養育費の不払い対策|探偵流・上手いやり方 2024 10/26 探偵コラム 2024年10月26日 目次養育費の不払い対策、子供のためにも絶対に取るべし 養育費の不払いは、離婚後の年月が経過するほど発生しやすくなる問題です。 特に支払者の事情や経済状況の変化などで支払いが途絶えてしまうケースが見られます。こうした事態に備えるために、離婚時に「公正証書」を作成しておくことが推奨されます。公正証書は、公文書として強い証拠力を持ち、後々の法的トラブルを防ぐためにも、養育費の取り決めを確実に記録できる手段です。 例えば、養育費の支払いに関する内容が公正証書に明記されていると、万が一不払いが発生した場合、地方裁判所に「強制執行」の申し立てが可能になります。相手が給与所得者であれば、その給与からの差し押さえを行うことで、毎月の養育費を確保することが可能となり、生活の安定に役立ちます。 夫が浮気したり、勿論妻が浮気した場合でも、離婚の際には、手間がかかるように思えても、必ず公正証書にして残しておきましょう。 よく聞かれる事ですが、離婚しないのに公正証書を作る事はなかなか難しく、実現可能な内容を盛り込む事が難しいため、公証役場で受け付けて貰えない事が多いです。 容易になる養育費回収、勤務先は役場で聞ける 以前は、養育費の不払いが発生するたびに、その都度差し押さえの申し立てを行う必要がありました。これは、滞納された分の養育費しか差し押さえられなかったためで、申請や手続きのたびに時間と労力がかかりました。 そのため、実際には不払い期間が一定の長さに達したところでまとめて強制執行の申請をするケースが多く、数ヶ月間養育費が入らず、生活に支障をきたすこともありました。 しかし、平成16年4月1日の民事執行法の改正により、養育費の不払いに対してより確実な対策が可能になりました。この改正により、滞納分だけでなく、将来の支払い分についても一度の強制執行の申し立てで差し押さえが継続されることになり、養育費の安定的な支払いを確保しやすくなっています。つまり、一度の申し立てで、離婚時に約束した養育費が支払い終了期限まで継続して差し押さえ可能になったため、安定した収入が保証され、子供の生活基盤を守る一助となるでしょう。 また、離婚後の夫や妻の職場については、公正証書や判決文など、公的証明があれば裁判所からの書面を経て、市町村役場へ勤務先の開示請求が出来ますから、昔とくらべ、随分差し押さえがし易くなりました。 探偵への調査依頼によって、勤務先を判明すると料金がかかりますから、公的制度を利用するのも1つの手段選択肢です。覚えておいてください。 毎月の給与からの天引きと差し押さえ可能な金額の範囲拡大 強制執行による給与の差し押さえが実行されれば、毎月の給与から天引きという形で養育費を確保できるため、安定した回収手段として活用できます。また、以前は差し押さえ可能な金額の上限が給与の25%に制限されていましたが、法改正後は50%まで差し押さえが可能になりました。このように、制度が柔軟に対応しており、養育費の支払い不履行による生活面での影響をさらに緩和できるようになっています。 口頭での取り決めはダメ。必ず公正証書を作成すること 特に注意すべき点は、協議離婚で養育費の支払いを口頭でのみ取り決めているケースです。 このような場合、養育費の差し押さえの法的根拠が存在しないため、強制的な手段で回収することができません。 幾ら口頭で、「毎月30万円払うから」と言われて離婚したとしても、公正証書や調停調書などがなければ差し押さえが出来ないどころか、「そんな事は言っていない」となれば争い事になって、裁判しなければ取れないと云う事態も想定されます。 特に注意すべき点は、協議離婚で養育費の支払いを口頭でのみ取り決めているケースです。 このような場合、養育費の差し押さえの法的根拠が存在しないため、強制的な手段で回収することができません。 幾ら口頭で、「毎月30万円払うから」と言われて離婚したとしても、公正証書や調停調書などがなければ差し押さえが出来ないどころか、「そんな事は言っていない」となれば争い事になって、裁判しなければ取れないと云う事態も想定されます。 不倫相手と再婚などしていたら、尚の事払いません。付くものが付いたら払わなくなったなんて話しを聞いた事もあるでしょう。 養育費を確実に回収するためにも、取り決めは公正証書という法的効力のある形で必ず行うようにしてください。 our youtube 24時間年中無休 ご相談・お見積り無料 福岡を拠点に九州全域で調査を承っております。どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話はコチラ メールでのお問い合わせ メールはコチラ LINEでのお問い合わせ ラインはコチラ 探偵コラム