GPS設置の最高裁判決と依頼人自ら調査する事の危険や違法性

GPSによる捜査の最高裁の判決が出ましたね。

「令状が必要な『強制捜査』にあたり、捜査は違法だった」との判断が示されました。

いずれにせよ、GPSを設置する事は、安易な行為が違法性を問われ犯罪行為につながる可能性があると云う事です。

これまでは、GPSの設置自体よりも、設置時の敷地内の立ち入り等が問題視される事が多かったですが、機材自体の設置への問題点が注視された事になります。

逮捕された上訴した人物は犯罪者で、他の証拠で懲役5年6カ月の有罪になっているわけですが、GPSの捜査を除いても違法な行為があった中でのGPSの設置だった訳です。(GPSの捜査は違法で、違法性阻却事由に該当となったにせよ、違法と犯罪であると云うわけです。)

警察など公権力が、捜査の名の下に自由にGPSを設置できる事となれば、市民の平穏を害する事になろうかと思いますが、GPSを設置できない中での捜査はかなり辛い事になるだろうとそう想像されます。

勿論、警察が、犯罪の可能性以外の私的な操作でGPSを無断設置するはずも無く、同点は信じられる訳ですので、同じく現場での張り込みを行う市民として、気の毒に思うわけです。

大阪府警察本部の宮田雅博刑事総務課長は、「判決の内容を踏まえて、個別具体の事案に即して適切な捜査手法を検討していきたい」とコメントがありましたが、今後どのような手法がとられて行くのか大変気になるところでした。

GPSの設置に、警察が令状を取らなければならないとしますと、そもそも令状があれば盗聴までできる時代ですから、所持している携帯電話の位置情報を自由に取れば良い訳ですよね。

白か黒かハッキリわからないから、労して設置して少しずつ積み上げて行く、真後ろから追跡すればバレるから位置情報が分かるGPSを設置する、そうして証拠を積み上げていたはずですので、今後は担当官の寝れない日々が続かれる事でしょう。

我々、探偵事務所も同じことです。

警察ですら違法性が問われる処、不法行為を確認するためのツールとして、親族相盗例に限らず、車輛の所有者の問題など色々と法令上の問題を如何にしてクリアし、合法性を主張できる余地を確保するのか、協会の他の探偵事務所方々に議題として審議し、検討できればと考える次第です。

ご自身で調査される方々も増えてきてはいるようですが、ご自身で法令を理解せず行動される事は、危険が伴います。

仮に犯罪となれば、逮捕・勾留され、場合によっては仕事を失う事にもなりかねない事を思えば、自身で調査する事もですが、友人、知人にさせたり手伝わせたりなどは、大事な方を危険な目に合わせる事になるかも知れません。

ご自身でリスク等侵されず、ぜひ一度、プロの探偵事務所にご相談ください。

浮気調査など福岡の探偵・興信所なら帝国法務調査室へご相談下さい。

GPSの最高裁判決|探偵事件簿-福岡

下記、NHKニュースより。記録として。

令状なしのGPS捜査は違法 最高裁が初判断
3月15日 18時30分
警察が裁判所の令状を取らずに容疑者の車などにGPS端末を取り付けて居場所を把握する捜査について、最高裁判所大法廷は「私的な領域に侵入されない権利を侵害するもので強制捜査にあたる」と指摘し、令状がなければ違法だという初めての判断を示しました。さらに新たな法律の整備を求め、これを受け、警察庁はGPS端末を使った捜査を今後控えるよう全国の警察に指示しました。
大阪の45歳の被告が窃盗などの罪に問われた事件では、警察が被告や仲間の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握していましたが、裁判所の令状を取らずに実行していたため、違法かどうかが争われました。

弁護側が「プライバシーが大きく侵害されるので、強制捜査にあたり、令状なしで行ったのは違法だ」と主張したのに対し、検察は「尾行などを補助する手段で、令状を取る必要がない任意捜査にあたる」と反論していました。

15日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「GPS端末を使う捜査は本人の意思に反して私的な領域に侵入されないという、憲法が保障する重要な権利を侵害するもので強制捜査にあたる」と指摘し、令状がなければ違法だという初めての判断を示しました。

そのうえで、「今の法律に基づいて捜索令状や検証令状を取っても事件と関係のない行動まで把握されるのは防げない。問題の解消はまずは立法府に委ねられている」などとして、今後もGPS端末を使う場合は、新たな法律を整備するよう求めました。

