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会社役員や社員の社内不正、背任・横領のあぶり出し
本日のテーマは「会社役員や社員の社内不正、背任・横領のあぶり出し」についてです。
企業内で実害が表出する根幹を揺るがす問題として、証拠収集の一面から当探偵事務所も一翼を担う事が多くこざいます。
経済特区に選ばれた福岡市は、他都道府県より進出中の企業が急増傾向にあります。
企業も業績向上に伴い、支店開設、そして人員を配置し、目の届かない所で事業展開が進んで行く事になる。
店舗数が増えて参りますと、喜ばしい事ながら、時を経て、職員の不穏な動きが見えて来る事もあります。
しかし、見えて来る頃には、水面下で動いていた不正が表出する程に悪化しており、事態は深刻化しているもの。
新規事業を開設当時は、目前で声を掛け合い、会社発展に向け共に尽力していたものの、
個々に抱える「不満」、それが、職員の背信行為、また背任行為や横領へと繋がって行きがちです。
この背信、背任、横領と云った言葉。
ここで簡単に説明したいと思います。
背信行為、これは会社との信頼関係を失う等、大きな実害が無い状態を差します。
犯罪行為では無く、罰金刑や懲役刑と云ったものが関係しないものです。
例えば交通費を不正受給した等もこれに入ると言われますが(微妙ながら)、要するに警察には届けられず、損害は裁判で争う事になります。
では、背任行為や横領はどうか。
これは犯罪です。
場合によって警察が逮捕へと動く事態となります。
背任行為は、任務に背く行為の意味の通り、立場を利用して自分や他者が利益を得られるような行為を差します。
このあたり、特別背任行為と云う言葉を耳にした方もいるかも知れませんが、これは簡単に言うと行為者の違いです。
一般職員だと背任罪、取締役や権限を得た店長クラスだと特別背任罪と、権限を有する者ほど罪が重い訳です。
横領はどうか。
自己の占有する他人の物を横領することを内容とする横領罪。
これも犯罪です。
会社の金品を保管する立場にあり乍ら、だまって使い込む、転売すると云った行為です。
この辺り、内容によって横領罪と背任罪は共通して法律に抵触する点が出て来ます。
法上競合という関係にあり、一つの行為が横領と背任のどちらにも該当する訳です。
こうなると、罰則が重い方の刑罰法規が適用される事となります。
用語説明から話を戻します。
職員と申しましても、一般の職員もいれば、取締役、取締役とまでは行かずとも店長など職務権限上、執行力や権限を有する者もいるもので、
特に権限が偏っている場合に問題を内々で処理してしまう為、非常に公となり難い。
水面下で進行し、気が付けば取り返しが付かない状態になっていると云うような事が多々ある訳ですが、
そうなる前に目に余る行為として、実は周囲から危険サインが出されていたケースが非常に多いものなのです。
それに気が付かなかった、
一番多いのは、なんとなく気になりつつも見過ごしてしまった
とは代表者方、人事管理方から良くお聞きするご意見です。
我々探偵事務所が応じて対処する点としては、事業の状況を外形から確認する事。
簡単に申し上げれば、
尾行・張り込みなどの追跡や、取引先への取材、接触相手の素性と云った身元の確認など、
問題に内在している内容や関係者を全て洗い出し、行われている行為の実態と、責任の所在を明確にする事です。
なかなか自社内の状況を社外の調査機関にお話しなさるには勇気が必要な事と思いますが、
しかし、対処しなければ増々問題は悪化が進む事でしょう。
我々探偵事務所は法令によって守秘義務が科され、非常に大きな罰則、最大では廃業命令を以って執行力が付く中での秘密程が義務付けられています。
お抱えになられず、是非一度、問題への対策に向けた証拠蒐集の点、専門家として方法や方向性などお話させて頂ければと願っております。
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