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浮気調査の利用と有責配偶者への立証責任
こんにちは!当探偵・福岡事務所の女性相談員:赤崎です。
先日、兵庫県神戸市である女性が逮捕されました。
同じマンションの男性を盗撮魔などと中傷する紙を玄関などに貼る迷惑行為。
それを6年間続け逮捕された47歳の女。
探偵事務所の女性相談員として気になった事件です。
どうも探偵事務所へ被害者の勤務先の調査を依頼した節があると言う事。
探偵事務所は、犯罪に利用すると知っていて調査依頼を受ける事は無く、利用目的の確認と云った依頼人からの書面の交付を受ける義務が課せられていますから、はたして依頼を受けた探偵事務所は同女性の犯罪行為に調査結果が利用される事を知り得なかったのか、大変気になる処です。
女性へ止めるよう助言できる人はいなかったのか、又、探偵事務所の相談員が彼女の犯罪行為を止める事はできなかったのか、と相談員としての仕事柄感じてしまいます。
本件は被害者男性側から、嫌がらせ行為の証拠を警察へ提出した事で逮捕となりましたが、浮気問題も証拠を出すのは被害者側。
特に浮気問題は警察の介入などあろうはずも無く、自ら証拠を集めなければなりません。
証拠の有無によって解決の道も違ってくるのです。
浮気や暴力等から結婚生活を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と言います。
有責配偶者からの離婚請求は出来ないと言われていますが、長期間の別居、未成年者が居ない、相手配偶者が経済的、精神的に支障がない等の理由から有責配偶者であっても離婚請求が認められたケースもあるものです。
お客様の中には、浮気の証拠集めとして探偵っぽくを自らやってみると云う方もいます。
あるご夫婦。
妻の浮気でしたが、友人と追いかけてホテルに止まる車の写真を突き付けたものの、突っぱねられて、歯痒い思いをなさった夫から妻の浮気調査のご相談でした。
夫や妻の浮気の証拠収集をご自身や知人を使って集められたのですが、浮気夫や妻から否定され、「こんな物が証拠になるか」と罵倒される人って以外と多いんです。
浮気を認めて謝罪を勝ち取る証拠なんて、撮るのは簡単ではありません。
調査部の調査員達を横で見る私たちですが、浮気の証拠は立証するに構成要件はたくさんあるし、場面場面で撮影なんて方法も変わるし、本当に苦労が多い仕事だと感じます。
自らの証拠では浮気妻に太刀打ち出来ないと、当探偵社にご来社され「反論できない程の証拠を押さえてください!」と、浮気調査をご依頼なさいました。
バラしてしまっているため止む無く長期の浮気・不倫調査をご依頼される事となる可能性は否めません。
しかし、実行しなければ戦う材料は得られません。
同際は、調査員総力をかけて張り込み・尾行の結果、ホテルへの入室、車内での淫らな行為、飲食店の個室で寄り添い合う姿等を撮られていました。
報告書のページも200枚を超える超大作となった事を思い出します。
理不尽ながら有責配偶者に対して相手(妻・夫)側への立証責任がある事を知っておいてください。
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トラブルをお抱えの中、思い悩まれていらっしゃる事と思います。
多くのご相談者の方々と問題解決に向け、ご一緒に取り組んでおります。
ぜひ一度、当探偵・福岡事務所までお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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