MENU

恋人(彼・彼女)の暴力・DV、子供への暴力児童虐待~事実確認・対策

恋人(彼・彼女)の暴力・DV、子供への暴力児童虐待~事実確認・対策

DV(ドメスティックバイオレンス)については、2013年に通称・DV防止法が施行されて以降、夫婦間や事実婚の状態にある者について、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が進められ、多くの暴力被害者が救われているのは事実です。

保護の対象は「妻から夫に対する暴力や脅迫についても保護命令の対象となる。」とはしているものの、DV相談の割合は女性6割、男性は3割とされています。

被害者が保護されている状況が進んでいるのは喜ばしい事ですが、家庭内の暴力行為が全て正しく排除されているとは言い難く、母親がウソをついて被害者を装うケース、ニセ被害者の存在も懸念され、無実の夫に暴力の汚名を着せ寄せ付けぬ様にし、保護命令下で上手く逃げ惑うと云った事が内在しているのも事実でしょう。

夫婦間のDVについては警察問題となりますが、我々民間の探偵が為し得る事は法律の抜け道の中で暴力に苦しむ、暴力とは気付かずに被害に苦しむ、と云った方々へ事実確認や証拠を蒐集し対策へ向けた取り組みをご一緒する事でしょう。

児童虐待の事実確認

全てとは言いませんが、母親が子供の親権を主張しながらも児童虐待に及んでいる可能性がある事はお知りの事と思います。

映画「MOTHER マザー」で演じられた毒母の存在でも知られるように、子供は知らず知らず犯され被害者となって行くと考えれば、その実態をいち早く把握し救い出さねばなりません。

DV防止法の保護命令下に入れば、対応が遅れる、不能となる、そんな可能性がある今、真実を知らせるために証拠を取り置くべきではないてじょうか。

事実を確認するために、浮気妻・暴力嫁には親権を渡せない等、様々な利用方法がございます。

手遅れになる前にぜひご相談頂ければと願っております。

恋人(彼氏・彼女)によるデートDV

先述の如く、DV防止法は主として夫婦間を問題とするものであって、単なる恋人・交際関係に於ける暴力は保護命令の対象にはなりません。

このような恋人同士の間で起きる暴力は、広くデートDVと定義されています。

「嫌なら別れればいいじゃないか」「しつこいならストーカー規制法の対象だろう」その通りです。

しかし、中校生、高校生と云った多感な時期に交際する相手、彼氏から暴力を受けているとした場合、親は気付いていても、交際相手に夢中である娘を止める事はなかなか難しいものでしょう。

高校生への広域調査で、デートDVの種類が行動の制限、精神的暴力、経済的暴力、身体的暴力、性的暴力の5種類など5種類に分類されましたが、様々な男女の交際関係下、見栄を張って嫌と言えない男子生徒の悩み、独占欲が強い女子生徒の傾向の下、親にも言えない思春期の悩みとして内在しています。

金銭要求、性的強要、LINEチェック、暴力、暴言などが更に加速する可能性もあり、無知ゆえに大きな問題へと発展する可能性もあるため、要注意と共に、事実確認が必要である場合もあるでしょう。

 被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が重要です。

our youtube

24時間年中無休

ご相談お見積り無料

福岡を拠点に九州全域で調査を承っております。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