探偵コラム 浮気調査後に話し合いで協議離婚する場合の注意点
夫や妻の浮気によって離婚へと至った場合、当初は話し合いで色々と取り決めを行いますが、お金の件はとても重要な話し合いの課題です。
例えば、当面の生活費や養育費、慰謝料や財産分与などの金額を決めます。
そのほか、夫や妻、その浮気相手に対して慰謝料請求もあるでしょう。
その際には、口約束では、勿論ダメな訳ですが、
「念書」や「合意書」などで間違い無くお金をもらえ、払わない場合は法律を見方にして支払いを強制できると勘違いしている方がいらっしゃいますが、とても危険です。
目前のことはもとより、数年先のことも見据えて協議離婚することは大切なことです。
支払われるお金は、全て一括で支払ってもらえればいいですが、養育費は分割が通常ですが、慰謝料や財産分与なども、分割して毎月支払われることが多くあります。
同際に注意が必要です。
数年後には支払いがストップしてしまうケースが多くあります。
なぜなのか?
支払いがストップする理由
- 何の為に払ってるのかわからなくなってくる…
- 減額を求めてくる。
- 何度か支払うと、段々と嫌になってくる
- 再婚して、減額を求めてくる。
- 仕事を退職したからと支払わなくなる
- 給料が下がったからと支払わなくなる
理由はさまざまですが、いずれにしても支払いがストップしてしまった場合、 「口約束」「合意書」「念書」などでは、強制的に支払いを求めて、差押などの法的手続きを取る事ができません。
お金をもらうことが出来なくなった場合の対策として、
公正証書を作成する事が重要になります。
公正証書でも、特に、支払いがなされない場合は、差押などの強制執行が可能となる強制執行認諾約款付きの公正証書でなければなりません。
離婚後の安心のための公正証書の2種類
- 1.公正証書(強制執行認諾約款付き)
- 2.公正証書(執行認諾約款無し)
この公正証書の内、1「強制執行認諾約款付き」の公正証書を公証役場で作成してもらわなければなりません。
同公正証書の作成に伴い、必要な取り決め部分を明確にする事で、支払いが滞った場合も、裁判所で手続きすれば強制執行などの差し押さえが可能となります。
夫婦間などで話し合う場合、お金の取り決めについては、個人間での話し合いなら公正証書を作成し債務名義を取得することで安心を得ます。
公正証書を拒否されるようならば、債務名義が取れるよう、調停を申し立てて調停調書にて債務名義を取ったり、裁判の確定判決によって債務名義を取ったりする必要があるでしょう。
債務名義とは,強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことです。例としては、裁判による確定判決、調停による調停調書、強制執行認諾約款付き公正証書などがあります。 |