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日本の探偵資格・試験・ライセンスとは

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日本の探偵資格・試験・ライセンスとは|探偵コラム

日本に於いては探偵業務を行うにあたり、公的資格を求められる事はありません。

しかし、技能を証明するにあたり、内閣総理大臣認可の一般社団法人「日本調査業協会」が資格制度を設け、厳しい審査基準の下、レベル別に認定試験を実施しています。

他の一般社団法人で探偵業資格をうたっている協会が少数存在していますが、良く見ると分かる通り、協会員の実態がありません。

探偵業者が600社加盟し、実態がある中で資格試験が運用されているのは、一般社団法人 日本調査業協会の探偵業認定資格のみであると断言できます。

探偵業資格に設けられた制度

同協会が運営する資格については、資格試験や手続き、ライセンス、認定試験講習など、「探偵業務資格認定等に関する規程」を定め、8章18条から構成される規則が設けられています。

試験に合格した者は、ライセンスカードの発行を受ける事が出来ますが、下記4つの段階に分けられています

  • (1)探偵業務取扱者
  • (2)探偵業務取扱主任者
  • (3)探偵業務指導教育責任者
  • (4)探偵業務管理責任者

尚、帝国法務調査室では、探偵業務取扱者2名、探偵業務取扱主任者1名が在籍し、探偵業務の適正な運用に努めています。

探偵業に求められる法令上の義務

探偵業者は、探偵業の業務の適正化に関する法律によって、業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とし、法令の遵守を課されています。

探偵業務とはは、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この業務の契約を行うにあたっての依頼人と探偵業者との書面のやり取りに関する義務であったり、秘密の保持であったり、探偵業者に職員の管理や教育を受けさせる義務などが法令上明記されており、違反者には罰金刑や業務滋養では最大で業務の廃止命令などが条文に定められています。

こうした法令上の義務を順守するにあたっては、正しい運用を行うための解釈や実務が必要。

よって、最も多くの会員を有する探偵業者の協会が設けた資格試験や教育訓練を以って、業者の質の向上に資するものとされています。

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