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養育費の不払い対策について|探偵コラム

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養育費の不払い対策について

 養育費の不払いは、離婚後年数が経過すると起こりやすい問題です。
対策としては養育費の不払いが生じた場合に備え、公文書として強い証拠力が認められる「公正証書」を作成しておくことです。
面倒でも、離婚の際の取り決めは必ず公正証書にして残しておきましょう。
 公正証書に養育費の支払いに関する明記があり、相手に給与の支払いがある場合は、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、支払うべき相手の給与を差し押さえることができます。

容易になりつつある養育費回収

 以前は、養育費の不払いがあった場合、養育費の滞納分しか差し押さえることができなかったため、滞納(不払い)があるごとに強制執行の申し立てをすることが必要でした。
手続に要する負担も大きく、そのため実際は養育費の不払い期間がある程度経過してからまとめて強制執行というケースが多く、結果、数ヶ月の間は収入としての養育費が途絶え、生活に支障をきたす不都合がありました。

 平成16年4月1日に民事執行法が改正されて以降は、養育費の支払いが滞った場合、滞納分だけではなく将来の支払い終了期限までの養育費についても、一度の強制執行の申し立てを行えば、その後は離婚時に約束した期限までの養育費を継続して差し押さえることができるようになりました。

給料の差し押さえの場合、交渉すれば毎月相手の給料からの天引きという形で確実に養育費等を確保することができます。

 また、差し押さえ可能な金額の範囲も、改正前は給与の25%まででしたが、改正後は50%まで可能になりました。

※注意して頂きたいのは、協議離婚で、養育費の支払いを口頭の約束で取り決めていた場合です。その場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、最悪の場合は制度を利用できません。

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