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離婚届を出す方法や提出時の要点|探偵コラム

離婚届を出す方法や提出時の要点|福岡の探偵 帝国法務調査室
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離婚届を出す方法や提出時の要点

浮気調査の後、話し合いの末に離婚することとなった場合に、離婚届を役所に提出し、離婚する事となります。

離婚の経験等しない方がよいものですが、人生に幾度もある訳も無く、法律家以外に詳しく知る人は殆どいないでしょう。

しかし、人生に一度あるかないかの内容を詳しく勉強するのも面倒なもの、そこで最低限必要な内容をまとめてみました。

ポイント1 離婚届は本人が記入する。

離婚届には、夫と妻のサインする部分があり、そこにサインと捺印(認印可)を押す事になります。
代筆は認められません。
しかし、提出時に本人が書いたかどうか等は役所では分かりませんので、提出した時点では一旦受理され、離婚が成立します。
しかし、勝手に離婚届を出したり、それを戸籍に記載させたという事は犯罪になります。 嘘の離婚届を作ったという事で私文書偽造罪、嘘の離婚届を提出したことで偽造私文書行使罪、離婚したという虚偽の事実を戸籍に記載させたという公正証書原本等不実記載罪にあたます。
決してこうした事の無いようにしましょう。

ウソで出された離婚届も一旦は受理されますが、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停の申し立てを行い、認められたら、離婚届は無効となり、戸籍は婚姻状態に戻ります。

上記のように、ウソの離婚届を夫や妻に出されてしまう可能性がある場合は、その防止策として、市区町村役場の戸籍係に不受理申立書を提出しておくと、離婚届は受理される事が無く安全です。
以前は、期限付きで一定期間が経過すると不受理届の再提出が必要でしたが、現在は期限が無く安心です。

ポイント2 協議離婚の場合は2名の成人の証人が必要です。

協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地の記入と押印がそれぞれ必要になります。
両親や友人・兄弟や親戚など、誰でもかまいません。

事前に証人をだれにお願いするか決めておく必要がありますね。

福岡の探偵「帝国法務調査室」 離婚届

※上記画像をクリック頂くと拡大画像がごらん頂けます。

ポイント3 提出時に戸籍謄本が必要

離婚届を夫婦の戸籍が所在する役場以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
本籍地は福岡県福岡市中央区で、住所が東京都ならば、離婚届は福岡県福岡市中央区の中央区役所へ離婚届を提出するか、福岡市中央区から戸籍を取り寄せて東京都内の近くの役場へ提出することができます。

ポイント4 離婚後の戸籍をどうするか

結婚して夫の姓を名乗っていた奥さんは、離婚後に夫の戸籍から除籍されます。

その際、結婚前の戸籍に戻るのか?新しい戸籍を作るのか?を決めておかなければいけません。
離婚届に記載が必要になります。

ポイント5 親権は夫婦のどちらが持つのか

未成年の子供がいる夫婦の場合は、どちらの一方が親権者になるかを記載しなければなりません。
離婚調停や裁判等では親権者は夫で、生活を共にする監護権は妻と云う別々の場合がありますが、通常は離婚の際、夫婦の一方が親権を持ちます。

ポイント6 届出方法

提出は、市役所の戸籍係に提出もしくは郵送です。

直接、役場に出向き届を提出した場合は提出日が離婚日となりますが、郵送の場合は戸籍係に届が到着した日が離婚日になります。

ポイント7 提出時に必要なもの他

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」など、いくつかのケースがありますが、協議離婚が90パーセント以上を占めます。
協議離婚の場合、役所へ提出するのは基本的には離婚届のみですが、届出人が本人であることを確認するために、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものが必要になります。

浮気調査後の離婚は最悪の事態の事、子供など他の家族がいるのであれば離婚はせず、円満な解決が出来ればと望みます。。

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