浮気調査によって夫や妻の不貞行為が明らかとなり、協議離婚へと話が進んだ場合、最も注意を払うべきなのは「お金の問題」です。実際に離婚協議では、養育費・慰謝料・財産分与など多くの金銭的な取り決めが行われます。しかし、ここで安易に口約束や簡単な合意書のみで済ませてしまうと、後々大きなトラブルを引き起こす可能性があります。 今回は、浮気調査後に協議離婚をする際に知っておくべき「お金に関する注意点」や「安全に離婚を成立させるための手続き」を、詳しく解説いたします。 目次なぜ「口約束」や「念書」だけではダメなのか? 離婚協議での話し合いが円満に進んだとしても、注意が必要なのがその約束の強制力です。口約束はもちろん、念書や個人間で交わした合意書では、相手が支払いをストップした場合に法的な強制力を発揮できません。 例えば、次のような理由で支払いが滞ることが頻繁に起きています。 「数年経ち、何のために払っているのか分からなくなった」 「再婚や収入の減少を理由に減額や停止を求める」 「仕事を辞めた、給料が下がったと言って払わなくなる」 現実には、こうした状況に陥ってからでは取り返しが難しいケースが多く、事前に万全の対策を取る必要があります。 公正証書(強制執行認諾約款付き)が重要な理由 協議離婚をする際、もっとも安全で推奨されるのは、「強制執行認諾約款付き」の公正証書を作成することです。公正証書とは、公証役場で作成される公式な書面であり、中でも「強制執行認諾約款付き」の公正証書は、相手が約束したお金を支払わなかった場合に裁判を経ずに直接「強制執行(差押え)」を行うことが可能になります。 「執行認諾約款がない公正証書」では、裁判を通さなければ差押えができません。ここを誤解している方も多くいるため注意が必要です。 公正証書の作成方法とポイント 公正証書を作成するためには、公証役場に双方が出向いて必要な取り決め事項を明確に伝える必要があります。例えば、 支払い金額、期限、支払い方法(一括か分割か) 養育費の支払期間や増減条件 慰謝料や財産分与の詳細 これらを明確に記載し、必ず「強制執行認諾約款付き」にして作成するようにしてください。 公正証書作成を拒否された場合はどうする? 相手が公正証書作成に非協力的な場合は、次の方法を検討しましょう。 調停を申し立てる家庭裁判所で調停を行い、調停調書を作成します。この調停調書は裁判の判決と同等の強制力を持つため、差押えが可能です。 裁判による判決を得るどうしても話し合いがつかない場合は裁判を起こし、判決を得て債務名義を取得することになります。 債務名義とは? 債務名義とは、強制執行が可能な公式文書のことで、「強制執行認諾約款付きの公正証書」「調停調書」「裁判の確定判決」などがこれに該当します。口約束や念書では、この債務名義を持つことは不可能です。 数年先を見据えた安心の協議離婚へ 離婚という難しい局面を円満かつ安全に進めるためには、その場しのぎではない将来を見据えた対応が必要です。特に浮気調査後という感情的に複雑な状況下では、慎重かつ冷静な対応が重要です。 当探偵事務所では、浮気調査だけではなく、その後の離婚や慰謝料請求まで徹底したサポートを行っています。不安なこと、迷っていることがあれば、ぜひ一人で抱え込まず、私たち専門家にお気軽にご相談ください。 あなたとご家族が平穏な日々を取り戻せるよう、私たちが力強くサポートいたします。 あわせて読みたい 探偵、福岡の浮気調査などプロの証拠は帝国法務調査室 福岡の探偵|業歴30年。警察OBや弁護士との提携など独自解決力と最新技術で強力な法的証拠をお渡しします。官公庁からの依頼実績。浮気調査30秒簡単見積り… our youtube 24時間年中無休 ご相談・お見積り無料 お電話口での簡単なお見積りも可能です。まずはお気軽にお尋ねください。 お電話口での簡単なお見積りも対応しています。お気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話はコチラ メールでのお問い合わせ メールはコチラ LINEでのお問い合わせ ラインはコチラ 探偵コラム 浮気・不倫・離婚