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未成年の娘と男性との度を過ぎた交際状況の実態調査

「娘が帰ってこない」「連絡が取れない」「どうやら男のところにいるらしい」—— ある日突然、親としての日常がそこで止まります。

部屋に置かれたままの私物、既読のつかないメッセージ、夜中に何度も鳴らした電話。問い詰めて連れ戻したい気持ちと、刺激して余計に遠ざかってしまう怖さの間で、何手も打てないまま時間だけが過ぎていく—— ご相談者の多くが、最初に当探偵事務所のドアを叩かれる時、この板挟みの中におられます。

帝国法務調査室では、福岡県内・九州一円で、未成年のお嬢さまの家出先(彼氏宅・同棲先)の特定、出入りや生活実態の確認、相手男性の素行・身元の把握までを一貫してお引き受けし、ご家族と弁護士・警察OBが連携して、引き離しに向けた現実的な道筋をつくっています。

1. なぜ「連れ戻す」だけでは解決しないのか

未成年のお嬢さまが男性宅に転がり込んでいると分かった時、多くのご両親は「とにかく家に連れ戻す」「相手の男に直接話をつける」と動かれます。気持ちとしては当然です。しかし、この初動こそが、その後の解決を最も遠ざけてしまうことが少なくありません。

感情的な圧力は、関係を「水面下」に潜らせる

帰宅を強く迫る、相手男性宅へ乗り込む、SNSのアカウントを取り上げる—— こうした強い対応に対して、娘さんの側は素直に従うどころか、さらに親の目の届かないところへ移動する反応を見せます。彼氏宅から別の知人宅へ、漫画喫茶へ、SNSで知り合った別の男性のところへ。住所も連絡先も分からなくなり、電話にも出なくなり、ご両親の不安は一段深くなります。

行方すら分からなくなれば、安全の確認すらできません。「叱ってでも連れ戻すべきだった」と後悔される前に、まずはいまの居場所と生活の実態を、本人に気づかれずに把握することが先決です。

「引き離す」のではなく「自ら離れる状況」をつくる

成長期の恋愛感情は、外からの否定でかえって強固になります。親が反対すればするほど、娘さんの中では「自分たちは引き裂かれそうな二人」という物語が育ち、相手男性への執着が増していきます。

ですから現場でうまく運ぶケースは、力ずくで引き離した例ではなく、男性の実態が娘さん本人の目に映り、自ら距離を置く判断に至った例です。そのためには、まず男性が何者で、どんな生活をし、他にどんな女性や交友関係を持っているのか——客観的な事実が必要になります。

「お金の貸し借り」が関係を縛っているケースが非常に多い

ご相談を伺っていて、際立って多いのが「娘さんが彼氏にお金を貸している」という構図です。数万円のことも、何十万円、時に百万円を超えることもあります。アルバイト代、進学のための貯金、祖父母からのお小遣い——出どころはさまざまです。

なぜ貸してしまうのか

「家賃が払えないと追い出される」「親が病気でまとまったお金が要る」「仕事の道具を買えば収入が上がる」—— 理由は毎回もっともらしく、そして毎回少しずつ違います。娘さんは「困っている人を助けたい」という素直な気持ちと、「ここで断ったら嫌われるのではないか」という不安の両方で、お金を出してしまいます。

問題は、相手男性の側が最初から返す気がない、あるいは返さないことで関係を縛れると分かって借りているケースが珍しくない、ということです。借金は、相手を逃さないための見えない鎖になります。

お金が、別れられない理由にすり替わる

ひとたびお金が動くと、娘さんの心の中で奇妙な変換が起こります。 「貸したお金を返してもらわなければならない」→「だから彼と関係を切るわけにはいかない」→「いつも彼のことを考えている」→「これは恋愛感情だ」。

本当はお金の回収のために頭から離れないだけなのに、それを愛情だと勘違いしたまま、ズルズルと関係が続いていきます。恋愛に依存していればいるほど、親の助言などには耳を貸してくれない状態が、こうしてつくられていきます。

「別れたい」と娘さんが内心で思っていても、貸したお金が頭にちらつく限り、関係を切る決断は出てきません。別れを切り出しても応じてもらえず、連絡を絶とうとしても実家まで押しかけてきて近所や家族に迷惑がかかるため断念した——成人女性ですらこうした構図に追い込まれる例があるのですから、未成年のお嬢さまであれば、なおさら一人で抜け出せるはずがありません。

調査を通じて、貸したお金の使い道、男性の収入や他の女性との関係、生活ぶりが明らかになることで、初めて娘さんは「この人にお金を渡し続けることに意味はない」と腑に落ちます。事実が娘さんの目を覚まさせる——これが現場で最も多く見てきた解決のかたちです。