GPS端末を使った捜査をめぐっては、各地の裁判所で違法性が争われ、結論が分かれていましたが、初めて統一的な判断が示されました。

この判決を受けて警察庁はGPS端末を使った捜査を今後控えるよう、全国の警察本部に指示する通達を出しました。判決によってGPSによる捜査はストップすることになり、警察の捜査は大幅な見直しを迫られました。

最高裁判所の判断について、大阪府警察本部の宮田雅博刑事総務課長は、「判決の内容を踏まえて、個別具体の事案に即して適切な捜査手法を検討していきたい」とコメントしています。

判決について最高検察庁の榊原一夫公判部長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾だが、最高裁判所の判断であり、判決内容を踏まえ適切な捜査・公判の遂行に努めたい」というコメントを出しました。
弁護団「最も待ち望んだ判決」
判決のあと、被告の弁護団が会見を開き、亀石倫子弁護士は、「GPS端末を取り付けて捜査を行うには新たな法律が必要だという非常に踏み込んだ判断で、最も待ち望んだ判決だった。今後、科学技術の発達によって新たな捜査手法が出てきて、人権とのバランスが問題になったときには必ず参考にされるようなリーディングケースになったと思う」と話していました。また、被告は、判決について、「捜査が違法だということがはっきりして良かった」と話していたということです。
専門家「プライバシー侵害に厳格な立場とった」
最高裁判所の判決について刑事訴訟法が専門の青山学院大学法務研究科の後藤昭教授は、「GPS捜査を強制捜査だと認定したのは適切な判断で、最高裁判所がプライバシーの侵害に対して厳格な立場をとったといえる」と話しました。
また、最高裁が新たな法律の整備を求めたことについては、「プライバシーの侵害の程度が大きいため、それに対応する特別な条件が必要だと考えたのではないか。法律の解釈を広げず、立法府に判断を委ねるという民主的な立場をとった」と評価しました。その上で「個人のプライバシーを探るような捜査は強制捜査だと判断される可能性があることに捜査機関は留意する必要がある」と指摘しました。
菅官房長官は午後の記者会見で、「判決があったことは承知している。詳細は承知していないが、現在、関係省庁において判決の内容を精査している段階だ。今後、捜査機関においては本判決の内容を踏まえて適切に対応していくことになると思う」と述べました。そのうえで、菅官房長官は、新たな立法措置を検討するかどうかについて、「きょう判決がおりたばかりで、判決内容を今、精査している段階であり、適切に対応していくことになる」と述べました。
被告が受けた捜査は
今回の捜査では、被告や仲間のほか、被告の交際相手が使用していた車なども監視の対象になりました。

裁判の記録などによりますと、警察は平成25年5月から12月まで、被告などが使っていたあわせて19台の車やオートバイの見えにくい場所に手のひらに乗る大きさのGPS端末を取り付け、監視を行いました。捜査では、警察官が携帯電話からインターネット上の専用のサイトにアクセスして、端末の現在地を検索し、画面の地図上に表示された車などの位置を確認していました。位置を自動的に追跡されることはありませんでしたが、被告の弁護士が端末を貸し出した会社から取り寄せた資料などによりますと、位置情報の検索は1分ごとに行われることもあり、3か月ほどの間に1200回以上調べられていた端末もあったということです。

被告らはGPS端末を取り付けられたことを知らず、仲間がオートバイを修理に出した時に初めて気付いたということです。被告は、当時の心境について、「自分の知らないところでどこにいたかをすべて把握されていたので、気持ち悪いというか、ぞっとしました」と話しています。

また、今回の捜査では、警察が、ラブホテルの駐車場やコインパーキングといった私有地に無断で立ち入って端末を取り付けていたことも裁判の中で明らかになりました。被告の弁護士は、警察庁が全国に通知している「犯罪を構成するような行為を伴わないこと」という取り付けのルールに違反していたと指摘しています。これについて被告は、「警察がルールを無視しても、何も間違いではないというのはおかしいと思う。罪を犯した自分の立場では言いづらいが、最高裁には、やってはいけないことはいけないと判断してもらい、今後、捜査で使うときはきちんと法律に基づいて裁判所の許可を取ってほしい」と話しています。

一方、警察は、GPS端末を捜査に使った理由について、被告らが盗難車などを使って広域を移動し、夜間に短時間のうちに犯行に及んでいたことから通常の尾行や張り込みが難しく、今回はGPS端末を使う必要性が高かったと説明していました。

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