職員の勤務実態の確認・評価について

■営業職員などの外出時の勤務実態、■取締役、管理職、社内職員などの背信・背任行為など、不正・不法行為について鋭意調査して参ります。
営業職員の勤務状況確認
営業職員を抱える企業の管理職にとって、職員の勤務ぶりは大変気になるものです。 たとえば、
- 業務日報にある営業先をきちんと訪問しているのだろうか。
- 最近、業績が落ちているが理由は?
さらには在宅営業員を雇用している場合
- 朝は定時に外出、勤務に就いているか。
- 至急された社用車を私用に使っていないだろうか。
など、管理職の立場として、気がかりは多数存在します。
職務怠慢があきらかな場合、当然、雇用主の権利として当該職員に解雇を通知するものと思います。
しかし、当該職員は、必ずしも非を認め、解雇通知を受け入れるとは限りません。
あとから問題にならないためには、実状がどうであったか示すことができるよう、準備しておくことが大変重要です。
慣れない調査で証拠集めに人事部が活躍するのは大変困難です。
現在であれば、素行調査により、勤怠状況を把握、
過去であれば、取材により、過去の実態調査を行い、裁判等に備えた証拠収集を行います。
現在、過去に限らず、ぜひ一度、当探偵事務所へご相談ください。
職員の不法行為の実態確認
管理職や経理、はたまた取締役など、会社の財産に関係する立場にある者は、企業にとって信頼が大切です。
しかし、その信頼がおびやかされる時があります。
よくある例としては
- 取締役が、退任後に退職し、同業種の会社を開業したが、在職当事から準備していたのではないか。「競業の禁止」や「特別背任罪」の抵触の可能性。
- 仕入れ担当・バイヤーなどによる業者との癒着。
- 経理職員の不正経理や金銭の横領。
このような問題は、企業経営に携わる皆様の多くが抱える問題ではありますが、当然、問題ある当該者は水面下で秘匿に問題行為を進める訳ですから、気付き得る察知力と相応の見極める目も大事でしょう。
背任行為・横領・窃盗などは犯罪です。
刑法・特別法である会社法などにより定められています。
業績の悪化、取引先への不手際等、問題が進行する前に対応の検討が必要であろうかと思います。
対処の遅れにより組織の中枢を犯す事の無いよう、細心の注意で問題に相対して頂くその一助としてお役に立てればと心より願っております。
当探偵事務所では、自社による調査はもちろん、提携弁護士・税理士のご紹介を通じた法律的判断、経理上の問題指摘・不正チェックを通じて、さまざまな問題に対応しています。
ぜひ一度ご相談ください。
- 調査対象者に調査が発覚している場合。
- 調査現場の環境からも張り込みが困難な場合。
- 法務調査が必要な場合。
調査力には大変自信を持っておりますが、状況や調査目的によりやむを得ず調査をお断りする場合も御座いますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。