男より「男の実家」へ仕掛ける選択肢

相手男性本人に直接対抗しようとしても、うまく運ばないことが多くあります。脅しても逆効果ですし、お金で解決しようとすれば足元を見られます。法的措置も、未成年者本人が「自分の意思でそこにいる」と言い張る限り、思うように進みません。

そこで実務上、非常に有効に働くのが、相手男性の実家・両親の所在を判明させ、そちらにアプローチするという方法です。

成人したように見える男性でも、その親に「お宅のご子息が、未成年の娘とこういう関係にあります」と事実を突きつけられて困らない人はほとんどいません。多くの場合、男性の親側から本人に強い圧力がかかり、関係解消に動いてくれます。ご両親が孫や近所への体面を気にされ、こちらが望む方向に協力的になられる例もあります。

ただ、これは「相手男性の実家がどこにあるか」が判明していなければ着手できません。本人が口を割らない、SNSにも実家情報を出していない、というのが通常です。当探偵事務所では、住所・身元・家族構成までを含む身元調査を通じて、ここを明らかにします。

※詳しくは 身元調査 のページもご覧ください。

未成年だからこそ使える法的な枠組み

「家出して同棲している」「成人男性が深夜まで連れ回している」—— このような状況下では、未成年であるお嬢さまを守るために、いくつかの法律が現に機能します。

福岡県青少年健全育成条例

福岡県では、保護者の同意なく深夜に青少年を連れ出し、同伴し、留めることは禁止されています(第34条)。深夜は午後11時から翌午前4時までを指し、違反者には刑事罰が科され得ます。

さらに同条例第31条第1項により、何人も青少年に対しいん行又はわいせつな行為をしてはなりません。違反すれば2年以下の懲役または100万円以下の罰金(第38条)と、軽くはない処罰が定められています。

未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)

意外に知られていませんが、未成年者略取誘拐罪は被拐取者本人だけでなく、親権者などの監護権も保護される対象とされているため、未成年者の同意があっても保護者の同意がなければ罪が成立する可能性があります。

つまり「娘本人が自分から行った」という主張は、相手男性の免責にはなりません。未成年者本人の同意があっても、親権者等の同意がない場合は未成年者略取・誘拐が成立する場合があります。法定刑は3か月以上7年以下の懲役で、罰金刑がないため執行猶予がつかない限り収監されます。

ただし実務上は、未成年者誘拐罪は親告罪であり、被害者(保護者)が告訴を取り下げれば起訴されない性質があるため、告訴を「実際にする/しないの判断材料」として相手男性側に交渉する動きが取れます。これは弁護士の領分ですが、いずれにせよ、その前提として相手男性の身元と娘さんの所在が判明している必要があります。

当探偵事務所がお引き受けする調査の中身

ご相談内容によって組み合わせは変わりますが、ご家族が「次の一手」を打つために必要となる事実を、現場に立つ調査員が一つひとつ押さえていきます。

問題解決に向け調べるべき事項
  • 彼氏宅・同棲先の特定:娘さんが現在身を寄せている住居を割り出します
  • 生活実態の確認:出入りの頻度、同居か頻繁な宿泊か、他の人物の出入りはないか
  • 相手男性の素行調査:勤務先、収入の有無、夜の行動、他の女性関係、犯罪歴の有無の調査
  • 相手男性の身元・実家の判明:氏名・年齢・家族構成・実家の所在
  • 報告書の作成:弁護士への相談時、また家族会議の判断材料として使える形でまとめます

調査の結果は、写真・動画・行動記録を含む報告書としてご提出します。これがあるからこそ、弁護士は具体的な交渉の手を打てますし、ご家族も感情ではなく事実をもって娘さんと話し合うことができます。

親御さまへ ── まずは「動かずに動く」段階を

繰り返しになりますが、お嬢さまが家出をして男性のところにいると分かった瞬間、一番してはならないのは、感情的に動くことです。

連れ戻そうと押しかける、相手男性を怒鳴りつける、SNSで詰める—— こうした動きはほぼ例外なく、娘さんを水面下へ追いやり、ご家族の手の届かないところへ運んでしまいます。

そうではなく、こちらが事実を握ったうえで、しかるべき順序で動く。 その下準備として、まずは静かに、確実に、お嬢さまの居場所と相手男性の正体を把握する。ここから次の一手が見えてきます。

帝国法務調査室は、福岡(博多・天神・中洲)、北九州・小倉、久留米、筑後、柳川、大牟田、熊本まで広く対応しております。24時間年中無休、ご相談・お見積りは無料です。

電話口で話すのもためらわれる場合は、メールやLINEでも構いません。ご家庭の事情、お嬢さまのこと、相手男性のこと——どこから話していただいても結構です。お一人で抱えこまれず、まずは一度、お声をお聞かせください。

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