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探偵業届出証明関係
結婚への期待や優しさが、つけ込まれてしまう前に
「もしかして、騙されているのではないか」——そう感じながらも、相手を信じたい気持ちとの間で、心が揺れていませんか。
あるいは、すでに金銭を渡してしまい、連絡が途絶えはじめて、ようやく現実に気づきはじめた段階かもしれません。
どちらであっても、まず知っておいていただきたいのは、これは「あなたが愚かだったから」起きたことではない、ということです。真面目に出会いを求めた人ほど、相手の言葉を疑わなかった人ほど、結婚詐欺の被害に遭いやすい——それは性格の問題ではなく、相手の側が、そういう人を選んで近づいてくるからです。
このページでは、結婚詐欺がどのように仕掛けられ、法的にどう扱われ、そして真実をどう確かめればいいのかを、できるだけ実態に沿ってお伝えします。読み終えたとき、あなたが次の一歩を「自分の意思で」選べるように、判断の材料を残しておきたいと思います。
出会いの場は、結婚相談所やお見合いから、マッチングアプリ、SNS、ネットゲームのコミュニティへと広がりました。それと比例して、恋愛や結婚を装って金銭をだまし取る被害も、はっきりと増えています。
警察庁のまとめによると、2025年のいわゆるロマンス詐欺の被害額は552億円あまりに上り、前年から約38%増加しました。接触のきっかけはマッチングアプリが多く、被害額の約4分の3を40〜60代が占めています。「若い人が引っかかるもの」という思い込みは、もはや通用しません。さらに近年は、生成AIで写真・文章・音声まで作り込み、言葉の壁を越えて自然にやり取りする手口も確認されており、見抜くことは年々難しくなっています。
つまり、「自分は人を見る目がある」「これだけ長くやり取りしたのだから本物だ」という確信ほど、相手にとっては都合がいい。冷静な人ほど、渦中にいると気づけないのです。
結婚詐欺とは、結婚するつもりがないのに、結婚を装って相手に近づき、信用させたうえで金品をだまし取る行為を指します。法律上は刑法の詐欺罪にあたり、成立するにはおおむね次の段階が必要とされます。
ここで注意したいのは、「婚約していたのに振られた」「結婚すると言ったのに別れた」だけでは、結婚詐欺にはならないということです。気持ちが変わって別れることは、それ自体は犯罪ではありません。
問題は、「最初から騙すつもりだったかどうか」。ここが、結婚詐欺の核心であり、同時にいちばん厄介な部分でもあります。
結婚詐欺がやっかいなのは、被害者が相手を深く信じているからこそ、証拠が残りにくい構造にあります。
結婚を約束した相手を疑う人はいません。だからお金を貸すときも、借用書も領収書も取らない。そして加害者の側が「借りたお金は返すつもりだった」「結婚しようと思っていたが気持ちが変わった」と言い張れば、最初から騙す意思があったこと——詐欺罪の成立に欠かせない部分——の立証が、途端に難しくなります。実際、結婚詐欺の立件が困難だとされるのは、この「内心の意図」を証明しなければならないためです。
その結果、刑事事件として扱われず、「単なる個人間の貸し借り」という民事の問題として処理されてしまうケースが少なくありません。
ただし、刑事で立件できなくても、打つ手がなくなるわけではありません。民事では、詐欺による契約の取消し(民法96条)、不法行為にもとづく損害賠償や慰謝料の請求、渡したお金の不当利得としての返還請求といった道があります。婚約の不当な破棄として慰謝料を求められる可能性もあります。
そして、刑事・民事のどちらに進むにしても、最後にものを言うのは証拠です。「お金を渡した事実」と、「相手が最初から騙すつもりだったと推認できるやり取り」。たとえば、独身と称していた相手が実は既婚者だった、プロフィールの記載が虚偽だった、複数の相手に同じ手口を使っていた——こうした客観的な事実こそが、言い逃れを崩す鍵になります。
被害に遭った方が「振り返ればサインはあった」と語る、典型的な兆候です。
最後の「外部のアプリへ誘導する」動きは、特に国際ロマンス詐欺で目立ちます。記録の残りにくい場所へ移し、第三者の目から切り離したうえで、投資話や「荷物を受け取ってほしい、通関料を立て替えて」といった名目で送金させていく——という流れです。
