子供の家出や異性交遊と問題対策に向けた女性探偵考察

当探偵事務所・福岡本部の女性探偵Kです。

女性のデリケートな部分の調査は女性にお願いしたいと云う事もあって、お子さん、特に女子中学生・高校生と言った青少年と言われる世代の素行や交際相手についてお調べする事が多くあります。

先日のハロウィンから始まって、これからはクリスマスとイベント目白押しの中で、浮かれる若い世代ですが、子を持つ母であり探偵である私にとって、また同じく子の親であるご依頼者様方にとってはとてもご心配な季節ですよね。

うちの子に限って…。

なんて思っていたらとんでも無い。

今の子は、非常にませています。

「えっ!あなた18歳以下なの?」って大人びた子がたくさんいます。

見た目は大人びていても中身は子供で、このあたりは恋愛対象が低年齢化してしまう一因なのかも知れません。

子供の家出や異性交遊と問題対策に向けた女性探偵考察

そして、周りの大人たちも結婚適齢期が30代と徐々に押している分、精神年齢が若く、年下へのストライクゾーンがどこまでも下がっているいやらしい大人が増えているのかも知れません。

「気を付けよう青少年の女子を子に持つ両親達」をスローガンにしたい位ですが、今回のテーマは短くして「青少年女子と性犯罪」がテーマです。

「魔が差した。」

「そんな関係じゃない。」

「俺は無関係!」

イヤ、イヤ、違うでしょ?!って

それ、犯罪になる可能性がますよ!!って話です。

「我が家は、犯罪とは無縁なはず」と安心していても、まさかの裏切りにあうこともあります。

以前、うちの別の探偵が「福岡県青少年健全育成条例」における青少年の淫行などについて「未成年の娘と男性との度を過ぎた交際状況の実態調査」って本体のホームページの記事で詳しく書いていました。

SNSや出会い系サイトなどを通じて、知り合った未成年少女と関係を持った男性が「児童買春容疑」で逮捕されたなどのニュースが毎日報道されています。

この中には、妻子のいる男性も珍しくなく、増加の傾向にあります。

18歳未満の少女との性行為に関しては、上記の「福岡県青少年健全育成条例」の他に、次のような法令が等があります。

まず、18歳未満の者に「淫行させる行為」は禁止されており、場合によっては罰せられます(児童福祉法)

これは、少女に事実上の影響力を及ぼし働きかけ、性行為をさせる場合を想定しています。

例えば、教師がその立場を利用して生徒と性行為をしたようなケースです。

子供の家出や異性交遊と問題対策に向けた女性探偵考察

次に、少女にお金を渡したりして性行為をすると、児童買春となり処罰の対象になります。

さらに、各都道府県には青少年健全育成条例があり、多くの場合、18歳未満の少女との「みだらな性行為」や「わいせつな行為」さらに、深夜に外出することなどを禁じています。

仮に未成年が望んだり、好きどうしだからと、軽はずみな行動をすると、必ずトラブルが出てきます。

特に多いのは、未成年の親が事実を知った時に、警察に通報や相談をされれば、知らなかったなどと、嘘の発言で、逃げ切れることは出来ないでしょう。

勿論、純粋な恋愛というものも存在しはするでしょう。

このあたりが事件化しない問題の1つではありますが、こうした青少年を保護する法律が出来た事を思えば、大人が正しく振舞う事こそ安心した社会、家族づくりに繋がって行く事に間違いは無いでしょう。

犯罪となれば、厳しい制裁を受ける可能性もあります。

また、既婚者の場合は、未成年者は逆に妻から訴えられる事も考えられます。

そうなれば、「未熟な私を騙して、性的関係を強要された。」などと、主張されかねません。

また、相手側になにかあった時に責任を取れる覚悟など、正直、持てようはずがありません。

最終的には、離婚と失業に至り、社会的地位など失うものも大きいものです。

本当に覚悟がある行動をすべきかと思います。

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