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探偵業届出証明関係
筆跡鑑定とは、特定の書類の筆者が、同一人であるか、別人であるかを識別する事を目的とし、元警察OBとして繰り返し筆跡鑑定を行った経験を有する専門家、いわゆる「筆跡鑑定人」が行った鑑定行為の事です。科学捜査研究所、科捜研とも呼ばれ、各都道府県警察本部の刑事課に属し、刑事事件での科学捜査の研究および実施を行う同所に過去所属していた専門家が同鑑定の実施にあたります。
※過去、書家や占いの類を以って筆跡鑑定等と表したケースがあり、同点それでは鑑定として意味が無く、非常に注意が必要でしょう。
筆跡鑑定を実施するに際しては、筆跡を確認したい文書、その異同について比較するために必要な対照物が必要となり、可能な限り同じ時期に書かれた筆跡を用意するのが望ましいと言えます。
■遺言書の類
遺産相続などに関する遺言書(公正証書遺言の署名や自筆遺言書など)を例にとりますと、相続財産の分配に関するトラブルが多いものです。通常、遺言書などによる相続財産の分配の際に、不公平な状況がある場合、その立場によって下記のような考えが浮かびます。
故人が署名したとする遺言書がある場合、その遺言書は本物か、引いてはその署名が故人の自著であるのか否やかなどがハッキリしていれば、家族間トラブルや様々な問題が発生するはずはありません。筆跡鑑定の結果によって、遺言書が本物であれば、財産を残した故人が、財産をどのように配分したかったのかと云うご意思が確認でき、残された遺族もその意思に反する行為は慎むことになるでしょう。その遺言書の真偽について確認する事が、筆跡鑑定により可能となります。
※下記画像をクリック頂くと、筆跡鑑定書の一部サンプルが大きな画像にてご覧頂けます。
1.鑑定対象文字の一例
2.鑑定対象文字の一例
3.鑑定対象文字の一例
4.鑑定書表紙
5.鑑定書説明部の一部
6.鑑定書説明部の一部
※上記画像をクリック頂くと、筆跡鑑定書の一部サンプルが大画像にてご覧頂けます。
■契約書の類
知らぬところで連帯保証人になっていたり、突然、未知の支払い督促を受けたり、亡くなった夫や妻が借金をしていたと押しかけられたりした際、本人が自著したと云う署名を見ると、状況的にあり得ない場合や偽造されているのではないかと疑う場合があります。特に会社の代表者などが他界すると、遺族である妻や後継者に、故人に多額の金銭を貸し付けていたとして、故人が自著したとする契約書や借用書を提示し、詰め寄って来るケースが特殊な例として見られる場合があります。筆跡のみならず、捺印されている印鑑は実印だとして主張された場合、大変不安になるものです。
偽造された筆跡と云うもには特徴があります。鑑定人が見るとハッキリとした特徴があるのです。例えば表面上では分からなくとも真似て書くので線が揺れていたり、当人が書いたものと筆圧が違っていたり(文字を書くとき、筆・ペンなどの先に加えられる圧力。)と、犯罪鑑識の経験を経た科捜研の鑑識OBがその他多数の特徴点を捉えて比較すると、その異同性が浮かび上がってきます。筆跡鑑定をご依頼をお考えの場合、精度や確度を上げるため、できるだけ資料の原本を揃えたり、原本と縦書きや横書きの違いが一致するものや、原本の署名の時期に近い頃に書かれた比較対象資料をご用意頂くと、筆跡鑑定の精度は通常より更に上がります。
又、署名した故人が、病に因る他界の場合、鑑定が不能なのではないかとお考えになる方もおいでですが、表面上困難と思われるものであっても、異同性についてキチンと鑑定することは可能ですのでまずは資料を持参下さればと思います。
裁判などで敗訴したまま結審し、筆跡鑑定や印鑑鑑定をせずに泣き寝入りすること無く、真実を明らかにする一手段としてお役に立てることが可能です。
トラブルの無い、穏やかな日々を取り戻すためにも、問題の種が残らない解決方法を選択することをお勧めいたします。
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