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メールは浮気の証拠となるのか?|探偵コラム

メールは浮気の証拠となるのか?
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探偵コラム メールは浮気の証拠となるのか?

夫や妻、又は交際相手(婚約者)の浮気について、「携帯のメールが浮気の証拠になりますか?」とよくご質問頂きます。

『この前はとても楽しかったよ。また会おうね』
と云ったメールや
『この前はありがとう。またラブホに行こうね。』
と云ったメールですが、
確かに浮気があるように感じられます。

こういったメールが証拠になるか否やかについては、パートナーがメールの内容を認めるか否か、また、浮気があった事実を書面に残してくれるか否かによって変って来ます。

例えば、
『この前はとてもうれしかったよ。また会おうね』
「このメールなんなの!!」と問い詰めれば、
「たまたま会社の用事で頼まれごとで会っただけだよ。」

と言い訳されたり、

『この前はありがとう。またまたラブホに行こうね。』
「このメールなんなの!!」と問い詰めれば、
「冗談でメール送って来てるだけだよ。」

言い訳される。

こうなると、真実はどちらであったのか判断が付かず、当事者間では決定的だと思われる浮気の証拠も、裁判上における不貞行為の証拠としては、不確実性からも確たる証拠としての利用が困難となります。

話し合いの段階では、浮気(不貞の存在)を認めていても、いざ裁判になると言い訳するのが殆どです。

裁判所で意見を求められれば、
「浮気なんか認めてません。勝手に決め付けてるだけです。」
「とりあえず認めないと何をされるか分からなく怖かったのでその場ではとりあえず認めましたけど、本当はそんな事ありません。」

と言い逃れされるケースは多々あります。

そうした中で携帯メールを浮気の証拠として提出しても、
「これだけで証拠にするなんてあり得るんですか?!」
「これは偽造したものです。いくらくやしいからってこんなことするなんて!」
などと言われ、訴えたものの話もかみ合わず、浮気の事実が認定されることは無いでしょう。

ではどうすればいいの?

メールが浮気の証拠となり得るためには?

どうすれば、メールが浮気の証拠となり得るのでしょうか?

これは同メールによって浮気の事実を認めさせ、書面にする事です。
それにはちょっとしたコツも必要でしょう。
ただ単に責め立てて書かせるのではうまく行きません。
よって先ずは訴えるなどとは言わず認めさせる事を優先します。
例えば、「もう二度としないから」と持って行き、浮気を認めさせたら、「私は、●●さんと不貞関係にありましたが、以後二度と会わない事を誓います」などと書面にし、最後に日付と署名をさせることが重要です。
勿論、交際期間や浮気の事実について細かに記載したり、要件事実を正確に書く事ができれば尚良いものです。
しかし、小難しい法律用語を書くように言えば「何故?」「こんな事知ってたっけ?誰かの入れ知恵では?」と怪しむはずですので、自分の言葉で差し当たり簡単な文体で認めさせる事がコツといえるかも知れません。

又、無理矢理書かされたとならぬよう、第三者に証人になって貰ったり、記載時の場面を録音したりすれば後に強要されたものでは無い事と証明ができます。

証人であれば、できるだけ人数が多いほうが良いわけですが、最低2名はいらっしゃるほうが良く、又、もしもの場合に証言してくれるよう、先にお願いしておく事が必要です。

しかし、書面にするのは難しいし、そもそも認めるはずが無いと云うケースが殆どです。
そのような場合は、探偵事務所の調査報告書による浮気の証拠取得による不貞行為の立証が間違いありません。

勿論、探偵社により、能力の差がありますのでご依頼時に注意が必要ですが、浮気現場の証拠写真と共に時系列に記載された調査報告書があれば、例えパートナーが認めず相互に弁護士を通じた遣り取りとなったとしても、敗訴(負ける)事が予想される相手方弁護士は話し合いでの和解を求めてくる事となる場合が殆どで、裁判まで至らず早期解決につながります。

また、こうした浮気調査による証拠にプラスしてメールが証拠として添付されれば、悪質性が強く主張されることとなり、繰り返し不貞行為が行われていたとも判断され、付随して同メールを添付する事により、有効性も認められるところです。

書面や証人を以って、不貞行為の証拠とする。
または、
探偵事務所に浮気の証拠を撮影してもらう。
どっちを選ぶかは皆さまがおかれた状況やパートナーの性格や行動次第です。

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