私どもが関わった事例で、相手の実像が明らかになったものには、こうしたものがあります。
共通しているのは、いずれも**「本人に直接問いただしても、決して出てこなかった事実」**だということです。
不安に耐えかねて、つい本人に「あなた、本当は結婚する気がないんじゃないの」と問い詰めたくなります。けれど、これは多くの場合、最悪の一手になります。
相手が本物の詐欺師であれば、問い詰められた瞬間に「気づかれた」と察し、態度をいっそう巧妙に取り繕うか、証拠になりそうなやり取りを消し、行動を水面下へと潜らせます。SNSのアカウントを消す、連絡先を変える、姿を消す——そうなってからでは、事実を確かめる手がかりごと失われてしまいます。
つまり、確証のないまま動くことは、確かめる機会そのものを手放すことになりかねない。だからこそ、相手に気づかれない形で、客観的な事実を押さえることに意味があるのです。
ここまで読んで、それでも胸の奥の不安が消えないとしたら。その違和感は、おそらく見過ごしてはいけないものです。
人を疑うのは、つらいことです。信じたい気持ちと、確かめたい気持ちの間で苦しいのは、あなたが誠実に相手と向き合おうとしている証でもあります。
ただ、その人が本当に信頼に足る相手なのか、安心して胸に飛び込んでいい相手なのか——それを判断するための「事実」は、今のあなたの手元にはまだありません。憶測で疑い続けるのも、根拠なく信じ続けるのも、どちらもあなたを消耗させます。
私どもの仕事は、相手を悪者にすることではありません。本当のことを確かめ、あなたが自分の意思で次を選べるようにすることです。何も問題がなければ、それは安心して前へ進むための材料になりますし、もし疑いが事実だったなら、被害が深くなる前に手を打つための材料になります。
ご相談・お見積りは無料です。まだ何も決めていない段階で構いません。「これは相談していい話だろうか」という確認だけでも、どうぞお気軽にお声がけください。
結婚詐欺と婚約破棄の違いは、「最初から騙す意図があったかどうか」にあります。交際や婚約の途中で気持ちが変わって別れること自体は犯罪ではなく、結婚詐欺にはあたりません。結婚詐欺が成立するのは、はじめから結婚する意思がないのに結婚を装って相手を信用させ、金品をだまし取った場合です。両者を分けるのは出会った当初の意図であり、これを示す客観的な事実があるかどうかが判断の分かれ目になります。
刑事事件として立件されなくても、民事で返還を求められる可能性があります。具体的には、詐欺を理由とした契約の取消し(民法96条)、不法行為にもとづく損害賠償や慰謝料の請求、不当利得としての返還請求といった手段があります。ただしいずれも、相手の身元や所在、金銭を渡した経緯、騙す意図を裏づける事実といった証拠が前提になります。相手が所在不明だったり匿名のままだったりすると、請求の相手すら特定できないため、まず事実関係を確かめることが回収への第一歩になります。
本人に問い詰めるのは避けたほうが賢明です。相手が本当に騙すつもりであれば、追及された時点で警戒し、証拠になりそうなやり取りを消したり、連絡先を変えて姿を消したりして、行動を水面下に潜らせてしまいます。そうなると事実を確かめる手がかりごと失われ、後から取り戻すのは困難です。確証がない段階では問い詰めず、相手に気づかれない形で客観的な事実を押さえることが、ご自身を守ることにつながります。
調査は可能です。マッチングアプリやSNSで知り合い、本名・勤務先・住まいなどがわからない相手であっても、やり取りの中で得た断片的な情報を手がかりに、実在する人物かどうか、独身という話が本当か、語っていた経歴に偽りがないかを確かめていきます。近年はマッチングアプリ経由の被害が40〜60代を中心に増えており、対面前・送金前の段階で相手の実像を確認しておくことは、有効な予防策になります。
調査では、相手の本名・実際の住所・婚姻歴の有無・勤務実態など、本人の自己申告だけではわからない客観的な事実を確認できます。過去に同様の手口を繰り返していないか、複数の相手と同時に関係を持っていないかが判明することもあります。これらは、安心して関係を続けるための材料にも、被害を食い止めて法的手段に進むための材料にもなります。確かめた事実をどう使うかを、ご自身の意思で選べるようになることが調査の目的です。
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