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離婚時に子供を引き取りたい|探偵コラム

福岡の探偵「帝国法務調査室」離婚時に子供を引き取りたい
目次

探偵コラム 離婚時に子供を引き取りたい

 離婚となった場合の重要な問題の一つとして、子供の親権が夫婦のどちらにゆだねられるのかと云う問題が出てきます。

親権は、厳密にいえば子供と一緒に暮らす権利だけではありません。
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もありますが、親権を、監護教育権・居住指定権と財産管理権・法定代理権とに分け、それぞれを各親に分けるという方法も採られています。
子供と住みたいがため、いわば名を捨てて「親権」(この場合、財産管理権・法定代理権)を相手に与え、監護教育権・居住指定権という実を取るというような調停方法も良く行われているようです。

まずは当事者同士で話し合い、合意すれば問題はありませんが、夫婦の両方が親権を主張した場合、問題が子供だけになかなか決着は付かない事が多いものです。
未成年の子供がいる場合は、離婚するには夫か妻のどちらが親権者になるのかを必ず決める必要がありますので、当事者同士で子供の親権が決まらない場合には協議離婚をすることはできなくなります。

離婚届にはどちらが子供の親権者になるのか記載する欄があるため、記載しなければ離婚届を受理してもらえません。
また、離婚後に夫婦共同で親権者になるということは認められていませんので、必ず答えを出さなければなりません。

離婚後に親権を取りたい

 法律では、離婚後に親権者を変更できると云う下記の条文が民法819条に定められています。

第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

しかし、実際に親権を一方に変更するのは難しいものです。

離婚により、親権を決めるときには、後から「やっぱり子供と暮らしたい」などと親権の変更を求めても簡単には認められない事を認識の上、離婚当事に慎重に判断されるようにしてください。
生活が落ち着いて、後から迎えに行こう等と云う方法は通用せず、子供自身も成長し、今ある生活から離れる事を良しとしない事もある事に注意しなければならないでしょう。

監護権とは

 監護とは、親が親権者として自らの保護する子女の福利、厚生を考えて保護、監督することであり、その権利を監護権と云います。
簡単に言うと子供と一緒に暮らし、世話をする権利です。

親権は

  • 監護教育権…その子を監護・教育する権利及び義務
  • 居住指定権…その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務
  • 財産管理権…子の財産管理をする権利及び義務
  • 法定代理権…子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務

など類型化でき、その一つである監護教育権・居住指定権を得る事が子供と一緒に暮らす事を可能にする権利と云えます。

通常は子供の親権を決めても、監護権を決めることはありませんが、「親権は一方の配偶者が持つが、子供は自分が引き取りたい場合」 など特別の事情や問題が発生した場合に親権から監護教育権を分けて決めることになります。

離婚届の提出時、子供の親権者を離婚届に記載する必要がありますが、監護権については記載がありません。
しかし、後のトラブルを防ぐためにも監護権を決める場合には証拠として書面を残すなど行い問題の再発防止に努めるようにして下さい。

※お一人で悩まれず、是非ともお気軽にご相談頂き、お役に立てれば幸いです。

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