本国内全域に対応しています。当事務所の調査員が直接現地で行う調査は、福岡県内を中心に、九州各県(佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)および山口県まで対応しています。関東・関西・東海・その他の地域については、全国の提携調査網と連携して対応しています。九州本社の企業が県外勤務の社員を調査するケース、また県外本社の企業が九州地場の社員を調査するケースのいずれにも対応可能です。

病欠中や休職中の社員の調査はこのページから依頼できますか?

仮病による長期病欠中の遊興・副業、メンタル不調による休職中の競業他社勤務、介護休暇・育児休暇の悪用などの調査は、別ページ「休職・病欠中の調査」でご案内しています。勤務中の実態調査とは異なる調査手法・法的論点が必要となるため、休職・病欠中の社員の調査をお考えの場合は、そちらのページをご覧ください。ご相談時にお話を伺ったうえで、最適な調査プランをご提案することも可能です。

取締役や役員の不正調査もこのページから依頼できますか?

役員・取締役・幹部による横領、背任、情報漏洩、競業避止義務違反などの調査は、別ページ「役員・幹部の背任調査」でご案内しています。社員の勤務実態とは異なる調査手法・法的論点が必要となるため、役員・幹部の調査をお考えの場合は、そちらのページをご覧ください。

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