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交際中に撮られた写真が悪用される時
当探偵・福岡事務所の相談員・赤崎です。
10月8日(体育の日)、各地で様々なイベントが開かれていました。
家族や恋人同士でお出掛けすれば、スマホのカメラやビデオなどで撮影される方もいらっしゃるでしょう。
最近は、カメラが身近になり、良くも悪くも色々な場面で活躍しますよね。
その悪しくもの場面、出会いの形によっては、お互いに撮り合った写真が実は思わぬ使われ方をされたりする場合があります。
そこで今日のテーマ「交際中に撮られた写真が悪用される時」です。
携帯・スマートフォンのカメラ性能も良くなり、老若男女、誰でも綺麗に撮れる事等から安易な気持ちでSNS等に投稿した事がありませんか?
顔写真が知らないサイトに悪用されている事もあります。
時にアダルトサイトに性的な画像として合成されるケースもあると聞きます。
放って置くとどんどん拡散され、意図しない利用方法で使われていく可能性もあります。
当探偵社のご相談内容にも浮気相手から、ホテルでの行為を動画に撮られた後、別れ話となった際、相手に「別れたい」と言うと動画を流すと脅されて「別れたいのにズルズルと関係が続いているのですが」と、脅迫を受けた女性からご相談頂く事があります。
はずかしさから親にも警察にも相談できないし、どうしたらいいのかと苦悩なさるのです。
相手男性の身辺調査を行い解決策が見つかり、無事動画も削除させる事が出来たケースはたくさんありますが、問題解決には大きなリスクが伴います。
こうした写真や動画をきっかけとしたトラブルは交際関係のトラブルだけではありません。
浮気発覚のキッカケとして、ベッドに横たわる画像や、相手との行為等を保存していたことで露呈する事も多々あります。
結果、浮気調査を依頼なさるキッカケとなりますが、自撮り写真だけでは証拠にならず、いつ誰との関浮気・不倫なのか、相手の身元はどこの誰なのか、関係の継続性は、相手は既婚者と知っているのか・・・等と云った多くの指摘を受け、当探偵事務所にどうにかして欲しいとご来社なさいます。
浮気の証拠の一つではありますが、本人に言い訳させてしまうスキがあれば、不充分となってしまい、弁護士が介入した後では証拠を得る事は大変難しい状況となってしまいます。
浮気調査で証拠を取る事が難しいどころか、意として会わない場合もあり、そうなればどんな優秀な探偵でも証拠撮りは間接的なものしか得る事は出来ません。
浮気は「バレたくない」と思うはずなのに、画像を保存する人の気持ちは理解できない。
いいえ、そもそも裸の写真を撮らせるなんて、いくら若くても私には無理です。
男性は後でこっそりみる楽しみもあるかなと話した人もいましたが、ちょっと変態っぽくて嫌いです。
個人情報流出問題が多く聞かれますが、当探偵社のおきましては「探偵業適正化法」の施行により秘密の保持・個人情報の取扱いについては徹底した管理で保持されています。
勿論私達相談員・調査員・経理担当者まで秘密を保持する義務を課せられています。
探偵業法10条には『秘密の保持』として規定が設けられておりますが、その遵守に細心の注意で取り組んでおります。
警視庁のホームページにある略文の転用ですが、
『探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
『探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。』
とあります。
皆様がご心配なさる情報のお預かりの面、徹底して参りますのでご安心頂ければ幸いです。
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トラブルをお抱えの中、思い悩まれていらっしゃる事と思います。
多くのご相談者の方々と問題解決に向け、ご一緒に取り組んでおります。
ぜひ一度、当探偵・福岡事務所までお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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