相談時に提示する探偵業届出証明書とは

探偵・福岡事務所「帝国法務調査室」相談員の赤崎です。

本日は、妻の浮気調査や、友人関係の現状の調査等のご相談をたまわりました。

探偵事務所へご相談なさるにあたっては、その第一歩目に勇気が必要だったとお話しくださる方がいらっしゃいます。

特に女性の方にとっては、自分の悩みを目前の相手に話して良いものかとご心配の方も多いもの。

ちなみに相談は、1対1でお話しする事が多いです。

ちなみにこんな感じでしょうか。

相談時に提示する探偵業届出証明書とは

面接みたいにズラっと人が出て来て囲まれるなんて事はありませんので悪しからず。

相談時に提示する探偵業届出証明書とは

相談員は、その第一歩をご一緒させて頂く会社の顔のようなもの、出来るだけ安心頂けるよう努めなければと、穏やかに、丁寧に、皆さんとの遣り取りをさせて頂くよう、配意しています。

本日のテーマは「相談時に提示する探偵業届出証明書」についてです。

過去にはもっとご不安を口にされる方も多かったのですが、時代と共に探偵業法と云う法律が生れ、公安委員会・警察の監督が入るようになると、次第に業界が正常化されて行っていると感じます。

今では昔と違い、正しく探偵業に向き合われている業者さん方々も増え、探偵業の協会や警察の研修会などでお話しする機会もあり、その向き合い方を聞くに大変嬉しく思っています。

しかし、一部の探偵業者には、思い違いをした業者もいるものです。

相談時には、依頼人や対象者を強い言葉で叱責したり、契約を迫って行くような相談をする会社、相談員もいると聞きますから、早くそうした業者が淘汰されれば良いのにと考える処です。

これは探偵に限らず、どんな業界にでもいるものなのかも知れません。

私が探偵事務所の仕事に就くようになったのは、20年近く前の事。

現・代表者の山口との関わりから、探偵事務所の相談員の職に就いて参りました。

後述する探偵に関する法律は、私の探偵事務所勤務の歴史の過程で、自民党の葉梨議員によって国会へ提出されて法案が通り成立した特別法です。

成立当時は、法令に沿って契約書類の作成が急務であった事から、不足の無いよう、当時、日本調査業協会の九州支部の副会長てもあった山口が法律を読み込み、協会で拡販する探偵事務所向けの契約書のベース作りに奔走していた事を思い出します。

平成23年7月に成立した本法律ですが、探偵業者は、法律に基づいて、各地域の所轄の警察署を通じて各県公安員会への定められた事項について届出が義務付けられております。

その際、探偵事務所は、公安委員会から交付された探偵業届出証明書の交付を受け、事務所内に掲示し、依頼人に示す事が義務付けられています。

よって、私の名刺をお渡しするとともに、この探偵業届出証明書を提示の上、色々とお話しして行く事が、皆様とのお話しのスタートにです。

事務所でお話しする際は、相談室内に掲示されておりますが、外でお会いするご依頼者とのご相談時に、届出証明書を事務所から持ち出しは出来ませんから、コピーを持参し提示するようにしています。

これは法律上、条文に書かれているものではありませんが、真意を汲み取りそのように実行したものですが、時に数社の探偵事務所を呼び出される方々からは、「前の探偵社さんからは提示されなかったです」と聞く事もあります。

細かい事なのですが、届出証明書には、証明書番号から事務所の所在地や代表者名、引き開ける会社が個人なのか法人なのか、読み解く事が可能となります。

勿論、契約となれば、契約書に詳しく記載される事にはなる訳ですが、依頼するかしないか考えるにあたっては、それがとても大事だったりします。

ですから、皆様に取って重要な事を蔑ろにする事は出来ません。

証明書の提示からスタートして、法律に基づいて確り秘密を守って行く事の証であるとすら考えています。

色々私生活上や仕事上でのトラブルをお抱えの中のご相談。

ご不安をお持ちの場合もあろうかと思いますが、ご相談自体が皆さんのご負担となりませんよう、確りお守りして参りますので、お気を軽くしてご相談下さればと願っています。

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