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探偵業届出証明関係
浮気の証拠が揃ったら、次に必要なのは相手の氏名・住所
夫や妻が、浮気していることがハッキリした場合、次に想定するのは話し合いです。そして話し合いがこじれれば、調停や裁判と云った公での争いとなるでしょう。その際に必要なのが、浮気相手の住所・氏名です。パートナーが浮気していると主張する場合、『その相手がどこの誰なのか』については浮気された側に特定や立証する責任があるのです。
その上で、弁護士さんを通じて、あなたが裁判所に提出する訴状などの書類には浮気相手の住民票なども添付されます。だからこそ「浮気相手の人物特定・住所調査」が必要な場合があります。
尚、浮気・不倫相手に限らず、探偵のデータ7万円のみの住所特定もあり、要チェックです。
など…
では、以下に「浮気・不倫相手の人物特定」について深めて行きます。
浮気調査を実施した処、夫もしくは妻が、浮気相手と接触、不貞行為(浮気)に至った場合、私的にも勿論ですが、法律上、 その相手がどこの誰であるのかを知る必要が出てきます。「どこの誰?」であるのかを明確にするのが、身元調査の目的の一つで、いわゆる法律上、人定(氏名・住所・年齢など)情報などと云われるものを明確にする必要があります。こうした人定情報を確認する事の必要性は、幾つか認められます。 第一に、家庭裁判所へ訴えを提起するにあたり不貞相手の身元が必要です。 ※住民票を取得し調停の申立書と共に提出する必要がありますので、訴える相手(夫・妻の浮気・不倫相手)の住民票を取れるよう、 最低でも相手の 「名前」(正確な漢字) 「現住所」 を知り得ていなければなりません。 第二に、浮気相手の現状を知る事により、夫・妻とどのようにして知り合ったのかを知る事が可能となります。浮気相手に対し慰謝料を請求する場合、前提として浮気相手が「配偶者(夫・妻)がいる事を知っていた。」か否やかが 重要となってきます。配偶者がいる事を知らずに関係を持っていた場合、権利を侵害した事には繋がらず、慰謝料を請求する事はできません。例えば、浮気相手が、夫や妻と同一の勤務先に勤務する人物であったとするならば、既婚者である事を知らなかったとは言えないものと の判断は容易に可能となってきます。状況を知る事により、関係者が、関係するに至ったその背景を明確にする事も重要な要件となってきます。 第三に、浮気相手自身は勿論、その妻・夫など家族について知り、家族を交えて話し合いをする場合、相手方家族の現状を知れば、 まずは当事者間で話し合うべきか、裁判所の調停で話し合いをするべきか、と云った判断も生まれてくるでしょう。「相手を知り、準備を整えること。」それにより、後の相手方に対する手段・対策が落ち着いて可能となるでしょう。
訴訟に向け必要な情報・内容をお調べする事が可能です。基本的には、「氏名」「住所」「年齢」など上記の人定情報を中心に、夫や妻、子供などに関する「家族事項」や、 差押えの想定、知的欲求による「勤務先」等、対象者の人となりについては勿論、 ご希望の様々な項目について、ご依頼者さまの目的に沿いながら必要内容を選別してご説明・ご提案・調査させていただきます。
調査の動機は、皆様の置かれた状況によって様々であろうと思います。
私どもが調査する身元に関係する調査として、下記をご案内して参ります。
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