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「浮気の証拠、それ裁判で使えません――探偵が教える『無効になる証拠』7選」

浮気の証拠、それ裁判で使えません――探偵が教える『無効になる証拠』7選

目次

「証拠を掴んだ!」と思ったその瞬間が、実は落とし穴だった

浮気の証拠をつかんだと思ったその瞬間が実は落とし穴

「夫のスマホから、浮気相手とのLINEを発見した!」
「GPSで追跡して、怪しいホテルに行った記録がある!」
「二人で食事している写真を撮った!」

そんな「証拠」を手にして、「これで離婚できる」「慰謝料を請求できる」と安心していませんか?

しかし、その証拠――実は裁判では使えないかもしれません。

私たち探偵が浮気調査を行ってきた中で、多い相談が「自分で証拠を集めたけど、弁護士に『これでは弱い』と言われた」というものです。

せっかく勇気を出して証拠を集めても、それが裁判で無効になってしまえば、すべてが水の泡。それどころか、証拠の集め方によっては、あなた自身が訴えられるリスクすらあります。

この記事では、現役探偵の立場から、「裁判で使えない証拠」「無効になる証拠」を7つのパターンに分けて徹底解説します。


【重要】浮気調査で「有効な証拠」とは何か?

浮気調査で有効な証拠とは何か

まず、裁判で「浮気(不貞行為)の証拠」として認められるための条件を理解しましょう。

裁判で有効な証拠の3つの条件

条件1:「不貞行為」を証明できる

民法上の「不貞行為」とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことを指します。

つまり、以下のような証拠が必要です。

  • ラブホテルに出入りする写真
  • 相手の自宅に泊まった証拠(夜入って朝出てくる)
  • 旅行に一緒に行った証拠(ホテルに宿泊)

デートしているだけ、食事しているだけでは「不貞行為」にはなりません。

条件2:合法的に取得された証拠である

違法な方法で取得した証拠は、裁判で却下される可能性があります。

例:

  • 他人のスマホを無断でチェック
  • 違法なGPS設置
  • 盗聴・盗撮
  • 住居侵入

条件3:証拠の信頼性が高い

  • 日時・場所が明確
  • 写真が鮮明で、人物が特定できる
  • 複数回にわたる証拠がある(1回だけでは弱い)

この3つの条件を満たして初めて、裁判で使える「有効な証拠」となります。


【無効になる証拠 1】LINEのスクリーンショットだけ

LINEのスクショだけ

なぜ使えないのか?

「浮気相手とのLINEのやり取りを発見!スクショを撮った!」

これは最も多い「証拠」ですが、実はLINEだけでは裁判で弱い証拠です。

理由:

1. 「肉体関係」を証明できない LINEで「愛してる」「会いたい」とやり取りしていても、それだけでは肉体関係があったとは断定できません。

2. 改ざん・捏造の可能性 スクリーンショットは簡単に加工できるため、相手側から「捏造だ」と主張されると、証明が難しくなります。

3. 違法取得の可能性 配偶者のスマホを無断で見ることは、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。

実際の裁判例

【東京地裁 令和2年】 妻が夫のLINEをスクショで保存し、証拠として提出。しかし、「無断でスマホを見た行為」がプライバシー侵害と判断され、証拠としての価値が大幅に下がった。結果、慰謝料が大幅減額。

LINEを証拠として使うには?

LINEを証拠にする場合、以下が必要です。

  • LINE以外の「肉体関係を示す証拠」と組み合わせる
  • 「〇月〇日にホテルで会った」など具体的な内容が書かれている
  • 合法的に閲覧できた場合(例:画面が見えてしまった)

ただし、LINE単体では「補助証拠」程度の扱いになります。


【無効になる証拠 2】GPS の位置情報だけ

GPSの位置情報だけ

なぜ使えないのか?

「GPSで追跡して、ラブホテルに行った記録がある!」

GPS の位置情報は、確かに行動を把握する手段ですが、これだけでは裁判で不十分です。

理由:

1. 「誰と一緒だったか」が証明できない GPS は「その場所にいた」ことしか証明できません。「誰と」「何をしたか」は分かりません。

2. 「肉体関係」の証明にならない ホテルの近くにいただけでは、実際に入ったかどうか、誰と入ったかが不明です。

3. 違法取得の可能性 他人名義の車に無断でGPSをつけることは、ストーカー規制法違反になる可能性があります。

実際の失敗事例

【福岡県・Aさんの事例】

夫の車にGPSをつけ、毎週金曜日に特定のホテル周辺にいることを突き止めた。

しかし、弁護士に相談したところ、「GPS記録だけでは不貞行為の証明にならない」と言われ、結局探偵に再調査を依頼。

二重に費用がかかる結果に。

GPS記録を証拠として使うには?

