探偵コラム

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【その3】  養育費や厚生年金を速やかに回収するお得な方法・仕組みとは?

 浮気調査の結果により、浮気相手が判明、夫婦間で話し合いするものの、修復出来ずに離婚することになるケースの場合、奥様が心配なさる点は、今後の生活をどうするのかと云うお金や住居の問題でしょう。
生活にはお金が必要です。パートナーによっては、金銭的に裕福であったり、貧しかったりする訳ですから、離婚の際に充分な金銭を受け取る事が出来るか否やかは、パートナーの資金力や有責性ほかによって変わってきます。
 そこでまずは、パートナーの浮気によって夫婦間で離婚する事が決まった時、あなたが損をしないようにするために、問題解決や得するポイントなどについて説明していきます。
 さらには、今までに無い新たな方法・仕組みの紹介として、近年の法制度の改正に伴った、パートナーの浮気によって被害を受けた方への離婚後の金銭的な好影響(養育費や厚生年金を速やかに回収する方法・仕組み)についてもご紹介します。
 養育費や厚生年金を速やかに回収する方法・仕組みだけがお読みになりたい方は、下段の【養育費や厚生年金を速やかに回収する方法・仕組みとは?】までお進み下さい。

 離婚の際に話し合うことのリストは以下です。

○慰謝料 (浮気などに因り受けた心の痛みをお金にしたもの。)
○浮気(不貞)相手への慰謝料
○財産分与 (ご夫婦が、結婚中に買った土地・建物や、家財などの財産を清算して分けること。)
○親権者 (親権はどちらが有し、どちらが監護者として手元に置いて養育するのか。)
○婚姻費用分担 (別居中であったり、生活費を渡して貰えなかったりした際に、過去にもらえなかった生活費/婚姻費用(婚費)を請求すること。)
○子供への養育費 (親は、離婚後でも親子の身分関係があるため、養育費を必ず支払う義務がある。)
○面接交渉権 (子供を引き取れなかった親側が、子供と面会する際の取り決め事。)

 上記項目を上から、お金の問題が関係する部分、「慰謝料」「浮気(不貞)相手への慰謝料」「財産分与」「婚姻費用分担」「子供への養育費」について順に説明します。

【パートナー(夫もしくは妻への)慰謝料】
 慰謝料とは、パートナーの浮気によりあなたが受けた心の痛みや苦しみ(精神的苦痛)と、全く同じ思いをパートナーが受けることができないので、あなたの精神的苦痛を金銭に見積もったものです。
調査の結果報告により、夫の浮気の証拠が取れ、浮気の事実を公に証明することが出来るか、パートナーが浮気したことを公の場で認めた場合、慰謝料の請求ができることとなります。
パートナーから支払われる慰謝料の金額は、100万円程度から数億円までと、離婚することになった責任の度合いや、精神的苦痛の度合い、離婚までの経過と、パートナーの資力などによってケースバイケースですが、一般的サラリーマン世帯での離婚の場合、金150万円から400万円が平均です。
多くは慰謝料と財産分与を合わせて200万円から500万円の支払いとなるケースが多いようです。

 注意が必要なのは、(ここが問題なのですが)パートナーが公に認めなければならないということです。
離婚する方向性が決まり、パートナーが、親や友人・知人、弁護士などに相談する機会があると、色んな知識が増えていきます。
家庭裁判所での調停で、パートナーや代理人が、「浮気?そんな事実はありません。妻のこじ付けや妄想でしょう。」と言われれば、あなたは証明しなければならない立場になります。そうなれば、パートナーのひきょうなやり方に腹立たしくもあり、また調停委員から信じてもらえずさらに悲しい思いをしなくてはならなくなります。
ましてや、この時点で調査を行っても、日数がかかる上に費用がかさみ、非効率的で、証拠が取れる可能性も極めて低いものです。
まずは事前に調査を実行し、浮気の証拠である調査報告書をにぎっておくことは、夫側が認めない時など、最悪の事態をさけるための大いに役に立つ保険のようなものです。
 真面目に努力していたあなたが、一人さびしく苦しむことにならぬよう、(1)パートナーが自白するようなら、問題がこじれる前に録音し、文書化したものを証拠としたり、(2)調査を実行して報告書を以って証拠とするなり、何かしらの確たる証拠を活かして、自己本位なパートナーには、ぜひひとあわ吹かせてやりたいものですね。
特に男性は、証拠を突き付けられないと認めない方が殆どですから、問い詰めることはお勧めできません。問い詰められると、浮気がバレのは何故かと周囲に対する警戒が始まり、浮気相手と会う機会も減り、調査を実行するベストチャンスを逃すことにつながります。

【パートナーの浮気(不貞)相手への慰謝料】
 パートナーの浮気相手からあなたへ支払われる慰謝料の平均額は、50万円から200万円が平均です。
ご主人が、あなたの精神的苦痛の度合いや、浮気相手の謝罪に対する姿勢、お金の支払い能力などが総合的に判断されて決まります。
上記を合計すると、ご主人の浮気による慰謝料の金額は、平均200万円から600万円となります。

【財産分与】
 財産分与は、夫婦が結婚して以降に持った不動産(土地・建物)、車、株、預貯金、その他動産(家財や物品など)などの財産を分けることです。
結婚する前から持っていた財産(車や預貯金など)は、財産分与の対象とはなりません。

