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指紋鑑定 | 帝国法務調査室-福岡

【その4】指紋鑑定について

指紋鑑定とは、指紋にある万人不同、終生不変の2大特性を生かし、検出した指紋と、対照指紋の異同識別を行い、鑑定書として報告します。
指紋に限らず、特性を持つあらゆるところ、例えば掌紋(手の掌部)、足紋(足の底)などを用いて鑑定することが可能です。

指紋鑑定のお問い合わせの中には、犯罪行為の物証に残されたいと云うものもございますものの、 多くのご利用者の目的は書類へ押印される指で押された印鑑、いわゆる指印がはたして当人のものであるのか否かの判別に於いてご利用なさる事が多いものです。

○指紋鑑定を利用する環境

指紋鑑定の利用の場面としては、下記のようなケースが想定されます。

  • 遺言書や、契約書などに押された指印。
  • 会社や取引先に流布された中傷文・怪文書。
  • 不法投棄された物品。
  • 犯罪の現場に残された指紋の確認。
  • その他。

上記の状況に限らず、お困り事、必要な情報や確認事に合わせて利用方法は幾通りもあります。
問題解決に向けご相談に応じ、解決への糸口をご一緒にお探しするのは、私共の使命です。
問題解決のプロセスをご自身で組み立てられる前に、問題解決への近道として是非一度、プロの意見をお聞き下さい。

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