江戸時代の浮気と人情話

こんにちは!

当探偵・福岡事務所の相談員・赤崎です。

秋も深まりつつある今日、ご依頼者皆様のお幸せを願い太宰府へと出向いたのですが、お宮と云う旧来からの施設を訪問した折に触れ、1760年の江戸時代、「徳川吉宗」将軍下の名奉行『依田政次』(よだまさつぐ)氏、今で言う裁判官の実録を話題にしたいと思います。

江戸時代の浮気と人情話

当探偵社のお客様の事ながら、義理の息子やお嫁さんと、義理の関係にある息子・娘が突然に離婚したいと言い出し、突然、娘が実家に帰って来たり、出て行ったりと云う場面を良く耳にします。

一方的に離婚と言われ、親にしてみれば、真意が知りたいと止もうもの。

理由を聞いてもいささか納得が行かないとなれば、相手の素行調査等のご依頼へと至るものです。

そこで名奉行の実録内容です。

嫁入りした娘が婿から突然離縁だといわれ実家に帰ってきた為、親として嫁入り道具(高価な物)の返却を奉行所に求めた例です。

今で言う家庭裁判所への調停の申し立てと言った処でしょう。

娘婿の言い分としては「嫁入りして直ぐに大病を患い薬代として大金を使った為返却出来ない。証拠として「領収書」がある。」等と言う。

嫁側は大病など無いと反論。

両者の話しが違う為聞き取りを行い「今では探偵社が行う事実確認等」から、大病は無かった事が判明。

よって「調停は不成立」

その後「家裁から離婚裁判」となり証拠提出を求められた夫側が「証拠の領収書」を出しました。

判決は嫁入り道具の返却は無用との事。

娘に落ち度はないから「きっと嫁入り道具は返される」と誰もが思っていたようですが、「何故?」。

実は領収書の中身は嫁の「浮気相手からの恋文」「浮気の証拠」だったのです。

当時浮気は極刑だったそうです。

妻の極刑を望まない夫の想いが「薬代の領収書と虚偽」の発言させた事が名奉行(依田政次)にも伝わっり実刑にならなかった実話だそうです。

今世は考えられない判決ではありましが何だか人情味があって良い話です。

親として一方的に我が子の話しだけを信じる事が多いのですが、離婚問題等は特に慎重に行動してほしいものです。

自身の浮気を隠しながら、離婚理由が見つからないと様々な理由を付け責任転嫁する方が多くいますが、浮気や不倫は隠し通せるものではありません。

その時は上手き行ったなんて喜んでいる方も、何所でかで誰かが見ています。

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