探偵コラム 内縁の妻・夫の浮気問題と慰謝料請求について
内縁の夫・妻に認められた権利
内縁関係とは、男女が、(1)婚姻の意思をもって、(2)生計を共にし夫婦同然の共同生活をしていることが必要であると云われています。
それにより、内縁者の一方に様々な権利が認められています。
- 夫婦の同居・協力扶助義務
- 貞操義務、婚姻費用の分担義務
- 日常家事債務の連帯責任
- 夫婦財産制に関する規定
- 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
- 遺族補償および遺族補償年金の受給権
- 避妊手術の同意
- 各種受給権
- 賃貸借の継承
- 公営住宅の入居
上記のように、事実婚(内縁関係)であっても、多くの権利が認められており、婚姻と事実婚 の違いは「相続権の有無だけ」とも云われています。
内縁関係のケース
昨今、事実婚などと称される内縁関係ですが、2つのケースが存在します。
- 未婚者(妻・夫がいない)による内縁関係
- 既婚者(妻や夫がいながら)別の男性や女性と内縁関係にある重婚的内縁関係
重婚的内縁関係の場合、本妻(本夫)との婚姻関係が破綻(はたん)していなければ、「公序良俗に反する」ものとして精神的苦痛などを理由に賠償問題が発生する場合があります。
浮気調査の有効性とは?
内縁関係である事が認められれば、上記のように、貞操義務違反による慰謝料請求を行う事が可能となります。
浮気調査により、浮気(不貞)の証拠が取得できれば、当然に慰謝料請求は可能です。
そうした中、問題となるのは、はたして内縁関係にあたるのかと云う点です。
内縁関係の定義
内縁関係は「2~3年が必要である」や、「1~2年が必要」「7~8年だ。」など様々な判断が言われています。
こうした例は、その期間の同棲を事実婚・内縁関係と認めた裁判例があるため、1つの目安として語られています。
よって、前述の通り、(1)婚姻の意思をもって、(2)生計を共にし夫婦同然の共同生活をしており、 さらには住民票などで同一世帯(同居人)として届出ていれば、短期間でも内縁関係が認められます。
内縁関係を証明するのは難しい一面もあるようですが、弊社にご相談頂き、提携先弁護士をご紹介し、同士の指示に従いご自身で証拠集めをなさった方々の全ては、 内縁が認められてきました。
お一人で悩まれず、是非ともお気軽にご相談頂き、お役に立てれば幸いです。