妻の車にGPS設置、ストーカーが女性へGPS設置-判決と結末は?探偵考察

GPSによる犯罪捜査についての裁判・判決が進んでいる事をご存知でしょうか。

2017年、警察が設置するGPSの違法性について、最高裁大法廷で判決が下されました。

内容は、①裁判所の令状が必要、②令状の取得について新しい立法が必要との事で、本件は当探偵事件簿-福岡でも当時大きくご紹介しました。

今回の千葉での裁判は、全国で初めて裁判所の令状を取得してGPSによる捜査を行った事例であり、その判断の行く末に注目が集まってます。

妻の車にGPS設置、ストーカーが女性へGPS設置-判決と結末は?探偵考察

事件自体内容は、トヨタ・ハイエースを主とした車輌の連続窃盗事件で、被告人は窃盗団のリーダー。

平成30年8月30日に判決が出ました。

2017年の最高裁判決で「令状なし」のGPS捜査は違法とされていたもの、今回は「令状あり」のケースとしての初の判断。

当探偵事務所内でも、と云う意見が多かったのですが、色々行けんがありましたが、じゃあ窃盗談が狙うであろう車全部にGPSを付けていいのか、その判断も儘なりませんし、24時間365日付け続ける事をどう違法性が無い、いつまで付けていいと云う機関の指定ができるのかと云うところも疑問となりうるところでした。

基本的にお知りおき頂きたいのは、本件は犯罪捜査であって、違法な事件である事。

浮気調査と云った家族内での問題で、犯罪では無く、も不倫と云った不法行為の問題。

そして、要はGPSを付けた事の問題であって、GPSを付けた後に確認して逮捕した窃盗団の犯罪自体については勿論、問題無く違法なんです。

当然、弁護士は「GPSが違法なんだから、その後の捜査自体も違法で罪には問われないんじゃないか?」って方向で進めて行ったようですが、そんな事は誰だって窃盗団の車輌の窃盗がチャラになるなんて思ってないですよね。

ここは細かい点。

最高裁判決で、①裁判所の令状が必要、②令状の取得について新しい立法が必要って事となった中、①は満たしている訳です。

さて、『GPS捜査のそのGPSの設置自体について』違法性が問われるかと云う点については色々疑問点がありますが、ここはやはり「令状あってもアウトなんじゃないか」って意見が当探偵・福岡事務所内でも大半でした。

妻の車にGPS設置、ストーカーが女性へGPS設置-判決と結末は?探偵考察

結果は、
令状ありのGPS捜査について「適法性について疑義がある」とした上で、
事前に令状を貰っており、令状主義を潜脱、要は法律の穴を潜ってやるような意図はなかったこと、
そして2017年の最高裁判決前の捜査だった事などから「重大な違法はなかった」と判示したとのことでした。

要は、①は満たして令状とってるけど、②は満たして無いし、GPS捜査が絶対に適法で、違法じゃないって事ではありませんよ。

と言っている訳です。

まだ同点、完全な答えは出ていません。

GPS捜査の違法性や、夫婦間の浮気問題や会社内の職員の不正など、不法な民事等の問題がどうなって行くかは未だもっと別の話しにはなります。

普通はざっくりひとくくりに考えがちですが、法律は個別に1つ1つ判断するって処が大事になって来ますよね。

そんな中、ストーカー法に関する裁判が福岡でありました。

本件は2件ご紹介。

まず1件目は平成30年9月21日付の裁判、51歳のストーカー男性で、そもそもは佐賀での事件で福岡高裁に移った模様。

内容は、ストーカー規制法違反の罪に問われた同男性は、交際していた女性に付けてGPSで監視していた事が発端。

妻の車にGPS設置、ストーカーが女性へGPS設置-判決と結末は?探偵考察

そもそも、ストーカー規制法上のストーカー行為罪の構成要件要素である「つきまとい等」に当たる行為の内の「見張り」をする行為及び住居等に「押し掛ける」行為の解釈が問題となるんですが、この辺りの解釈を少し。

そもそも、「ストーカー行為」とは「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいう。」とされていて、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる」ような事をしちゃいけませんよとしています。

妻の車にGPS設置、ストーカーが女性へGPS設置-判決と結末は?探偵考察

細かく言えば
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6.汚物等の送付
7.名誉を傷つける
8.性的しゅう恥心の侵害
これ以上は、今回は掘り下げません。

一機に難しくなって、読みたくなくなってしまうんで簡単に言います。

要約するとストーカー規制法が規制の対象となるのは
「つきまとい等」
「ストーカー行為」
の二つです。

この「つきまとい」の中には
例えば、

ア.あなたを尾行し、つきまとう。
イ.あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
ウ.あなたの進路に立ちふさがる。
エ.あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
オ.あなたの自宅や職場、学校等に押し掛ける。
カ.あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。

とある訳で、このGPSが「見張り」「エ」の『あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。』に該当するんじゃないかって話しなんですね。

そしてこの51歳の男は、視覚で見張りをしたのでは無く、GPSによる情報をパソコンで、女性が立ち寄った場所を把握していたんだから「視覚で見たとは言えず、見張りには当たらない」と判断したんですね。

2件目の事件も時を同じくして平成30年9月20日、ストーカーとは言いつつも、GPSを設置した相手が妻の車と言う事件。

福岡県の46歳の男が、別居中の妻の車にGPSを取り付けて居場所を確認したと云う事で、ストーカー規制法違反などに問われたんですね。

こちらも福岡高裁だったんですが、裁判長は「GPSによる位置情報の取得は同法が規制する「見張り」には当たらない」との判断を示し、見張りに当たるとした1審・福岡地裁判決を破棄したと云うものでした。

GPSを設置し監視する行為自体は「見張り」に当たらないとして、ストーカー規制法への適用はなされなかった。

だから全てが違法に問われないと言うものではありません。

様々な法解釈を経て安全に行われる行為でなければならないでしょう。

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