あなたは離婚したい?したくない?裁判所が離婚を認める時とは 裁判で離婚できる理由をできるだけわかりやすい言葉で書いてみました。夫婦の一方からの離婚請求が認められるのは、法律(民法)上、以下の5つの場合に限定されています。これは、民法の770条の1項に書かれています。 1 配偶者(夫もしくは妻)が浮気をしたとき 2 配偶者から悪意をもって捨てられたとき 3 配偶者が3年以上、生死不明のとき 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5 他に結婚を続けることが難しい重大な理由があるとき 以上が定められた理由ですが、離婚原因があれば必ず離婚できるかというとそうではありません。 民法の規定では、上記のように1~4の離婚の原因があったとしても、裁判所は、・夫婦間のすべての事情を聞き、・よく考慮(物事を、いろいろの要素を含めてよく考えること。)したうえで、このまま結婚を続けた方がよいと判断した場合、離婚請求を認めない(離婚させない)ことができます。これは、民法の770条の2項に書かれています。 以下、参考までに条文をそのまま記載しますのでご覧下さい。法律の言葉は、なれるまで非常に分かりにくいものです。「読んでも良く分からない」「これってウチに該当するの?」など、分かる範囲はその場でお話し、分からない場合は私たちも研究課題として弁護士に聞きご回答しています。すべて無料です。長い経験と積み重ねにより、ほとんど事例をもってご回答可能だと思います。いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。 ※参考資料(裁判上の離婚)第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。1.配偶者に不貞な行為があったとき。2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法1422項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を 棄却することができる。 our youtube 24時間年中無休 ご相談・お見積り無料 福岡を拠点に九州全域で調査を承っております。どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話はコチラ メールでのお問い合わせ メールはコチラ LINEでのお問い合わせ ラインはコチラ 浮気調査 トップ 探偵コラムトップ 探偵コラム 浮気・不倫・離婚 関連記事 妻が子供と家出して帰って来ない、音信不通の中どこにいる? 妻の浮気で離婚 ~裏の顔を暴く方法・テクニック~ 旦那の浮気にきづいたキッカケはこれ !!重要ポイント5選 探偵コラムトップ|探偵考察「帝国法務調査室」 離婚する気はないけど不倫相手が好き、夫・妻の知られざる本音 妻の浮気、話し合いの反応から知る夫婦の置かれた現状|探偵コラム 探偵コラム(カテゴリー:浮気・不倫・離婚TOP) 探偵コラム(カテゴリー:妻の浮気TOP)