1.相続により取得した財産(動産や不動産)
2. 結婚前から取得していた財産(動産や不動産)
3.車や不動産のローン以外の借金
4.夫婦の一方が経営する会社名義の財産

4は注意すべきで、財産はあっても、財産自体は会社名義となっていて、それが法人(株式会社や有限会社など)化されている場合は、財産は法人の所有と判断されて、いくら会社の社長と言っても財産分与の対象にはなりません。
 ただし、会社の株は、社長であるパートナーがお金を出して購入(出資)しているのですから、個人の財産として財産分与の対象となりますから、同点を主張すれば会社への関与を嫌って支払いもスムーズに行く可能性があります。
 会社が法人ではなく個人経営の場合は、会社名義の財産であっても個人の財産として扱われますから当然に請求できます。

【婚姻費用分担】
 よく略して「婚費請求」などと言ったりします。
夫は、別居したという理由で生活費を渡さないというのは通用しません。離婚や夫の暴力などの問題から、別居となった場合、生活費/婚姻費用(婚費)を請求することが認められています。妻が専業主婦で、収入がない場合は、夫が妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。
 婚姻費用の金額は、夫婦間の破綻の程度、別居や破綻するに至った責任の度合い(有責性)によって減額されることもありますが、養育費については必ず生活保持程度が支払わなければなりません。
妻の浮気(不貞行為)によって別居となった場合は、生活費の請求をしても、妻側に一方的な責任があるのですから請求は認められません。
夫が、浮気相手の家で寝泊りして帰宅せず、生活費を渡さない場合は、相当とされる生活費の全額の請求が認められます。
 婚姻費用の分担は、状況によっては多額になるケースもあります。そうした中、たまにご依頼者の方より、調停委員から、「婚姻費用なんて、おまけみたいなものですから、早く離婚を決心した方がいいですよ。」と進められたのだがどうしたら良いか迷っているとご相談されることがあります。納得出来ないことには同意しないことを徹底するようお伝えするのですが、同内容は、顧問弁護士に聞くと裁判になってもあまり長期化する事は無いようですし、また、婚姻費用は、結果として高額が算定されるケースも多く、サラリーマンの夫であれば、離婚せずに別居を続けて婚姻費用を請求する方が金銭面でも安定し、さらに夫婦によっては良い冷却期間となり、よりを戻すこともあるなど好結果となることもあるようです。

【養育費】
 子供の養育費については、子供一人当たり金3万円から5万円が平均額です。
養育費は、親として支払う義務があります。しかし、最初は、夫もまじめな気持ちで支払っていたもの、養育費のように毎月支払いとなると、面倒さや怠慢さが出てきたり、また、元は浮気相手であった女性と再婚したりとなれば、支払いは期待できません。
しかし2006年4月1日以降は確実に取れることとなります。

【養育費や厚生年金を速やかに回収する方法・仕組みとは?】
 離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取決の条件通り受け取っている人は、統計によると半数程度です。離婚後、勤めに出て得た収入で、つつましく生活している中、前夫から支払われる養育費は、子供の養育の為に支払われるべきものであるにも関わらず、前夫のずるさによって支払われなくなる事は、子の親としてあってはなりません。
 現在、養育費は、催促しても払われる事が無い状況であっても、滞納している過去の分しか、差し押さえが出来ず、都度支払い申し立てをしなければなりません。

 しかし、2006年4月1日以降は、法律の一部改正(民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行)により、前夫が養育費の支払い義務を負っている時期まで、給与の天引きなどで差し押さえ、受け取ることができるようになりました。
新制度により、養育費の支払いが滞った場合、一回、支払申し立てをすれば、毎月の給料日に、相手の銀行口座から養育費が自動引き落としとなり、ご自身の口座に振り込まれ、より確実に養育費を受け取ることができるようになります。
 しかし、協議離婚の場合、口頭などの約束で養育費の支払いを取り決めた場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、この制度を利用できません。
そこで、法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書(法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。強制執行手続きなども直ぐに移行できる。)を作成しておけば、この制度が確実に利用できるようになります。

 また、厚生年金保険制度の改正された事により、2007年(平成19年)4月以降に離婚した場合、2007年4月以降、離婚後も厚生年金を最大2分の1取得する事が可能となりました。
2008年4月以降は、最大では無く、夫の同意をいらずして、自動的に2分の1を取得する事が可能となります。
となれば、サラリーマン世帯の奥様であれば、老後の年金と、養育費の確保は確実なものとなります。離婚するならば、2007年4月1日以降に離婚するのが賢い離婚のやり方と言えるでしょう。
 熟年離婚の主婦の方が、数年後に支払われる夫の退職金を争った裁判の事例で、退職金を給与の後払いと認め、財産分与の対象に含め、妻に分与せよと云う判決が出ていました。
厚生年金は、妻方へと分割して支給する制度がない事が、離婚による老後の生活不安となっていましたが、今回の厚生年金保険制度の改正で解消されました。

 結婚生活をスタートした以上、離婚は出来ることならせずに、ゴールを目指した方が良いと思います。しかし、色々な障害により、止む無く再スタートをすることになられたのであれば、あなたと縁あって出会い、関係することになった問題を、蓄積された専門知識や調査技術、ケースバイケースの様々なアドバイスでお役に立つことができ、本来のあなた自身を取り戻して頂きたいと思います。
必要なときは、いつでも相談して下さい。
すべて、ひとりで、抱え込まなくてもよいのです。
そのために、私達専門家がいます。


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