探偵コラム 離婚調停の申立ての理由に制限はあり?
浮気調査後、あなたはどうしますか?
『夫婦で話し合い。』
勿論必要だと思います。
『裁判するため弁護士さんへ委任』
たしかに法律の専門家にご相談なさることも一つです。
しかし、弁護士さんに委任する前にも費用の節約のため、調停を申し立ててみられてはいかがでしょうか?
離婚調停って何?とお思いの方はこちらをごらん下さい。
離婚調停の申立ての理由に制約や制限は原則として特にありません。
それでもご不安な方へ念のため、例として申立ての理由を列記しますのでごらん下さい。
- 1.性格があわない
- 2.異性関係(浮気ですね。)
- 3.暴力をふるう(DVなどの暴力行為他です。)
- 4.酒を飲みすぎる
- 5.SEXへの不満
- 6.浪費する
- 7.異常的な性格
- 8.病気
- 9.精神的に虐待する
- 10.家庭をすててかえりみない
- 11.家族と折合いが悪い
- 12.同居に応じない
- 13.生活費を渡さない
- 14.その他
参考になれば幸いです。