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ナンバープレート検索 無料(略)で名前・住所を知る方法

自動車のナンバープレートから検索して、所有者の氏名・住所を調査したいと考える場面は時として不意に訪れるものです。

放置車両、有料駐車場への長期駐車、交通事故時の当て逃げ・ひき逃げ、貸したお金など債権を取り立てる為の所有者確認、その他最近では探偵依頼以外の自分で浮気調査と云う不倫相手が乗っている車の調査と云った変化球も増えて来ました。

そのような情報を得る方法について解説して行きます。

目次

1.氏名(名前)・住所の情報は2つ

ナンバープレートの情報とは言っても、氏名・住所の情報は2つあります。

車検証をご覧になった事がある場合は分かりますが、記載されている箇所は『所有者』と『使用者』の2つに分かれています。

ローンで購入した車輌については、所有者は自動車販売店、使用者は購入者となっており、
現金一括で支払われた場合については、所有者と使用者共に、購入した本人となっています。

要するにあなたが知りたい情報となれば、『使用者』に関する情報となって行くでしょう。

2.普通車と軽自動車によって違う車輌管理

普通自動車については、各都道府県に所在する自動車検査登録事務所、いわゆる陸運局で管理されています。

そして税金等については都道府県税となっているため、各税事務所でも情報管理がなされています。

軽自動車については、それと違い陸運局の関与は一切無く、各都道府県に所在する軽自動車検査協会で管理されています。

そして税金等については市町村税となっているため、各市町村の税務課で情報管理がなされています。

3.普通車のナンバーから住所・氏名を調べる方法

普通自動車については、前述の如く、各都道府県の陸運局で管理されているため、同局の窓口を訪問し、「登録事項等証明書」、いわゆる皆さんが普段使用している車輌に載っている車検証を申請します。

申請によって、受け取った車検証に、所有者及び使用者の氏名・住所が記載されているのです。

この書類は、本来、車の売買に伴う所有者の名義を確認すると共に、抵当権や差押えの設定がなされていないか確認するための制度で、基本的には第三者でも要件を満たしていれば開示請求できます。

この点、土地や建物と云った不動産の所有者や権利関係を確認できるようになされていまする

以前は、車輌のナンバーさえ分かっていれば、陸運局を訪問し、請求者の住所氏名、請求理由さえ記載すれば、実質的に誰でも請求出来ていたのですが、現在は追加で車体番号の記載が必要となっています。

しかし、犯罪の発生と共に、個人情報保護意識の高まりに伴って、平成19年(2007年)11月より、車のナンバーにプラスして、車体番号が必要となりました。

車体番号とは、車両の製造者からの届け出を受けて、国土交通省が付与する車両一台ずつに割り当てられた個別の識別番号です。

ナンバープレートとは違い、車体表面上に掲示されているのではなく、車検証や車輌のボンネット内の金属プレートに打刻されているため、誰でも簡単に見ると云う訳には行きません。

よって、ボンネットを開けられず、車体番号を確認する事が不能な第三者が、陸運局へ「登録事項等証明書」を請求し、住所・氏名を確認する事は、実質的に困難な状態にあります。

しかし、不法な放置車両の確認など、土地の権利者が権利を侵害されたりと云った個別の理由があれば請求は可能で、警察への届出と共に、現地の図面や放置車輌の写真、放置期間など駐車日数と云った状況を示す書面を併せて提出すれば、ナンバープレートの番号のみで当該車輌の「登録事項等証明書」を請求し、氏名・住所を確認出来る事になります。

4.軽自動車の場合

軽自動車の場合、普通車の車検証に当たるものとして、軽自動車検査協会が発行する「自動車検査証」正確には「検査記録事項等証明書」と云うものがあります。

この書類の発行を受けるには、ナンバープレートの番号と共に、車体番号、所有者の氏名・住所、請求理由が必要となり、普通自動車と違い、書面を請求する事は出来ません。

尚、所有地への違法駐車車輛等の撤去のためと云った被害者の救済措置手続きは一定の理由を以って、開示請求が可能ですので、最寄りの軽自動車検査協会へ実状と共に請求すれば可能となる場合があるでしょう。

5.ナンバープレート以外から知り得る二次情報

車を購入する際に必要な書類として、自動車保管場所証明、いわゆる車庫証明の申請を用意するように言われた方がいらっしゃる事でしょう。

自動車を購入する際に必要な書類で、居住する市町村の所轄の警察署へ「車庫証明書」の発行をもらい受けるものとなります。

同際、渡されるのが車庫証明のステッカー(保管場所標章)と云われるもの。

車のリアガラスに貼られている事が多いのですが、基本的には車庫法によって「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」とされているため、見易い場所に貼る事が義務となっています。

このシールには、発行した警察署名が記載されているため、少なからず車輌の保管されているエリアを知る事が出来ます。

貼られていない車も偶にありますが、これは罰則が定められていない為、強制力に欠けている点に問題があります。

6.車輌ナンバーの探偵依頼

上記の様に、車のナンバーから『所有者』と『使用者』の住所・氏名を確認する事は、現在、時代と共に大変困難となって来ました。

書類の偽造と云った私文書偽造の罪は、 刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる等、重い罪です。

探偵であるからと云え特別な理由や権限は無くして、車輌の情報を入手する事は大変困難なものですが、他の手がかりや追跡、過去の蓄積データ・記録、取材と云った独自の方法を以って、違法性無く、適法に情報を判明し得る場合があります。

探偵に「車のナンバーから特定の人を調べたい」と相談した場合、必ずしも情報を得られるとは限りませんが、完全成功報酬制で引き受けている事も少なくありません。

当探偵事務所は、正当な理由がある事を前提として、詳しいご相談の上、「判明しない場合は0円」と云う依頼者にとってリスクがゼロのお約束の下、調査依頼を引き受けています。

お抱えの問題が、氏名・住所が不明の為、解決が多難で苦慮していると云う場合は、ぜひ一度当探偵事務所へご相談下さればと思います。

尚、時折、「自動車のナンバープレートから住所・氏名が分かるアプリがある」と聞きましたと尋ねて来られる方がいらっしゃいますが、そのようなものは存在しません。

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