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印鑑・印影鑑定 | 帝国法務調査室-福岡

【その3】印鑑・印影鑑定について

印鑑・印影鑑定は、遺言書や契約書に押印されている印影と、対照の印鑑や印鑑証明書などと識別を行い、鑑定書として報告します。
実物の印鑑や印鑑証明が無くとも、鑑定を必要とする書類とは別の契約書や遺言書などに押印された印影と比較する事により、正確な真偽の鑑定を行うことが可能です。

印鑑・印影鑑定を実行される方は、下記のような状況にある方が多いようです。

○指紋鑑定を利用する環境

  • 遺言書や、契約書などに押された実印。
  • 取引先との契約時に押印された会社印や代表者印。
  • 銀行の通帳印。
  • その他。

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