探偵考察|サムの息子法と犯罪者の暴露本

本日は、過去の依頼人Sさんがいらっしゃいました。

ご家族のトラブルをお抱えの中、解決方法を求めて当探偵・福岡事務所へご来社でした。

詳しいお話は出来ませんが、Sさんご家族のお幸せをお祈り致しております。

さて、本日のテーマは「探偵考察|サムの息子法とは」です。

近年、犯罪者自身が過去に犯した罪についての暴露本が出版されたりしています。

「絶歌」を出版した元少年A、酒鬼薔薇聖斗。

妻を殺害した罪に問われながら無罪確定した「ロス疑惑」の故・三浦和義の著書『弁護士いらず』など。

犯罪者が、本を執筆して収益を得る。

その多くは被害者家族の反対を無視して出版されます。

果たしてこんな事が許されて良いのか。

こんな被害者家族の神経を逆なでする事があっていいのか。

この国には無いこうした法律的規制が無い。

議論は進んでいるものの遅々として進まず今に至っています。

法律で規制する国は、他国ながらありました。

場所はニューヨーク。

その法律の名がタイトルにある『サムの息子法』と言われるもの。

犯罪によって社会的注目を集めた加害者が、それによって収益を受けないようにする法律です。

簡単に言うと、加害者がその事件に関する本を出版した場合、収益を被害者、被害者家族に渡しなさいと云うものです。

この法律が制定されるきっかけとなった事件。

1976年から1年間で若い女性たち6人を連続して殺害、8人に重軽傷をおわせたデビット・バーコウィッツと云う男。

死刑が無い州で裁かれ懲役365年の懲役刑となり現在も服役中と言います。

この男、自身をサムの息子と称し、殺人予告をデイリーニュース社に自著で送り付けます。

新聞社は、小分けにして載せ、多いときには110万部を販売、大きな利益を得る事に。

後にその殺人予告の筆跡が決め手となって逮捕されるのですが、新聞の販売数を見て出版社の複数社が彼に『本を書かないか?』と依頼、多額の報酬を提示したため問題になります。

その犯罪によって注目を集める中で得るであろう利益に批判が殺到。

被害者が死傷しているのに加害者がそのストーリーを売って利益を得るのは、正義の感覚や品位に反していると言われ、本人が名前を模して法律『サムの息子法』と言われる連邦犯罪被害者法が制定されました。

これにより、出版によって得る収益のみならず、保釈金や財産などが基金として遺族や被害者に分配される仕組みができたのでした。

しかし、法律が制定された後も、米国では議論が進みます。

ニューヨークの連邦裁判所は、犯罪自体にかかる収益性を被害に充当するにあたり、どこまでを認めるかに疑義が及ぶ事になりました。

犯罪者は、刑に伏した後は罪を償った事になり、その後も表現の自由を奪う可能性が出てくることは行き過ぎだと云う考え等も相俟って議論が進んでいます。

『絶歌』が出版された際も国内で議論されましたが、結果、今持って法律の制定施行には至っていません。

前総理大臣の安倍首相も政府答弁で、『憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要であると考えている。』と回答しています。

今後、どのように進んで行くのか、行く末が危惧されます。

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