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あなたは離婚したい?したくない?裁判所が離婚を認める時とは

HOME の中の 浮気調査トップ の中の 探偵コラムトップ の中の 民法が定める離婚原因について

裁判で離婚できる理由をできるだけわかりやすい言葉で書いてみました。

夫婦の一方からの離婚請求が認められるのは、法律(民法)上、以下の5つの場合に限定されています。
これは、民法の770条の1項に書かれています。

以上が定められた理由ですが、離婚原因があれば必ず離婚できるかというとそうではありません。

民法の規定では、上記のように1〜4の離婚の原因があったとしても、裁判所は、
・夫婦間のすべての事情を聞き、
・よく考慮(物事を、いろいろの要素を含めてよく考えること。)したうえで、
このまま結婚を続けた方がよいと判断した場合、離婚請求を認めない(離婚させない)ことができます。
これは、民法の770条の2項に書かれています。

以下、参考までに条文をそのまま記載しますのでご覧下さい。
法律の言葉は、なれるまで非常に分かりにくいものです。

「読んでも良く分からない」「これってウチに該当するの?」など、
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※参考資料

(裁判上の離婚)
第770条
1項    夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 1.配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法142

2項    裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
         一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を
         棄却することができる。

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