GPS記録を有効にするには、以下が必要です。

  • GPS記録+「ホテルに入る写真」など、目視での確認
  • 複数回の記録
  • 合法的なGPS設置(自分名義の車など)

GPS単体では、「怪しい場所を特定する手がかり」程度の価値しかありません。


【無効になる証拠 3】デートや食事の写真だけ

デートや食事の写真だけでは浮気の証拠にならない

なぜ使えないのか?

「二人でレストランで食事している写真を撮った!」
「遊園地でデートしている写真がある!」

残念ながら、デートや食事の写真だけでは、不貞行為の証拠にはなりません。

理由:

1. 「肉体関係」を証明できない 一緒に食事をしていても、それだけでは肉体関係があるとは言えません。「ただの友人」「仕事仲間」と反論されます。

2. 不貞行為の定義に当てはまらない 民法上の不貞行為は「肉体関係」を指します。デートは不貞行為には該当しません。

実際の裁判例

【大阪地裁 平成30年】 夫が妻と別の男性が食事している写真を証拠として提出。しかし裁判所は「食事やデートだけでは不貞行為とは認められない」と判断。離婚は認められず、慰謝料も請求できなかった。

デートの写真を証拠として使うには?

デートの写真を有効にするには、以下が必要です。

  • デートの写真+「ホテルに出入りする写真」
  • デートの写真+「相手の自宅に宿泊する写真」
  • 複数回のデート写真+肉体関係を示唆するLINE

デート写真は、「二人の関係性を示す補助証拠」としては有効ですが、単体では弱い。


【無効になる証拠 4】無断で撮影した写真・動画

無断で撮影した写真は浮気の証拠にならない

なぜ使えないのか?

相手の自宅に忍び込んで、浮気現場を撮影した!
ホテルの部屋に盗撮カメラを仕掛けた!

このような証拠は、完全に違法であり、裁判では使えません。

理由:

1. 住居侵入罪 他人の家に無断で入ることは、住居侵入罪(刑法130条)に該当します。

2. 盗撮・盗聴は犯罪 相手の同意なく撮影・録音することは、各都道府県の迷惑防止条例違反です。

3. 違法収集証拠排除法則 違法な方法で取得した証拠は、裁判で却下される可能性があります。

実際の逮捕事例

【東京都・Bさんの事例】 夫が妻の浮気を疑い、妻の実家に忍び込んで浮気現場を撮影。しかし、妻の両親が警察に通報し、夫が住居侵入罪で逮捕。結果、離婚裁判で夫が完全に不利な立場に。

合法的に写真を撮るには?

合法的に証拠写真を撮るには、以下の条件が必要です。

  • 公道や公共の場所から撮影
  • 相手のプライバシーを侵害しない範囲
  • 住居や建物内に侵入しない

これがまさに、プロの探偵が使う「合法的な尾行・撮影技術」です。


【無効になる証拠 5】古すぎる証拠

古すぎる浮気の証拠

なぜ使えないのか?

5年前の浮気の証拠を見つけた!

残念ながら、古すぎる証拠は、裁判で使えない可能性があります。

理由:

1. 不貞行為の「継続性」が問われる 離婚や慰謝料請求では、「現在も浮気が続いているか」が重要です。数年前の証拠だけでは、「すでに関係は終わっている」と反論されます。

2. 慰謝料請求権の時効 不貞行為を知った時から3年、不貞行為があった時から20年で時効になります。

実際の裁判例

【名古屋地裁 令和元年】 妻が5年前の夫の浮気証拠を提出。しかし、「現在は浮気していない」「婚姻関係はすでに修復されている」と判断され、慰謝料請求が認められなかった。

古い証拠を使うには?

古い証拠でも有効にするには、以下が必要です。

  • 「現在も浮気が続いている」ことを示す証拠
  • 複数回にわたる証拠(古い証拠+最近の証拠)

最低でも、6ヶ月以内の証拠があることが望ましいです。


【無効になる証拠 6】本人の「自白」だけ

本人の自白の録音

なぜ使えないのか?

「問い詰めたら、夫が浮気を認めた!録音もした!」

実は、本人の自白だけでは、裁判では弱い証拠です。

理由:

1. 後から「強要された」と主張される 「妻に脅されて、やってもいない浮気を認めた」と反論される可能性があります。

2. 「証拠がないから認めただけ」と言われる 「早く話を終わらせたかっただけで、本当は浮気していない」と主張されることも。

3. 録音の合法性が問われる 無断で録音した場合、プライバシー侵害と見なされる可能性があります。

実際の失敗事例

【久留米市・Cさんの事例】 夫を問い詰め、「浮気しました」という言葉を録音。しかし、離婚調停で夫側は「妻に脅されて言わされた。実際には浮気していない」と主張。物的証拠がなかったため、慰謝料請求が認められなかった。

自白を証拠として使うには?

