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人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

人探しの方法として住民票を以って住所を知ると云う事を期待する方は多いものでしょう。

住民基本台帳法に基づく住民票、基本的には過去公開された情報として扱われていたものですが、個人情報保護の高まりや同保護法と云った特別法などの整備によって、今では正当な理由なく確認する事は出来ません。

しかし、裏を返せば正当な理由がある者は、住民票(正確には住民票の除票になりますが)によって、行方を知りたい者の現在の住所を知る事が出来ると云う事です。

尚、基本的に、人探しの方法にあたって取得するここでの「住民票」とは、市町村役場の住民課等で発行される住民基本台帳法に基づいて作成され個々の住民につき、その住民に関する氏名・住所等の事項を記載する帳票、その写しである事を前提として説明して行きます。

目次

1.住民票を請求する方法で人探し可能と云う事は

 住民票を取得して、現住所を知りたいと考えた場合、先ず大前提として、探したい相手の名前を正確に知っておかなければなりません。

氏名、例えば探偵事務所への相談において「名前は分かっています。」と言っておきながら漢字が正確には分からないと云う方が少なからずいらっしゃる。

仮に「ヤマサキ タカシ」としましょう。

ヤマサキの場合、ヤマは山一択としても、サキ「崎」もあれば「﨑」もある。

タカシの場合、「隆」もあれば「隆志」もあれば「隆司」もあれば「孝」もあれば「孝志」もあれば「崇」もあれば「貴」もあれば・・・・・・・・と無数にあるでしょう。

要するに名前の漢字を正確に知っておかなければ確認は取れない、住民票は取れないと云うもの。

住所については、公的機関の書類と云う性格上、正確に分かっていなければなりません。

住所であれば、分かっていると言いつつ、「部屋号数が分かっていない」だとか「実家があった場所が分かっているから」だとか・・・・・・と云うこの不正確さのループ。

これでは住民票を取る事は出来ませんので、同点、例えば今後、住民票で人探しをする方法を取る可能性があると云う方は、正確に住所を把握しておく事をお伝えしておきます。

人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

 そして、先にも触れましたが、人探しの方法として、住んでいた場所に置かれていた住民票を取ると云う方法をお書きしていたますが、正確には転居した後の「住民票の除票」と言います。

そう、他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。

この住民票の除票は、保存期間が5年と定められていて、期間を経過すると削除(職権消除)されてしまいます。

そうすると、住所を知りたい相手が引っ越して5年以上経過している場合は、人探しとして住民票の除票を取る方法を仮に取ったとしても、新住所・引っ越し先を知る事は出来ません。

権利を放置していた者は保護されないと云う法律上の考え方が前提としてはたらいています。

期間経過が懸念される方は、人探しの方法として住民票を利用する方法、手遅れにならない内、5年以内に手続きが必要でしょう。
とは云え、別の方法は存在しますが・・・。

2.金銭貸借の問題は住民票取得で人探しに有効

 人探しに於いて、他人を探している場合、利害関係が無い限りは、住民票を取る事は略不可能です。

一例として挙げられるのは、お金の貸し借り。

お金を貸した相手が、行方不明となった場合、当然、支払いを得たいとするならば引っ越し先を探し、支払いをするよう求めなければなりません。

同点の権利としては保護されている為、人探しの方法として住民票取得は可能になる訳です。

ただし、お金の貸し借りがあると云う事をどう証明するのかと云う問題も出て来ます。

いくらお金を貸したと口頭で説明したとしても証拠が無ければ、市町村役場の担当者は判断が出来ません。

よって必ずと言っていい程必要なものは、賃貸借を証明する書類・借用書、金銭消費貸借契約書もしくはこれに類するものです。

書類には、あなたの氏名・住所も必要で、貸した側が借りた側の「住所を訪ね色々と尽くしたのだが、その住所には居なかったと云う状況を前提」に、住民票の除票を取得する事が可能となる場合があります。

