はじめまして、探偵事務所「帝国法務調査室」の大塚律子と申します。 「私たちは形式上は結婚していないけれど、もう何年も同居していて夫婦同然。もし相手が浮気したら、どうすればいいの?」実は、こんなお悩みを抱えた方が増えています。近年、“事実婚”や“内縁関係”という形でパートナーシップを築くケースは珍しくありません。形式にはとらわれず、自由な暮らしを選んでいる方も多いですよね。 ところが、ひとたび相手の浮気が疑われると、「そもそも私たちは法律上の夫婦じゃないし、慰謝料の請求ってできるの?」「内縁ってどこまで権利が認められているの?」と、不安や疑問が次々にわいてくる…。そんな声を、多く耳にしてきました。 今回は、探偵としてさまざまな浮気調査に携わり、さらに弁護士とも緊密に連携を取る私が、内縁・事実婚のパートナーが浮気した場合の慰謝料事情や、最新の法的視点などをわかりやすく解説していきます。 「まだ正式に入籍はしていないけれど、夫婦同然に生活していたのに裏切られた…」そんな苦しい胸の内に寄り添いながら、トラブル解決に向けた具体策をご紹介します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が取るべき一歩を考えてみてくださいね。 目次1. まず知っておきたい:内縁(事実婚)関係とは? 内縁関係とは、法律上の届け出をしていないだけで、実質的に夫婦同然の生活を営んでいる状態をいいます。具体的には、下記2つを満たすと判断されることが多いです。 婚姻の意思を持っている 共同生活(同居)をし、生計を共にしている たとえ入籍していなくても、社会的にも“夫婦同然”として認知され、以下のような権利が認められるケースがあります。 夫婦の同居・協力・扶助義務 貞操義務(他の異性との性的関係が禁止される義務) 婚姻費用の分担義務 日常家事債務の連帯責任 夫婦財産制に関する規定 内縁不当破棄による損害賠償、財産分与 遺族補償や遺族補償年金の受給 賃貸借契約の継承、公営住宅の入居 など 「法律婚じゃないから、権利は無いに等しいのでは?」と思われがちですが、実は意外と多くの保護がなされています。ただし、相続権が認められないなどの違いはあるため、あくまで法律婚と全く同じ扱いになるわけではありません。 2. 内縁関係にも2パターンがある 内縁関係には、実は大きく分けて2種類のケースが存在します。 未婚の2人(法律上の配偶者がいない)による内縁関係 既婚者が別のパートナーと共同生活をしている「重婚的内縁関係」 後者、いわゆる「重婚的内縁」の場合、本妻(本夫)側から「配偶者が浮気している!」と慰謝料請求をされるリスクが高いです。たとえば、本妻(本夫)との婚姻関係がまだ法的に破綻していないのに、別の相手と事実上夫婦のように暮らしているとなれば、当然ながら“不法行為”として争われます。実際に精神的苦痛を理由とした損害賠償を認める裁判例もあります。 「自分たちはもう離婚協議中だったし…」という言い分はあっても、離婚が成立していない以上はトラブルの火種がくすぶりやすいので、慎重な対応が必要です。 3. “内縁パートナーの浮気”でも慰謝料請求は可能! 3-1. ポイントは「内縁の貞操義務」 法律婚の場合、「貞操義務を破った=不貞行為」とみなされ、慰謝料請求に発展するケースが多々ありますが、内縁関係でも貞操義務違反が認められる可能性は高いです。ただし、大きな争点となりやすいのが「そもそも本当に内縁関係といえるほどの共同生活があったのか?」という点。法律婚であれば戸籍があるので明確ですが、内縁では「本当に夫婦だったの?」と相手に否定されることもあります。 3-2. 内縁関係を立証するための“見せどころ” 内縁関係の立証においては、以下のような事実を示すことが有利に働きます。 同住所での住民票、公共料金の名義 共同名義の銀行口座や保険証券 周囲の親戚・友人が2人を夫婦と認識している証言 家事や育児の分担実績 お互いを「夫」「妻」と呼んでいるメール・チャットのやり取り いわば「夫婦としての実体があった」と示すことが鍵です。短期間であっても、共同生活の実態がしっかりしていれば、内縁と認められる可能性は十分あります。 4. “浮気調査”は意味がある? 最新事例から見る有効性 探偵が行う浮気調査では、ラブホテルや浮気相手の家に出入りする写真、動画などの“客観的かつ決定的な証拠”を収集します。これらは裁判や示談交渉で非常に強い武器になります。なぜなら、“浮気の疑いがある”という主張だけでは、相手も「ただの友人関係」とか「相談に乗っていただけ」と言い逃れるケースが多いからです。法的手続きを有利に進めるためには、「この日にラブホテルに何時に入って何時に出てきた」という確たる証拠が有効となります。 