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探偵コラム 夫が離婚を考えるとき「ベスト7」

福岡の探偵 帝国法務調査室 夫が離婚を考えるとき
目次

夫が離婚を考えるとき「ベスト7」

突然、夫が、「話がある。」「離婚して欲しい。」と要求してきました。
あなたならどうしますか?
理由を聞いても「なっとくできる答え」が返って来ないとなれば、
「はたしてなぜ?」と疑問がわくはずです。
ここで、裁判所がまとめた司法統計を基に、夫から家庭裁判所に出された申し立ての動機、いわゆる「離婚したい理由」のベスト7をまとめてみました。
統計の総数、いわゆる離婚したい夫の数は「19,199名」です。
ちなみに、離婚したい妻の数は「46,066名」と倍以上の数字で、
離婚したいと裁判所にうったえるのは、妻のほうが圧倒的に多い。
そうした事をふまえ、1位~7位までを見てみましょう。

  • 1位 性格が合わない  ・・・・・・  12,023名    (妻の第1位    20,945名)
  • 2位 異性関係           ・・・・・・    3,416名    (妻の第3位    12,080名)
  • 3位 異常性格           ・・・・・・    2,863名    (妻の第6位      4,241名)
  • 4位 浪費する            ・・・・・・    2,627名    (妻の第4位      7,537名)
  • 5位 性的不調和        ・・・・・・    2,493名    (妻の第5位      4,418名)
  • 6位 暴力を振るう       ・・・・・・    1,377名    (妻の第2位    13,394名)
  • 7位 酒を飲みすぎる   ・・・・・・       493名    (妻の第7位       4,147名)

                  (平成19年度) 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所

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探偵社が考える本当の実態とは

ご覧の通り、夫も妻も第1位は、「性格が合わない」からとなっています。

裁判所の統計を基に作成されたこの資料、「ホントなの?」と首をかしげた方もいらっしゃるかと思います。

 当探偵社にご相談頂く方の内、夫から離婚を求められている方の8割の方が、理由として、「性格が合わない」を理由として離婚を求められており、残り2割は、 「結婚前などの過去の異性問題」、「子供を過剰に怒りつける」、「食事を作らない」、「そうじをしない」・・・等、こまごました理由をたくさん並べられ、離婚を求められたと云います。
その多くが、「前からのことだし、何で突然・・・?」と首をかしげる事が多いようです。

 「別に女ができたから離婚して欲しい」と言う夫がはたしているでしょうか。
実際に調査をしていますと、「浮気相手に強く離婚を求められたり」、突然の離婚要求の場合は「浮気相手が妊娠」してしまっていたりする ケースが多くあります。

1位となった「性格が合わない」と云う理由は、はたして実態が反映された統計なのでしょうか。
実態は、2位以降の理由がピタリと合っている気がしてなりません。
異性関係が離婚理由のすべてでは無い事は確かです。
暴力(DV)問題をお抱えでご相談頂いたり、借金やギャンブル狂いの夫に悩む方からも多数ご相談頂きます。

夫婦も、冷めてしまえばできるだけ有利に離婚したいと考えるものです。
事実であれば、それでよいのでしょうが、事実を隠して都合良く離婚されたのでは、到底納得できるものでは無いのではないでしょうか。

夫と離婚したく無いときは…

 不倫は、反対されればされる程、「火に油をそそぐ」ようなもので、大変、燃え上がります。
夫婦関係の修復には、大変長い時間を要するものです。
今すぐなんとか修復したいとあせって詰め寄ったり行動したりなさらず、落ち着いて対処しましょう。

とくに相手のペースに巻き込まれてしまわないよう注意してください。
夫に浮気相手がいれば、浮気の相手女性は、本当に彼(あなたの夫)は奥さんと別れてくれるのだろうかと、不安な気持ちでいっぱいです。
そうした気持ちがあせりとなり、ご主人を通じてあなたにあたってくるものです。
ここは一つ、心落ち着かせて、あなたが主導して話しを進めて行きましょう。
 それでも不安な場合は、夫が浮気している証拠をつかめば、夫を有責配偶者であるとして、法的に離婚を拒否することも可能となります。
そうすれば、強行手段で来たとしても、守ることができるでしょう。

真実を明るみにし、証拠とすること。
それにより弱い立場の方にお役に立てるよう尽力すること。
それが私どもの使命です。

有責配偶者とは?

簡単に説明すると、有責配偶者=浮気した人です。
調停で離婚話しがまとまらない場合、裁判となりますが、裁判で離婚する場合は、以前にお話しした通り法律が定める5つの離婚原因の内、最低1つあることが必要となります。
この民法の条文には、浮気した者からは請求できませんよと云うことは書いてありません。
そこを利用し、戦後すぐの頃、浮気夫が、自ら離婚を求めて妻を訴えたことがありました。
しかし、いくら離婚原因があっても、その原因をつくった側から離婚を申し出て、法律通り、浮気夫の思い通りに離婚されたのでは、浮気された妻側は踏んだり蹴ったりです。
そこで、最高裁は、「法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」と述べて、有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。
こうした判例は、今でも大原則となっています。

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