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探偵と警察の協力関係はあるのか?

福岡の探偵 帝国法務調査室 探偵と警察の協力関係はあるのか?

探偵と警察の協力関係はあるのか?

探偵事務所は、公安委員会・警察への開始届出を提出して開業する訳ですが、特別な権限が与えられている事はありません。

しかし、公的機関からの業務の外部委託は事実としてあります。

某公的機関から、探偵業務として公的機関から依頼を受けている我々探偵事務所としては、協力関係がないとも言い切れません。

勿論、違法な行為を目前とすれば、「探偵と警察の違い」でもお話しましたように、逮捕権は無くとも現行犯では市民も広く一般に逮捕出来る場合があるもの。

しかし、そうした誰しも為し得る事を指して公的機関との協力などと言うつもりはありません。

逮捕者を出すに至った過去の犯罪者確認に関する探偵業務としての報告は、業務上協力関係にあると言えなくも無く、お役に立てたものと自負しております。

多くの探偵事務所は警察は勿論、公的機関との連携は無いもの。

しかし、一部の探偵事務所では、逮捕権を有する公的機関からの業務の外部委託を経て、探偵業務に従事している者がいる事をお知りおき下さればと思います。

これは、公表されてはいませんが事実として存在するものです。

公表はされていないものの、公的機関からの費用を頂いての業務ですから、地方・地域の情報開示制度を利用して手続きを取れば、探偵事務所の名前が確認できる訳です。

それだけ探偵事務所が世間一般に認められて来たものだと云う事と、当探偵の努力が認めらたのであればと願っている次第。

よって、探偵・興信所が警察と協力関係にあるのかについては、無いと云う事になりますが、全てが否では無いと言えるかも知れません。

探偵業法との兼ね合いの中で

警察からは、監督を受ける立場であって、探偵業法に基づいて、様々な確認を受けます。

その中には、営業届出書の掲示であったり、探偵業法に基づいた契約書や重要事項説明書の発行、職員名簿や書類の保管場所など様々な面で細かな指導を受ける立場にあります。

探偵業法の歴史は浅く、法令の手本となったであろう警備業の歴史と職域から考えますと、探偵業界自体の歴史は古いものの、その秘匿性や慎重さから、リーダーシップを発揮する業者や業界団体の長たる者が現れていない面もあり、纏まりに欠ける部分も大いにあります。

国内最大の探偵業の団体である(一社)日本調査業協会が、警察庁を訪問し、業界のリーダーシップとしての活動を続けています。

ただし、全ての業者を包括出来てはおらず、届出のみで公に探偵業務に従事しているかすら不明な業者の存在に等にも起因し3分2にも届いていない一面が、強制加入には程遠く決め手に欠けているものと思われます。

将来、更なる信頼確保に努め、警察などの監督官庁などからも多くご依頼を得る程の信頼を得て、業務を通じて社会貢献出来ればと心から願っています。

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