ストーカー対策

 ストーカーや危険人物への問題対策について解説致します。

【その1】「ストーカー行為」とはどのような行為を指すのか
【その2】ストーカーの危険性
【その3】危険人物からの自己防衛対策
【その4】危険人物による犯罪行為の証拠収集及び対策
【コラム】ストーカー行為の具体例

【その1】「ストーカー行為」とはどのような行為を指すのか

 この問題に関係する法律として、「ストーカー規制法」なる法律があります。
この中では、「ストーカー行為」を、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返し行うことと規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則が設けられています。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
このように、おおよそ「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と言えるでしょう。

まずストーカー行為の前提として、その相手が、あなたに対し、恋愛感情その他の好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足しようと云う感情を抱いていなければなりません。
簡単に言いますと以前の交際相手などです。
そうした感情が内在していることが、ストーカー行為を行ってくる相手に備わっているのか否やかが、あなたが嫌がる行為をしかけてくる相手が、ストーカーであると判断する前提で必要となります。
そうした感情がなければ、その相手は、別の犯罪行為を行った者として処罰されることになります。
では「ストーカー行為」=(イコール)「つきまとい等」であるとするのであれば、「つきまとい等」とは具体的にどう云うことを指すのでしょうか。「つきまとい等」とは、警察庁によると一例として下記となされています。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  • 監視していると告げる行為
  • 面会・交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的しゅう恥心の侵害

あなたの相手の現状に照らし合わせて見て下さい。該当するストーカー行為があるのではないでしょうか。
さらに具体的な例としては、ストーカー行為の具体例をご覧下さい。
該当数が多いほど危険ですし、危険回避のためにもいち早く私たちプロにご相談頂く必要があるのではないでしょうか。

【その2】ストーカーの危険性

 私たちは、下記のような状況を確認し、証拠を蒐集・記録し、立会人(りっかいにん)となり問題の対策に取り組む場合もあれば、ストーカー行為者との話し合いなどを行う等、相手の状態に合わせて、当事者に不安の残らない問題の解決を行います。 交際中は優しい方であったパートナーも、別れとなれば、つらさから豹変し、ストーカーと言われるような危険人物となります。
 昨今、こうしたストーカー問題により警察が事件として一向に取り上げなかったことから殺人事件にまで発展したケースが報道されたのは記憶に新しいところです。
 ストーカーと化した交際相手は、以前の交際相手とは全くの別人です。
 恋に狂い、自身の欲望を強要し、エスカレートすると「交際を執拗に迫り」、「あなたの自宅周辺を徘徊」し、「セックスの強要」や、「金銭の要求」など悪質化して行きます。
 ストーカーへと豹変した元のパートナーが押しかけてくれば身の危険を感じることでしょう。
こうした問題の解決に向け、私たちは、問題へと対策を行い、「相互に問題の種を残さない」方法で解決します。


【その3】危険人物からの自己防衛対策  →

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