書類さえあれば、と云う事は偽造して取ろうと云う方が出て来るので要注意なのですが、私文書偽造の場合、刑事罰が下る犯罪なのでくれぐれも行わない様にして下さい。

人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

3.住民票で人探しは、家族ではあっても困難

 親が子供を探していたり、子供が親を探していたり、置かれた状況によって家族が自身の家族の住所を知りたいと云う場合、住民票を取れないかと云う考えに及ばれる事と思います。

少なからず事例として多いのは、親が子供や子供の子、いわゆる孫等と連絡を取りたいが、疎遠となって連絡が取れなくなってしまった。

嫌がって家を離れてしまった。

そうした場合、現住所が同じであって、家族として世帯を同じにしていた場合、親であればご自身の住民票を取得すれば、転居した子供の転居式先が記載されています。

よって、実質的に取得も出来る可能性が高いでしょう。
場合によっては取得できない場合もあります。

しかし、別居していた場合、親ではあっても子供の住民票を取得する事は不能です。

例として、進学で家を出て一人暮らしを始めた子供が行方不明になった。

就職をして転居後、住所知れずとなった際、住所を知る方法として住民票を取得するのも一方でしょう。

しかし、事情によって取得が出来なかったり、5年が経過して取得が出来ない場合は別の方法を取らなければなりません。

人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

4.住民票が取れない場合の抜け穴

 事情によって取得が出来なかったり、5年が経過して取得が出来ない場合、ここまで来ると、人探しとしての方法では、親族で無ければ対応が難しい状況かプロの探偵に依頼しなければ探し出すには難しい状態と言えるでしょう。

しかし、どうにか自分で探してみたい。

そうした場合の残された人探しの抜け穴的方法としてあるのは、戸籍や戸籍の附票の存在です。

例えば子供でも結婚しておらず、親の戸籍に入ったままであれば、住民票の住所から転居して5年が経過していたとしても、戸籍の附票を取れば住所やそれまでの住所の変遷、いわゆる転居履歴が全て記載されています。

同資料を見れば、現住所がどこになっているのかが一目瞭然です。

しかし、例えば親の反対を押し切って家出し、家を出て結婚してしまった等と云う場合は、附票では調べる事が出来ません。

となると戸籍側の記載を確認すれば、少なからず手掛かりは得る事が出来ます。

誰といつ結婚したのか?
相手の方の氏名は?
新しい本籍地は?

そのような情報が手に入ります。
場合によっては、新本籍地が住まいとなっている場合や、結婚相手の実家になっていたりと、確認して見るべき手掛かりとなる事もあるため、法令に反しない範囲で確認すれば真実に近付く事が出来るはずです。

5.人探しの方法として住民票を違法に取ると大問題

人探しの方法、住民票での住所確認と抜け穴とは

 繰り返しになりますが、金銭消費貸借契約書などの私文書を偽造し住民票の除票を取得すると、私文書偽造罪として、刑法第159条が禁じる罪を犯し、3か月以上5年以下の懲役に処せられます。

また、印章・署名のない私文書の偽造・変造の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。

この私文書とは、契約書・借用証・念書・国家試験などの答案・交通違反切符のサインなどが上げられます。

軽く考えてしまいがちですが、非常に思い罪となりますので止めましょう。

ご自身で探し出す事の限界はあるものです。

故にプロの法律家やプロの情報を扱う探偵がいるもの。

法律に違反せずにあらゆる情報を以って対象者本人の現住所や、現在の住まいとなる居所などを探し出す事によって、問題の目的を遂げるその一助に私共探偵事務所がお力になれればと願っております。

調査可能か否かなど、事前のお見積りを全て無料で差し上げています。
またご自身でお調べ可能な場合はそのアドバイスなど差し上げております。

ご来社でのご相談は勿論、電話で簡単にお見積り致しておりますので、どうぞお気軽にお尋ねください。

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