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ラブホテルの領収書は浮気の証拠になるのか?|探偵コラム

浮気の証拠として、ラブホテルの領収書を見付ける事があります。
同ケースとしては、多くの場合、夫が財布だったり、スーツのポケットだったり、車のなかだったりと、処分を忘れて残しているケースが多いのではないでしょうか。

はたして、この領収書をもって、浮気の証拠といえるのでしょうか?

そもそも浮気の判断について、相手との話合いがうまく行かず、こじれた後の行く末は裁判ですね。

裁判所の判断としては「社会通念上、性的関係が行われたと推察できる状況証拠」があれば性的な関係があったと判断します。

一見、ラブホテルの領収書も有効な感じを受けますが、実際には難しい面があります。

例えば、ちょっとした言い訳だけで、夫がホテルを利用した事の証拠としては不充分となってしまいます。
「妻が捏造(ねつぞう)している。」「私のものでは無い。」と主張されれば、真偽が定かではありませんね。
疑いが残ります。
そうなると、ラブホテルの領収書だけをもって「浮気があった」ものとは判断が困難となります。

浮気などの家庭内に関する民事事件は「形式的真実主義」といい、あくまでも提出された証拠をもとに判断し、浮気があったかどうかの真実を裁判所が積極的に明らかにするという立場にはありません。
そうなると、裁判所は、退出された証拠に決定的な証拠が無ければ浮気は無かったと判断してしまう場合があるということになります。

決定的な証拠、それは一例としては、ラブホテルの出入の写真などとなります。
裁判所の判断の基準として「社会通念上、性的関係が行われたと推察できる状況証拠」となれば、性的関係を前提とした密室ですから、男女が一定時間を過ごせば、性的関係を否定しようがありません。

残念ながら、浮気の証拠としては、「ラブホテルの領収書」だけでは弱い、と言えるでしょう。

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