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捜索願の警察への出し方・必要な物リスト

福岡の探偵「帝国法務調査室 捜索願の警察への出し方・必要な物リスト

 突然、ご家族が行方不明となられた場合、皆さんがまず行動なさるのはご家族の行く先として思い当たる場所の訪問と探索、友人・知人への電話での確認でしょう。

しかし、それでも行方が知れない場合、警察へご家族の捜索のための願い、いわゆる捜索願(現・行方不明者届)を提出されるはずです。

警察を訪問時に、「あれがない、これがない」と慌てず、速やかに捜索願いを受理して貰うために、一連の流れや「必要なモノ」をリストにしました。

ご心配な中、ご家族を探してもらえるよう「捜索願」を提出するにはどのようなものが必要なのでしょうか?
そもそも捜索願を提出すれば、速やかに探してくれるのでしょうか?

大事なご家族の逸早い発見を願いつつ、ご活用頂けるよう、詳しく触れて参ります。

※現在、捜索願は法令により「捜索願」から⇒「行方不明者届」へと呼称が変わっています。
ここではご理解を促すため、未だ一般的な捜索願として書いて参ります。

目次

1.ご家族の家出~捜索願(現・行方不明者届)の提出

福岡の探偵「帝国法務調査室 ご家族の家出~捜索願(現・行方不明者届)の提出

一般的に、警察に届け出を家族人を探して貰うために届ける手続きや書類を「捜索願」と認識されていますが、現在は平成22年4月法律の改正によって「捜索願」から⇒「行方不明者届」と言うようになりました。(関係法令:行方不明者発見活動に関する規則)

これは、様々な家族環境と、DV、その他の法律など社会情勢が大きく変化されたことに起因して規則が制定されたものですが、合わせて用語の整理が行われ、

これまでの「家出人」は『行方不明者』「特異失踪人」は『特異行方不明者』と呼び方が変わりました。

簡単に説明すると
『行方不明者』は家出して行方不明となった人の事。

『特異行方不明者』は、「行方不明者」のうち、特殊な状況下で行方不明となったと思われる人の事です。

特殊な状況の一例としては、殺人や自殺など生命身体への危険、未成年者や事故に遭遇した可能性、精神障害や病人と云った者を指しています。

尚、「捜索願」は『行方不明者届』に名称が変更されましたが、警察署で「捜索願の届け出をしたい」と言えば問題無く通じます。

2.捜索願(現・行方不明者届)の提出先と提出が出来る者

福岡の探偵「帝国法務調査室 捜索願(現・行方不明者届)の提出先と提出が出来る者

捜索願いを提出できる者としては、通常、同居の家族である事が主たる提出者となりますが、同居している内縁の妻、同居しておらずとも後見人である別居の家族等が提出する事もあります。

彼氏や彼女、勤務先の同僚と云った関係の場合、行方不明者が事件に巻き込まれている可能性がある等、特殊な状況下にある可能性があれば別の形で捜索となり得る可能性はありますが、こと捜索願の提出と限定しますと、受付は難しいとなる可能性が高いでしょう。

■行方不明者届を届出できる方
1.保護者2.配偶者(夫又は妻)
3.家出人を現に監護している人4.同居者、雇主、その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
■行方不明者届の届け出先
1.行方不明者の住所又は居所のある警察署
2.行方不明者が行方不明となった場所にある警察署()
3.行方不明者届をしようとする者の住所(例えば親権者など)
※ 基本的には1の行方不明者の住所・居所が届け出先の基本であり、特別な事情に限り2や3で受理されます。

3.家出人・捜索願の届出時に必要なものリスト

福岡の探偵「帝国法務調査室 家出人・捜索願の届出時に必要なものリスト 

捜索願(行方不明者届)を届け出る際に必要なものとしては、届出なさる方の身分証明書と印鑑、家出人本人の写真が必要となります。

■捜索願の提出時に必要なもの
1.届出なさる方の身分証明書2.印鑑(近時は印鑑レスに移行中)
3.行方不明となった本人の写真

また、警察では失踪時の状況を詳しく説明する必要があります。
警察へ出向く前に、家出人を発見するために必要な事柄をまとめておくとよいでしょう。
最低でも下記程度の事柄をまとめておかれてください。

■必要な事柄チェックリスト
氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項
家出した日時、場所及びその状況
行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
行方不明者の発見時の措置(どうして欲しいか)に関する届出人の意思
届出人の連絡先

4.警察に捜索願を出すとどうなる?

福岡の探偵「帝国法務調査室 警察に捜索願を出すとどうなる?

 一般的に『捜索願(行方不明者届)』を提出することで捜査が行われると考えられていますが、実際はそのようなことはありません。
警察は、捜索願(行方不明者届)を提出すると『行方不明者(前・失踪人)』と『特異行方不明者(前・特異失踪人)』に分類します。

 「行方不明者」は、本人の意思で行方不明となった者、例えば民事に関する家出人のこと等を指し、成人が自らの意思で家出、借金などの夜逃げなどのケースにあたり積極的な捜査は行われません。
「特異行方不明」とは幼児、病人、老人など自分の意思で失踪することが考えられない者や事故に巻き込まれた可能性のある者、 または、殺人、誘拐などの事件に関わりのありそうな者や、遺書や日頃の言動から自殺の可能性が考えられる者を指し、このような状況の場合にのみ、 専任の捜査担当者が配置され、大規模な捜索活動や公開捜査が行われる場合があります。

つまり、人命にかかわる恐れがある場合に、警察では捜索活動をするということになりましょう。

受け付けられた警察署の生活安全課や警察署長の裁量にて行方不明者照会等が行われる場合もありますが、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査、その他の活動の中で発見の該当の有無が主体となるでしょう。

 行方不明者を発見したときは、行方不明者届の届出の有無に関係なく、個別の法律に基づいて必要な保護が行われます。

よって、行方不明者届が出ていても、保護することができる要件に該当しないときは、家出人本人の意思に反してまでは保護してくれることはありません。

未成年者や痴呆老人など法律に基づいた保護や特別の事情がある場合は保護が期待されるものですが、成人した者が本人の意思で単に家を出た場合など、自由な意思によって家を出た場合は保護してくれることは無いと云う事になります。

 それでも心配なのは家族の思いです。

失踪する本人の行方不明となった当時の行動や言動、様子などからご心配の折、ご家族は、自身でお探しになったり、プロの探偵社を利用なさったりと云うことになるのです。

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