探偵コラム

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  4. ストーカー行為の具体例

【その4】  ストーカー行為の具体例

「つきまとい等」とは、警察庁によると下記を一例としています。
私たちは、下記のような状況を確認し、証拠を蒐集・記録し、立会人(りっかいにん)となり問題の対策に取り組む場合もあれば、ストーカー行為者との話し合いなどを行う等、当事者に不安の残らない問題の解決を行います。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
    つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

  • 監視していると告げる行為
    その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    例えば、「今日はAさんと一緒に福岡の天神で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

  • 面会・交際の要求
    面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

  • 乱暴な言動
    著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

  • 無言電話、連続した電話やファクシミリ
    電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
    例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

  • 汚物などの送付
    汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

  • 名誉を傷つける
    その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

  • 性的しゅう恥心の侵害
    その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
    例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


上記はあくまでも一例ですし、その例も年々悪質化しています。最たるところでは、こうしたストーカー問題により警察が事件として一向に取り上げなかったことから殺人事件にまで発展したケースでしょう。
「放っておけばどうにかなるだろう。」などとお思いの方もいらっしゃるかも知れませんが、そうした行為は問題を悪化させます。
きちんとした対応や対処こそが、問題を解決に導くものです。
最悪の事態になる前に、プロにご相談下さい。


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