自白を有効にするには、以下が必要です。

  • 自白+物的証拠(写真・ホテルの領収書など)
  • 自白を「誓約書」として書面化
  • 弁護士立ち会いのもとでの自白

自白単体では、「補助証拠」程度の扱いです。


【無効になる証拠 7】クレジットカード明細・レシートだけ

クレカやレシートは浮気の証拠になるのか?

なぜ使えないのか?

「夫のクレジットカードに、ラブホテルの利用履歴があった!」
「ホテルのレシートを見つけた!」

これらは証拠としては有力ですが、単体では不十分です。

理由:

1. 「誰と行ったか」が証明できない ホテルに行った事実は分かりますが、「誰と」「何をしたか」は不明です。

2. 「一人で泊まった」と言い訳される 「出張で疲れて一人で泊まった」「友人と飲みすぎて泊まった」と反論されます。

実際の失敗事例

【福岡市・Dさんの事例】 夫のクレジットカード明細に、毎週金曜日のラブホテル利用履歴。しかし、夫は「会社の同僚と飲んだ後、終電を逃して一人で泊まった」と主張。写真などの物的証拠がなかったため、不貞行為とは認められなかった。

明細・レシートを証拠として使うには?

明細やレシートを有効にするには、以下が必要です。

  • 明細・レシート+「ホテルに二人で入る写真」
  • 明細・レシート+「相手とのLINEで『〇月〇日のホテル良かったね』という内容」
  • 複数回の利用履歴+他の証拠

明細・レシートは、「補助証拠」として非常に有効ですが、単体では弱い。


では、どうすれば「有効な証拠」を掴めるのか?

どうすれば有効な浮気の証拠をつかめるのか?

ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と思われたかもしれません。

答えは明確です。プロの探偵に依頼すること。

プロの探偵が掴む「決定的な証拠」

探偵が提供する証拠は、以下の条件をすべて満たしています。

1. 不貞行為を明確に証明

  • ラブホテルに二人で入る瞬間の写真
  • 翌朝、二人で出てくる瞬間の写真
  • 相手の自宅に夜入り、朝出てくる写真
  • 旅行先のホテルでの宿泊証拠

これらは、誰が見ても「肉体関係がある」と判断できる決定的証拠です。

2. 完全に合法的な手段で取得

  • 公道からの撮影(住居侵入なし)
  • 合法的な尾行技術
  • プライバシーを侵害しない範囲での調査

違法性がゼロなので、裁判で確実に使えます。

3. 高品質な調査報告書

  • 日時・場所が明確に記録
  • 高画質の写真・動画
  • 行動の流れが時系列で分かる
  • 弁護士が認める形式

この報告書があれば、相手は言い逃れできません。


実例:自己調査からプロ依頼に切り替えて成功したケース

【久留米市・Eさん(38歳・主婦)の事例】

最初の自己調査(失敗):

  • 夫のスマホからLINEのスクショを撮影
  • GPSで行動を追跡
  • クレジットカード明細を保存

弁護士に相談したところ、「これでは弱い。裁判では不利」と言われた。

プロの探偵に依頼(成功): 当調査室に依頼。わずか2日間の調査で、以下の証拠を取得。

  • 夫と浮気相手がラブホテルに入る鮮明な写真
  • 翌朝、二人で出てくる写真
  • 車内でキスをしている動画
  • 詳細な調査報告書

結果: 夫は証拠を突きつけられ、抵抗できず。浮気相手と関係を断絶し、Eさんに慰謝料を支払い。さらに浮気相手からも慰謝料を得ることができた。

Eさんのコメント: 「最初から探偵に頼めばよかった。自分で集めた証拠は全部無駄でした。でも、プロの証拠があったから、有利に離婚できました」


まとめ:「使えない証拠」で時間を無駄にしないために

裁判に使えない証拠で時間を無駄にしないために

裁判で使えない証拠:

  1. LINEのスクショだけ
  2. GPSの位置情報だけ
  3. デートや食事の写真だけ
  4. 無断で撮影した写真・動画
  5. 古すぎる証拠
  6. 本人の「自白」だけ
  7. クレジットカード明細・レシートだけ

これらは、「補助証拠」としては有効ですが、単体では弱い、または違法です。

確実に有効な証拠を掴むには:

  • ラブホテルや相手宅への出入り写真
  • 複数回にわたる証拠
  • 合法的に取得された証拠
  • 高品質な調査報告書

これらすべてを満たすのが、プロの探偵が提供する証拠です。

【無料相談受付中】証拠集めで失敗しないために

私たち帝国法務調査室では、福岡県内を中心に、裁判で確実に使える証拠を提供しています。

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