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男性依頼者の人探し相談に、私たちが向き合う理由




この仕事を20年以上続けていると、相談の「空気」で依頼者の迷いがわかるようになる。
「こんな相談、受けてもらえますか……」
電話口でそう切り出す男性の声は、決まって少し小さい。内容を聞く前から、申し訳なさそうにしている。
SNSで知り合った女性。マッチングアプリで連絡を取り合っていた相手。あるいは、風俗店で出会い、店外でも心を通わせるようになった女性。名前しか知らない。住所も、本名かどうかもわからない。そんな状況で「探してほしい」と言うことへの後ろめたさが、声ににじんでいる。
私はそういう依頼者に、まず一つ伝えることにしている。
「相談してくれてよかったです。」
男性が女性を探したいという相談には、ほぼ例外なくこの不安がついてくる。
依頼者本人がそう感じていることもあれば、「周りにそう思われそうで誰にも言えなかった」という方もいる。実際、私たちも受任の判断にあたって、ストーカー規制法をはじめとする関係法令に照らした確認を行う義務がある。これは法律上の要請であり、省くことはできない。
ただ、確認をするということは、すなわち拒絶することではない。
依頼の背景にある感情が、執着なのか、それとも純粋な「もう一度会いたい」という気持ちなのか。その見極めは、ヒアリングを通じて丁寧に行う。そして多くの場合、相談に来られる方は後者だ。
依頼者の話をしっかり聞いた上で、調査として受任できるかどうかを判断する。それが私たちの仕事の出発点だ。


少し前まで、「SNSで知り合った」「マッチングアプリで」という言葉には、どこか後ろめたいニュアンスがあった。
しかし今は違う。
国は少子化対策の一環として、アプリを活用した出会いを政策的に後押ししている。自治体が運営する「マッチングサービス」も各地に広がっている。出会いの場がオンラインに移ったことは、もはや特別なことではなく、時代の変化そのものだ。
そういう場で出会い、言葉を交わし、気持ちが動いた。その感情に、形の問題は関係ない。
風俗という場についても、同じことが言える。私は長くこの仕事をしているが、店外でのやりとりを重ねるうちに互いの気持ちが育ち、深い縁で結ばれたケースを、一つや二つは知っている。出会いの入口がどこであれ、そこから先に何が育つかは、誰にも決められない。
「この出会いが、将来をともに生きる相手になるかもしれない。」
その可能性を、私には完全に否定する権限がない。だから私たちは、頭ごなしに断らない。


「名前しか知らない」という状況は、調査の難易度として確かに高い。ただ、手がかりがゼロということと、名前しかわからないということは、イコールではない。
使用していたアカウント名、プロフィール写真、やりとりの内容、活動していた時間帯、投稿の傾向など。デジタル上に残る情報は、思いのほか多い。
源氏名や在籍店舗はわかっている。やりとりも重ねてきた。それでも、ある日を境に連絡が取れなくなった。
——このケースでは、店外でのやりとりの履歴(LINE、SNSアカウント、電話番号など)が主な調査の起点になる。源氏名から本名へのアプローチ、在籍店舗の変化なども確認できる場合がある。
以前は連絡が取れていたのに、ある日を境にぱたりと止まった。LINEのブロック、番号変更、アカウント削除
……その背景に何があったのかも含め、調査で確認できる場合がある。
すべてのケースで解決できるとは言わない。情報が少なければ少ないほど、調査には限界がある。それは正直に伝える。ただ、「調べることができるか」という問いへの答えは、話を聞く前から「ノー」ではない。
私がこの仕事で大切にしていることの一つは、相談者が「来てよかった」と感じて帰れることだ。
たとえ調査に至らなくても、「なぜ今その人を探したいのか」「何を確かめたいのか」を整理するだけで、気持ちが落ち着く方は多い。探偵事務所への相談は、何かを決断するためだけではなく、自分の気持ちを言語化する場としても機能する。
「こんな相談でよかったですか」と、最後に確認してくる男性がいる。
よかったです、と私は答える。そういう相談のために、私たちはいる。


相談は可能です。名前以外にSNSのアカウント名、やりとりの履歴、在籍していた店舗名など、断片的な情報が一つでもあれば、調査の起点になる場合があります。「情報が少なすぎて無理だろう」と思って諦める前に、まず無料相談でご状況をお聞かせください。
はい、対応しています。アカウント情報やメッセージの履歴、プロフィール写真などを手がかりに調査を進めることができます。アプリ上でのやりとりが途絶えたケースも含め、ご相談ください。
ご相談をお受けしています。源氏名や在籍店舗、これまでのやりとりの履歴などをもとに調査の可能性をご案内します。出会いの場所を理由に相談をお断りすることはありません。
私たちは受任にあたり、依頼の目的・背景について必ずヒアリングを行います。これはストーカー規制法(平成12年法律第81号)の趣旨に基づく確認義務によるものです。調査の目的が正当であると判断できる場合には、男性依頼者からの人探し調査も受任しています。
探偵業法第10条に基づき、業務上知り得た秘密の保持は法的義務です。ご相談内容が第三者に開示されることはありません。安心してご相談ください。
執筆:藤原(帝国法務調査室・上席調査員) ※本記事は一般的な調査相談の実態をもとに構成しています。個別案件の可否は初回無料相談にてご確認ください。