「人探しのために住民票で相手の住所を調べたい」と考える方は少なくありません。かつては比較的容易に確認できた住民票情報ですが、現在は個人情報保護の観点から、その取得には「正当な理由」が必須となっています。 しかし、裏を返せば、正当な理由があれば、住民票(正確には「住民票の除票」)から目的の人物の現住所を知ることは可能です。 ここでは、人探しにおける住民票の利用について、その取得条件や具体的な方法、そして注意すべき点まで詳しく解説します。 目次人探しで住民票を取得する際の基本と限界 人探しで住民票を取得して現住所を知りたい場合、まず大前提として、探したい相手の正確な氏名を知っている必要があります。 例えば、「ヤマサキ タカシ」という名前の場合、「崎」と「﨑」、「隆」と「隆志」など、漢字の表記が一つでも異なると、役所では情報を見つけられません。公的書類である住民票は、記載情報が厳密に管理されているため、わずかな表記の違いでも照合が困難になります。 また、住所についても同様です。部屋番号が不明確だったり、「実家があった場所はわかる」といった程度の情報では、正確な住所として認められず、住民票を取得することはできません。 人探しにおける「住民票の除票」の重要性 引っ越し後の現住所を住民票で知りたい場合、正確には「住民票の除票」を取得することになります。住民票の除票とは、他の市区町村へ転出したり、死亡などによって住民登録が消除された住民票のことです。 この住民票の除票には保存期間が5年と定められています。期間を過ぎると情報が削除されてしまうため、もし探したい相手が引っ越してから5年以上経過している場合、住民票の除票を取得しても新しい住所を知ることはできません。人探しで住民票を利用する際は、この5年という期間に注意が必要です。 金銭貸借問題における住民票取得の有効性 人探しに於いて、他人を探している場合、利害関係が無い限りは、住民票を取る事は略不可能です。 しかし、人探しにおいて、探している相手と「利害関係」がある場合、住民票の取得が認められる可能性があります。その典型的な例が、金銭貸借の問題です。 お金を貸した相手が行方不明になった場合、返済を求めるためには当然、相手の現住所を知る必要があります。このような正当な権利行使の場合、人探しの方法として住民票の取得が認められることがあります。 ただし、役所で住民票を取得するには、その金銭貸借の事実を証明する客観的な書類が必要です。口頭での説明だけでは認められません。具体的には、借用書や金銭消費貸借契約書など、あなたの氏名・住所が記載され、貸し借りがあったことを明確に示す書類を用意しましょう。 さらに、書類には、あなたの氏名・住所も必要で、貸した側が借りた側の「住所を訪ね色々と尽くしたのだが、その住所には居なかったと云う状況を前提」に、住所を探す努力をした経緯も求められる場合があります。 書類さえあれば、と云う事は偽造して取ろうと云う方が出て来るので要注意なのですが、私文書偽造の場合、刑事罰が下る犯罪なのでくれぐれも行わない様にして下さい。 家族間の人探しでも住民票取得は困難なケースも 「親が子を探している」「子が親を探している」といった家族間の人探しでも、住民票の取得を考えるケースがあるでしょう。 少なからず事例として多いのは、親が子供や子供の子、いわゆる孫等と連絡を取りたいが、疎遠となって連絡が取れなくなってしまった。 もし、探している家族と同じ世帯に住民登録されており、その後、相手が転居した場合であれば、自身の住民票を取得することで転居先の情報が記載されている可能性が高いです。 しかし、別居していた場合、たとえ親子であっても、相手の住民票を簡単に取得することは困難です。 例えば、進学や就職で家を出て一人暮らしを始めた後に音信不通になった場合など、事情によっては住民票の取得が認められないことがあります。また、前述の通り、転居から5年以上経過している場合は、住民票の除票からも情報を得ることができません。 別の方法を取らなければなりません。 ではどうすればいいのか? ではどうすれば? 住民票が取れない場合の「抜け穴」としての選択肢 事情によって取得が出来なかったり、5年が経過して取得が出来ない場合、ここまで来ると、人探しとしての方法では、親族で無ければ対応が難しい状況かプロの探偵に依頼しなければ探し出すには難しい状態と言えるでしょう。 しかし、どうにか自分で探したいなら、住民票の取得が困難な場合や、5年経過して情報が削除されてしまっている場合でも、諦める必要はありません。 人探しの「抜け穴」として考えられるのが、戸籍や戸籍の附票の利用です。 例えば子供でも結婚しておらず、親の戸籍に入ったままであれば、住民票の住所から転居して5年が経過していたとしても、戸籍の附票を取れば住所やそれまでの住所の変遷、いわゆる転居履歴が全て記載されています。 例えば、結婚しておらず親の戸籍に入ったままであれば、住民票の住所から5年以上経過していても、戸籍の附票を取得することで、その人物の住所や過去の転居履歴がすべて記載されています。これにより、現住所を特定できる可能性が高まります。 ただし、もし探している相手が親の反対を押し切って家を出て結婚し、別の戸籍に入っているような場合は、戸籍の附票では調べられません。その場合は、戸籍自体を辿ることで、人探しの手がかりを得られることがあります。結婚相手の氏名や新しい本籍地などの情報が判明し、そこからさらに調査を進めることが可能です。新しい本籍地がそのまま相手の住まいになっているケースや、結婚相手の実家になっているケースもあります。 誰といつ結婚したのか?相手の方の氏名は?新しい本籍地は? 新本籍地が住まいとなっている場合や、結婚相手の実家になっていたりと、確認して見るべき手掛かりとなる事もあるため、法令に反しない範囲で確認すれば真実に近付く事が出来るはずです。 人探しで住民票を「違法」に取得するリスクと問題点 人探しのために住民票を不正な手段で取得することは、決して許されません。 例えば、金銭消費貸借契約書などの私文書を偽造して住民票の除票を取得した場合、刑法第159条に定められている私文書偽造罪にあたり、3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられます。また、印章や署名のない私文書の偽造・変造であっても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 借用証や契約書といった私文書の偽造は、軽い気持ちで行いがちですが、非常に重い犯罪です。絶対にこのような行為は行わないでください。 人探しには、ご自身でできることの限界があります。法律に違反せず、安全かつ確実に情報を得るためには、弁護士や探偵事務所といった専門家への相談を検討することも重要です。彼らは、法に則った適切な方法で、対象者の現住所や居所を特定するためのサポートを提供できます。 当探偵事務所では、人探しに関するご相談や事前のお見積もりを無料で承っております。ご自身での調査が難しいと感じた場合は、お気軽にご連絡ください。 人探し・行方調査 TOP 人探し・行方調査 TOP|福岡の探偵 福岡で人探しをお考えなら、福岡・北九州・飯塚・久留米・大牟田の県内独自事務所ネットワークと全国提携先ネットワークで特定人を発見。成功率98%で必中するベテラン探偵… our youtube 24時間年中無休 ご相談・お見積り無料 お電話口での簡単なお見積りも可能です。まずはお気軽にお尋ねください。 お電話口での簡単なお見積りも対応しています。お気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話はコチラ メールでのお問い合わせ メールはコチラ LINEでのお問い合わせ ラインはコチラ 探偵コラム 人探し(行方・家出)