あなたは離婚したい?したくない?裁判所が離婚を認める時とは

裁判で離婚できる理由をできるだけわかりやすい言葉で書いてみました。

夫婦の一方からの離婚請求が認められるのは、法律(民法)上、以下の5つの場合に限定されています。
これは、民法の770条の1項に書かれています。

以上が定められた理由ですが、離婚原因があれば必ず離婚できるかというとそうではありません。

民法の規定では、上記のように1~4の離婚の原因があったとしても、裁判所は、
・夫婦間のすべての事情を聞き、
・よく考慮(物事を、いろいろの要素を含めてよく考えること。)したうえで、
このまま結婚を続けた方がよいと判断した場合、離婚請求を認めない(離婚させない)ことができます。
これは、民法の770条の2項に書かれています。

以下、参考までに条文をそのまま記載しますのでご覧下さい。
法律の言葉は、なれるまで非常に分かりにくいものです。

「読んでも良く分からない」「これってウチに該当するの?」など、
分かる範囲はその場でお話し、分からない場合は私たちも研究課題として
弁護士に聞きご回答しています。
すべて無料です。
長い経験と積み重ねにより、ほとんど事例をもってご回答可能だと思います。
いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

※参考資料

(裁判上の離婚)
第770条
1項    夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 1.配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法142

2項    裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
         一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を
         棄却することができる。

 探偵事務所の調査技術のレベルは、各社さまざまです。
当探偵事務所の調査は、外部機関による研修や訓練を得た専門の探偵が、問題解決の専門家として、最低限の費用で最大限の結果をご提供するため、日々努力を重ねて参りました。

 こうしたプロの探偵が、一つ一つ違う皆さまの現状に応じて、事前準備から報告まで、人材育成(外部研修・訓練・撮影技術訓練)、 最新機材の導入(必要機材の補充やメンテナンス・試験購入他)、暗号訓練・会議・チームワークの充実など行い、安心且つ確実な調査をご提供できるよう尽力致しております。

 電話口での簡単なお見積りに限らず、ぜひ一度、専門家の元、単にお安い調査で『安物買いの銭失い。』にならぬよう配意させて頂きながら、精密な調査のご提案やお見積もりと共に 少しでもお気持ちが軽くなられるよう細心の心配りでご相談をお受けさせて頂ければと願っております。

浮気調査 トップ

探偵コラムトップ