さらに内縁関係のトラブルであれば、不貞行為の事実+内縁の実態の両面で材料を押さえておくことが重要です。前述のように「内縁と認められるレベル」を示す証拠を弁護士と相談しながら揃えつつ、探偵が浮気調査を行うことで最強の証拠セットを作ることもできます。 5. 慰謝料の相場と増減要因 内縁関係と法律婚では「慰謝料に大差はない」とされるのが近年の考え方です。金額としては100~300万円ほどが多いといわれますが、下記のような要因で上下します。 浮気期間の長短 浮気相手との関係性(既婚者同士など) 内縁関係の継続年数、周囲からの認知度 浮気で精神的苦痛を被った程度 相手(浮気したパートナー)の反省・協議態度 たとえば、同棲期間が10年近くにおよび実質的に家族同然だったと認定される場合、結婚と変わらないほどの慰謝料が請求・認容される可能性があります。 6. 「内縁は長年一緒に住まないと成立しない」はもう昔の話? かつては「最低でも2~3年は同居していないと内縁が認められない」という見方が主流でしたが、今は生活実態があれば短期間でも内縁と認められることがあります。 数か月の同居でも、お互いに夫婦として振る舞っていた事実が周囲から証言された 子どもが生まれていた、あるいは親族への紹介を済ませていた 同居開始直後から家計を完全に一体化していた こうした要素がそろっていれば、「まだ同棲してから日が浅いから…」とあきらめる必要はありません。「実際に一緒に暮らしていたのか」「世間から夫婦同然に見られていたのか」などを総合的に判断されるのが今の裁判所の傾向です。 7. 探偵事務所がサポートできること 浮気問題のご相談をいただくと、私たち探偵がまず重視するのは、「依頼者さまの気持ちにどこまで寄り添えるか」という点です。結婚している・していないにかかわらず、パートナーの裏切りは本当に辛いもの。その上、「内縁だと請求できないのでは?」と自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。 しかし、近年の裁判実務を見ても、内縁関係での慰謝料請求は不可能ではありません。 そのためにも以下のサポートを丁寧に行っています。 内縁関係の立証資料の収集アドバイス 弁護士と連携しながら必要書類や証人の確保に向けてサポート 浮気調査(証拠収集)の実施 法的に有効性が高い報告書づくり 相手に気づかれにくいプロの調査手法 解決方法の提案 示談か、調停か、裁判か…個々の事情に合わせた進め方を弁護士とともに検討 精神面のケア 「誰にも言えなかった」と涙を流される方も少なくありません。女性探偵ならではの共感と、女性目線の細やかな対応に努めます。 8. まとめ:お一人で抱えず、まずはご相談を 「結婚はしていないから、私には何の権利もないんじゃ…」とあきらめてしまうのは、まだ早いです。内縁・事実婚でも“浮気”は貞操義務違反とみなされ、慰謝料請求は十分に可能なケースが増えています。 内縁関係の成立が争点となりやすい そのためには具体的な立証資料や目に見える証拠が必要 この2点を押さえつつ、必要があれば探偵や弁護士などの専門家にすぐご相談ください。探偵に依頼するなんて大げさだと思われるかもしれませんが、浮気の決定的証拠を押さえることは、今後の人生を大きく左右する重要な一手となります。 「内縁関係を証明できるか」「浮気の証拠をどう確保すればいいか」 など、不安や疑問はさまざまあるはず。私たちが培ってきた経験とネットワークで、一歩ずつ一緒に解決への道を探っていきましょう。 人生の大きな岐路に立たされたとき、独りで泣き寝入りする必要はありません。最新の法律事情や探偵業のノウハウを駆使し、あなたが納得いく形で未来を切り開いていくために、私たち女性探偵が全力でお手伝いします。 まずはお気軽にご相談くださいね。皆さんが少しでも早く平穏を取り戻せますよう、私たち探偵は、心を込めてお支えいたします。 あわせて読みたい 探偵、福岡の浮気調査などプロの証拠は帝国法務調査室 福岡の探偵|業歴30年。警察OBや弁護士との提携など独自解決力と最新技術で強力な法的証拠をお渡しします。官公庁からの依頼実績。浮気調査30秒簡単見積り… our youtube 24時間年中無休 ご相談・お見積り無料 お電話口での簡単なお見積りも可能です。まずはお気軽にお尋ねください。 お電話口での簡単なお見積りも対応しています。お気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話はコチラ メールでのお問い合わせ メールはコチラ LINEでのお問い合わせ ラインはコチラ 探偵コラム 浮気・不倫・離婚